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弊社に出資している法人が清算した場合

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弊社に出資している法人が清算した場合

2007/06/29 16:29

pluto9

おはつ

回答数:2

編集

5月の投稿にありました、「株主死亡」と類似ケースかもしれません。

こういったケースについて、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借できれば幸いです。

弊社は有限会社です。このたび、親類の個人事業と合体し、株式会社として、登記変更をする予定です。

登記変更とは、直接関係しないのですが、弊社の出資者(社員あるいは株主ということですが…)に、「とある法人」があります。

「とある法人」は既に清算済みで、会社としては死亡した状態です。出資当時の代表取締役は、別の人物を代表取締役の座につかせ、間もなく失踪しました。

既に存在しない法人、所在不明の元経営者、清算手続きをした代表取締役は、出資の件については預かり知らぬことのようです。

実質、何の影響力も及ばないので、私は構わないのですが、個人事業を現在営んでいる親類が、「株主のリストから外すようにしろ」と申しております。

こういった場合、「株主のリスト」から「とある法人」を外す手立てはあるのでしょうか。

出資形態が個人ではないので、相続する法人や人もいないはずですし、有限会社ですので、そもそも社員(出資者)以外への譲渡はできないと思います。買い取ろうとしても、既にその会社は存在せず、当時の代表取締役は行方知れず…。

誠に変な質問でありますが、どうぞお力を賜ることができましたならば、ありがたく存じます。

5月の投稿にありました、「株主死亡」と類似ケースかもしれません。

こういったケースについて、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借できれば幸いです。

弊社は有限会社です。このたび、親類の個人事業と合体し、株式会社として、登記変更をする予定です。

登記変更とは、直接関係しないのですが、弊社の出資者(社員あるいは株主ということですが…)に、「とある法人」があります。

「とある法人」は既に清算済みで、会社としては死亡した状態です。出資当時の代表取締役は、別の人物を代表取締役の座につかせ、間もなく失踪しました。

既に存在しない法人、所在不明の元経営者、清算手続きをした代表取締役は、出資の件については預かり知らぬことのようです。

実質、何の影響力も及ばないので、私は構わないのですが、個人事業を現在営んでいる親類が、「株主のリストから外すようにしろ」と申しております。

こういった場合、「株主のリスト」から「とある法人」を外す手立てはあるのでしょうか。

出資形態が個人ではないので、相続する法人や人もいないはずですし、有限会社ですので、そもそも社員(出資者)以外への譲渡はできないと思います。買い取ろうとしても、既にその会社は存在せず、当時の代表取締役は行方知れず…。

誠に変な質問でありますが、どうぞお力を賜ることができましたならば、ありがたく存じます。

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1. Re: 弊社に出資している法人が清算した場合

2007/06/29 21:12

umi

常連さん

編集

所在不明株式の売却という手続き(会社法197条)を使います。やったことはないですが、競売か裁判所の関与が必要であったりして、かなりめんどくさそうなので、弁護士あたりに相談されてはいかがでしょう。

(なお、有限会社も会社法施行後は株式会社とみなされて会社法が適用されます。)

所在不明株式の売却という手続き(会社法197条)を使います。やったことはないですが、競売か裁判所の関与が必要であったりして、かなりめんどくさそうなので、弁護士あたりに相談されてはいかがでしょう。

(なお、有限会社も会社法施行後は株式会社とみなされて会社法が適用されます。)

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2. Re: 弊社に出資している法人が清算した場合

2007/06/29 23:11

pluto9

おはつ

編集

umiさま

ありがとうございます。

そうですか。手続きは、大変なようですね。

弊社は同族会社ですが、その清算法人だけが
例外的にかつての取引先です。

設立に際し、お付き合いで出資してくださったのだと思いますが、今になってみると、かえって厄介ですね。

貴重なアドバイスをありがとうございました。
適切な相談窓口を探してみます。

umiさま

ありがとうございます。

そうですか。手続きは、大変なようですね。

弊社は同族会社ですが、その清算法人だけが
例外的にかつての取引先です。

設立に際し、お付き合いで出資してくださったのだと思いますが、今になってみると、かえって厄介ですね。

貴重なアドバイスをありがとうございました。
適切な相談窓口を探してみます。

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