5月の投稿にありました、「株主死亡」と類似ケースかもしれません。
こういったケースについて、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借できれば幸いです。
弊社は有限会社です。このたび、親類の個人事業と合体し、株式会社として、登記変更をする予定です。
登記変更とは、直接関係しないのですが、弊社の出資者(社員あるいは株主ということですが…)に、「とある法人」があります。
「とある法人」は既に清算済みで、会社としては死亡した状態です。出資当時の代表取締役は、別の人物を代表取締役の座につかせ、間もなく失踪しました。
既に存在しない法人、所在不明の元経営者、清算手続きをした代表取締役は、出資の件については預かり知らぬことのようです。
実質、何の影響力も及ばないので、私は構わないのですが、個人事業を現在営んでいる親類が、「株主のリストから外すようにしろ」と申しております。
こういった場合、「株主のリスト」から「とある法人」を外す手立てはあるのでしょうか。
出資形態が個人ではないので、相続する法人や人もいないはずですし、有限会社ですので、そもそも社員(出資者)以外への譲渡はできないと思います。買い取ろうとしても、既にその会社は存在せず、当時の代表取締役は行方知れず…。
誠に変な質問でありますが、どうぞお力を賜ることができましたならば、ありがたく存じます。
5月の投稿にありました、「株主死亡」と類似ケースかもしれません。
こういったケースについて、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借できれば幸いです。
弊社は有限会社です。このたび、親類の個人事業と合体し、株式会社として、登記変更をする予定です。
登記変更とは、直接関係しないのですが、弊社の出資者(社員あるいは株主ということですが…)に、「とある法人」があります。
「とある法人」は既に清算済みで、会社としては死亡した状態です。出資当時の代表取締役は、別の人物を代表取締役の座につかせ、間もなく失踪しました。
既に存在しない法人、所在不明の元経営者、清算手続きをした代表取締役は、出資の件については預かり知らぬことのようです。
実質、何の影響力も及ばないので、私は構わないのですが、個人事業を現在営んでいる親類が、「株主のリストから外すようにしろ」と申しております。
こういった場合、「株主のリスト」から「とある法人」を外す手立てはあるのでしょうか。
出資形態が個人ではないので、相続する法人や人もいないはずですし、有限会社ですので、そもそも社員(出資者)以外への譲渡はできないと思います。買い取ろうとしても、既にその会社は存在せず、当時の代表取締役は行方知れず…。
誠に変な質問でありますが、どうぞお力を賜ることができましたならば、ありがたく存じます。