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源泉税の納付書について

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源泉税の納付書について

2006/02/01 17:16

y1y5i

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは☆源泉税の納付書について教えて下さい。

弊社は17年の8月に設立した会社なのですが、先日税理士さんに「社長に言われていると思うけど、源泉の納付書提出してるよね?」・・・えっ??って感じでした。

去年の8月から源泉税を納めていないことがわかりました :-( 急いで税務署に行き、「給与所得・退職所得等の所得税微収高計算書」をもらってきたのですが、「延滞税」の計算式がわかりません↓

どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

こんにちは☆源泉税の納付書について教えて下さい。

弊社は17年の8月に設立した会社なのですが、先日税理士さんに「社長に言われていると思うけど、源泉の納付書提出してるよね?」・・・えっ??って感じでした。

去年の8月から源泉税を納めていないことがわかりました :-( 急いで税務署に行き、「給与所得・退職所得等の所得税微収高計算書」をもらってきたのですが、「延滞税」の計算式がわかりません↓

どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

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Re: 源泉税の納付書について

2006/02/01 17:58

ukyokyo

ちょい参加

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ん〜。
税理士の方も納付期限日にでも声を掛けてくれればよいのに・・・。
延滞税ですが、納付期限日の翌日から2ヶ月間は、前年11月30日の公定歩合+4%と7.3%の低い利率で計算します。たぶん前年の11月は0.1%だったと思うので、年4.1%で計算します。
次に、3ヶ月目以降から完済日までは14.6%で計算します。
納付期限についてですが、納期の特例及び納付期限の特例の届出書の提出の有無により変わってきます。特例適用していれば、納付期限は、H18年1月10日。期限の特例であれば、20日となります。
一応計算方法は、記載しましたが、一度、税務署に相談した方がよいと思います。というのも、初めての未納付の場合、今回は注意ということで、今度未納付したら、延滞税や不納付加算税をとると言われるかもしれません。さらに、延滞税は、完済した日となるので、計算しなくても、税務署側で納付した後に計算し、後日納付書が郵送されることがあります。
不足な点がありましたらごめんなさい。

ん〜。
税理士の方も納付期限日にでも声を掛けてくれればよいのに・・・。
延滞税ですが、納付期限日の翌日から2ヶ月間は、前年11月30日の公定歩合+4%と7.3%の低い利率で計算します。たぶん前年の11月は0.1%だったと思うので、年4.1%で計算します。
次に、3ヶ月目以降から完済日までは14.6%で計算します。
納付期限についてですが、納期の特例及び納付期限の特例の届出書の提出の有無により変わってきます。特例適用していれば、納付期限は、H18年1月10日。期限の特例であれば、20日となります。
一応計算方法は、記載しましたが、一度、税務署に相談した方がよいと思います。というのも、初めての未納付の場合、今回は注意ということで、今度未納付したら、延滞税や不納付加算税をとると言われるかもしれません。さらに、延滞税は、完済した日となるので、計算しなくても、税務署側で納付した後に計算し、後日納付書が郵送されることがあります。
不足な点がありましたらごめんなさい。

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1. Re: 源泉税の納付書について

2006/02/01 17:58

ukyokyo

ちょい参加

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ん〜。
税理士の方も納付期限日にでも声を掛けてくれればよいのに・・・。
延滞税ですが、納付期限日の翌日から2ヶ月間は、前年11月30日の公定歩合+4%と7.3%の低い利率で計算します。たぶん前年の11月は0.1%だったと思うので、年4.1%で計算します。
次に、3ヶ月目以降から完済日までは14.6%で計算します。
納付期限についてですが、納期の特例及び納付期限の特例の届出書の提出の有無により変わってきます。特例適用していれば、納付期限は、H18年1月10日。期限の特例であれば、20日となります。
一応計算方法は、記載しましたが、一度、税務署に相談した方がよいと思います。というのも、初めての未納付の場合、今回は注意ということで、今度未納付したら、延滞税や不納付加算税をとると言われるかもしれません。さらに、延滞税は、完済した日となるので、計算しなくても、税務署側で納付した後に計算し、後日納付書が郵送されることがあります。
不足な点がありましたらごめんなさい。

ん〜。
税理士の方も納付期限日にでも声を掛けてくれればよいのに・・・。
延滞税ですが、納付期限日の翌日から2ヶ月間は、前年11月30日の公定歩合+4%と7.3%の低い利率で計算します。たぶん前年の11月は0.1%だったと思うので、年4.1%で計算します。
次に、3ヶ月目以降から完済日までは14.6%で計算します。
納付期限についてですが、納期の特例及び納付期限の特例の届出書の提出の有無により変わってきます。特例適用していれば、納付期限は、H18年1月10日。期限の特例であれば、20日となります。
一応計算方法は、記載しましたが、一度、税務署に相談した方がよいと思います。というのも、初めての未納付の場合、今回は注意ということで、今度未納付したら、延滞税や不納付加算税をとると言われるかもしれません。さらに、延滞税は、完済した日となるので、計算しなくても、税務署側で納付した後に計算し、後日納付書が郵送されることがあります。
不足な点がありましたらごめんなさい。

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2. Re: 源泉税の納付書について

2006/02/01 18:08

y1y5i

おはつ

編集

ukyokyoさんありがとうございます☆

なるほど・・・では今日税務署に行ったついでに聞いておけばよかったのですね・・。なんとまぁ出際が悪くて困ります。

今回の件で計算方法を覚えるコトが出来まして、大変勉強になりました。本当にありがとうございます。
1度税務署に問い合わせしてみます :-)

ukyokyoさんありがとうございます☆

なるほど・・・では今日税務署に行ったついでに聞いておけばよかったのですね・・。なんとまぁ出際が悪くて困ります。

今回の件で計算方法を覚えるコトが出来まして、大変勉強になりました。本当にありがとうございます。
1度税務署に問い合わせしてみます :-)

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