•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

消費税課税区分について教えて下さい

質問 回答受付中

消費税課税区分について教えて下さい

2006/01/24 11:54

coo

常連さん

回答数:5

編集

消費税の課税区分についてご指導下さい。

縁起物の「福笹」というものは、消費税は
課税、非課税、対象外のどれに該当するのでしょうか?

是非ご指導下さい。宜しくお願いします。

消費税の課税区分についてご指導下さい。

縁起物の「福笹」というものは、消費税
課税、非課税、対象外のどれに該当するのでしょうか?

是非ご指導下さい。宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 消費税課税区分について教えて下さい

2006/01/24 16:06

coo

常連さん

編集

神社で「福笹」を購入しました。
すみませんが「福笹」の具体的内容はわかりません。

ただ神社で「福笹」を購入した時、領収書に金額が書いてありましたが、経理処理する時に課税(内税)、非課税、対象外かわからないので
ご質問させて頂きました。

ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、是非ご指導お願い
致します。

神社で「福笹」を購入しました。
すみませんが「福笹」の具体的内容はわかりません。

ただ神社で「福笹」を購入した時、領収書に金額が書いてありましたが、経理処理する時に課税(内税)、非課税、対象外かわからないので
ご質問させて頂きました。

ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、是非ご指導お願い
致します。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 消費税課税区分について教えて下さい

2006/01/24 13:14

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

それは縁起物の「福笹」を売った話でしょうか?
それとも購入した話でしょうか?

あと、取引の相手はどんな相手ですか?
個人、団体、法人・・・etc.
といったことがわかると答えやすくなるかと思います。
(たぶん、神社あたりで「福笹」を購入した話でしょうか?)

ちなみに「福笹」ってどんなものでしょうか?
熊手とか破魔矢のようなものでしょうか?
(無知ですみません。)

それは縁起物の「福笹」を売った話でしょうか?
それとも購入した話でしょうか?

あと、取引の相手はどんな相手ですか?
個人、団体、法人・・・etc.
といったことがわかると答えやすくなるかと思います。
(たぶん、神社あたりで「福笹」を購入した話でしょうか?)

ちなみに「福笹」ってどんなものでしょうか?
熊手とか破魔矢のようなものでしょうか?
(無知ですみません。)

返信

2. Re: 消費税課税区分について教えて下さい

2006/01/24 16:06

coo

常連さん

編集

神社で「福笹」を購入しました。
すみませんが「福笹」の具体的内容はわかりません。

ただ神社で「福笹」を購入した時、領収書に金額が書いてありましたが、経理処理する時に課税(内税)、非課税、対象外かわからないので
ご質問させて頂きました。

ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、是非ご指導お願い
致します。

神社で「福笹」を購入しました。
すみませんが「福笹」の具体的内容はわかりません。

ただ神社で「福笹」を購入した時、領収書に金額が書いてありましたが、経理処理する時に課税(内税)、非課税、対象外かわからないので
ご質問させて頂きました。

ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、是非ご指導お願い
致します。

返信

3. Re: 消費税課税区分について教えて下さい

2006/01/24 16:16

btkei

積極参加

編集

私の会社では、雑費で計上しています。
仕入れ5%となっております。

私の会社では、雑費で計上しています。
仕入れ5%となっております。

返信

4. Re: 消費税課税区分について教えて下さい

2006/01/24 16:24

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

宗教法人がお札、お守り等を売った場合は
お金を払った側は信仰心から「喜捨」したのであって
資産の譲渡ではない、というような理屈から
消費税の課税対象外取引であると言われます。
お守りの図柄を印刷したテレカとか、
実費に近いろうそく代とかは
テレカやろうそく自体に効用がある点などから
課税取引となるようですが。

そう考えると、今回の「福笹」の購入も、笹自体の効用ではなく
神社のご利益が購入の動機でしょうから、
購入側としては課税対象外取引としておくのが
無難じゃないかと思いますよ。

宗教法人がお札、お守り等を売った場合は
お金を払った側は信仰心から「喜捨」したのであって
資産の譲渡ではない、というような理屈から
消費税の課税対象外取引であると言われます。
お守りの図柄を印刷したテレカとか、
実費に近いろうそく代とかは
テレカやろうそく自体に効用がある点などから
課税取引となるようですが。

そう考えると、今回の「福笹」の購入も、笹自体の効用ではなく
神社のご利益が購入の動機でしょうから、
購入側としては課税対象外取引としておくのが
無難じゃないかと思いますよ。

返信

5. Re: 消費税課税区分について教えて下さい

2006/01/25 00:07

coo

常連さん

編集

皆さん!!
色々な情報提供有難うございました。
大変参考になりました。

皆さん!!
色々な情報提供有難うございました。
大変参考になりました。

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています