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下請法に関して(過去ログとは別件で・・)

質問 回答受付中

下請法に関して(過去ログとは別件で・・)

2006/01/12 21:02

ぴよ

積極参加

回答数:3

編集

いつも、お世話になります。
下請法に詳しい方がおられたら、お教えください。

役務提供の場合、下請代金の支払期日につきまして、【役務の提供をした日】というのは
1ヶ月分の締め日から起算して60日ならばOK!という
ことでしょうか?

また、損害の発生には至らない業務上のミスでも、
項目ごとに罰金(1万円〜10万円)があり、
徴収されるのですが、これも、仕方の無いことでしょうか?

いつも、お世話になります。
下請法に詳しい方がおられたら、お教えください。

役務提供の場合、下請代金の支払期日につきまして、【役務の提供をした日】というのは
1ヶ月分の締め日から起算して60日ならばOK!という
ことでしょうか?

また、損害の発生には至らない業務上のミスでも、
項目ごとに罰金(1万円〜10万円)があり、
徴収されるのですが、これも、仕方の無いことでしょうか?

この質問に回答
回答

ちょっと、わかったので書いときます

2006/01/13 13:52

ぴよ

積極参加

編集

とりあえず、勇気を出して公取委に電話してみました。

>、【役務の提供をした日】というのは
1ヶ月分の締め日から起算して60日ならばOK!ということでしょうか?

↑ぜんぜん、OKじゃありませんでした。
月末締めなら翌月末までが許容される範囲だそうです。

罰金のこと、聞くのがちょっと躊躇われて聞けませんでした。
レスがつくのをお待ちします。

とりあえず、勇気を出して公取委に電話してみました。

>、【役務の提供をした日】というのは
1ヶ月分の締め日から起算して60日ならばOK!ということでしょうか?

↑ぜんぜん、OKじゃありませんでした。
月末締めなら翌月末までが許容される範囲だそうです。

罰金のこと、聞くのがちょっと躊躇われて聞けませんでした。
レスがつくのをお待ちします。

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1. ちょっと、わかったので書いときます

2006/01/13 13:52

ぴよ

積極参加

編集

とりあえず、勇気を出して公取委に電話してみました。

>、【役務の提供をした日】というのは
1ヶ月分の締め日から起算して60日ならばOK!ということでしょうか?

↑ぜんぜん、OKじゃありませんでした。
月末締めなら翌月末までが許容される範囲だそうです。

罰金のこと、聞くのがちょっと躊躇われて聞けませんでした。
レスがつくのをお待ちします。

とりあえず、勇気を出して公取委に電話してみました。

>、【役務の提供をした日】というのは
1ヶ月分の締め日から起算して60日ならばOK!ということでしょうか?

↑ぜんぜん、OKじゃありませんでした。
月末締めなら翌月末までが許容される範囲だそうです。

罰金のこと、聞くのがちょっと躊躇われて聞けませんでした。
レスがつくのをお待ちします。

返信

2. Re: ちょっと、わかったので書いときます

2006/01/14 01:58

おけ

さらにすごい常連さん

編集

役務提供契約でも、1ヶ月ごとの締め日基準で良い場合と、
毎日が実質的な締め日となり1ヶ月ごとの締め日からは30日以内支払となる場合と
があります。
(だから、公取委の回答は正しくありません。)

下記URL(下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準)の
「第4 親事業者の禁止事項  2 支払遅延  (4)」
をご参照ください。
http://www.zenkyo.or.jp/shiryo/shiryo9.htm
また、こちらも参考となるでしょう。
(補足でないほうのQ&A参照)
http://www.jisa.or.jp/legal/download/shitaukeho040322ses.pdf

それから、項目ごとに罰金というのは、
下請法の罰則はそのような細かい規定にはなっていないから、
契約に盛り込まれているという意味なのかな?

下請法では、下請代金の減額などを禁止する規定が設けられておりますが、
これらの禁止事項は、下請け側に責任の無い場合に限定されています。

「業務上のミス」というのが下請け側の責任によるものであれば、
下請法の禁止事項に該当することはありません。

なお、ミスの程度に比べて罰金が高すぎる場合には、
信義則や公序良俗違反などにより契約額を減額させることの出来る可能性
があります。

役務提供契約でも、1ヶ月ごとの締め日基準で良い場合と、
毎日が実質的な締め日となり1ヶ月ごとの締め日からは30日以内支払となる場合と
があります。
(だから、公取委の回答は正しくありません。)

下記URL(下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準)の
「第4 親事業者の禁止事項  2 支払遅延  (4)」
をご参照ください。
http://www.zenkyo.or.jp/shiryo/shiryo9.htm
また、こちらも参考となるでしょう。
(補足でないほうのQ&A参照)
http://www.jisa.or.jp/legal/download/shitaukeho040322ses.pdf

それから、項目ごとに罰金というのは、
下請法の罰則はそのような細かい規定にはなっていないから、
契約に盛り込まれているという意味なのかな?

下請法では、下請代金の減額などを禁止する規定が設けられておりますが、
これらの禁止事項は、下請け側に責任の無い場合に限定されています。

「業務上のミス」というのが下請け側の責任によるものであれば、
下請法の禁止事項に該当することはありません。

なお、ミスの程度に比べて罰金が高すぎる場合には、
信義則や公序良俗違反などにより契約額を減額させることの出来る可能性
があります。

返信

3. ありがとうございました!!!

2006/01/14 10:42

ぴよ

積極参加

編集

おけさ〜ん!

ありがとうございますぅ。
もうだめかと思ってました・・。

すごく、よくわかりました。
参考にさせていただきます。

おけさ〜ん!

ありがとうございますぅ。
もうだめかと思ってました・・。

すごく、よくわかりました。
参考にさせていただきます。

返信

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