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消費税認定損?

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消費税認定損?

2008/09/04 15:10

yanton

おはつ

回答数:2

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修正申告の件で教えて下さい。

税務署から法人税と消費税の間違いを指摘されて修正申告を出すのですが、消費税の修正申告による増加分は法人税の修正申告の際、消費税認定損として減額できる、と聞いたのですが、本当ですか?

消費税は申告して初めて損金になると思っていたものですから、それが本当なら消費税の修正申告書を出す前の期に損金にしてしまえるということなのでしょうか?

もしわかる方いらっしゃればお願いします。

修正申告の件で教えて下さい。

税務署から法人税と消費税の間違いを指摘されて修正申告を出すのですが、消費税の修正申告による増加分は法人税の修正申告の際、消費税認定損として減額できる、と聞いたのですが、本当ですか?

消費税は申告して初めて損金になると思っていたものですから、それが本当なら消費税の修正申告書を出す前の期に損金にしてしまえるということなのでしょうか?

もしわかる方いらっしゃればお願いします。

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1. Re: 消費税認定損?

2008/09/04 19:40

しかしか

さらにすごい常連さん

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結論から言うと、それはできません。

法人税法上、消費税が損金として認められるのは、原則として申告書を提出した時です。

例外として、確定した決算において損金経理している場合(未払金経理している場合)には、消費税の申告書提出前であってもこれを認めるということになっています。

したがって、過去に消費税の不足があった場合、その不足していた事業年度の決算においては、その不足していた部分の消費税を損金経理していませんから、その事業年度の損金にはできません。

よって、その不足があった事業年度の法人税の修正申告の際、不足していた消費税を修正申告の対象となる事業年度の損金に追加計上することはできません。

当期において、不足していた消費税の修正申告書を提出して追加納付するわけですから、当期の損金にするしかありません。

結論から言うと、それはできません。

法人税法上、消費税が損金として認められるのは、原則として申告書を提出した時です。

例外として、確定した決算において損金経理している場合(未払金経理している場合)には、消費税の申告書提出前であってもこれを認めるということになっています。

したがって、過去に消費税の不足があった場合、その不足していた事業年度の決算においては、その不足していた部分の消費税を損金経理していませんから、その事業年度の損金にはできません。

よって、その不足があった事業年度の法人税の修正申告の際、不足していた消費税を修正申告の対象となる事業年度の損金に追加計上することはできません。

当期において、不足していた消費税の修正申告書を提出して追加納付するわけですから、当期の損金にするしかありません。

返信

2. Re: 消費税認定損?

2008/09/04 20:20

karz

すごい常連さん

編集

税抜経理の際に

税務仕訳として
売掛金 105 売上 100
      未払消費税 5

法人税で所得に加算されるのは100、税込経理なら105

税抜処理が前提で売上計上もれとして105加算すると、5を認定損として調整する必要があります。(結局は100加算しているから100だけ加算調整すれば認定損の話は無し)

yantonさんの質問は税込105ではなく、税抜100で修正できるのか?という事では無いでしょうか?

税込経理の場合は損金経理要件があるのでsika-sikaさん仰るとおりできません(認定損×)

税抜経理の際に

税務仕訳として
売掛金 105 売上 100
      未払消費税 5

法人税で所得に加算されるのは100、税込経理なら105

税抜処理が前提で売上計上もれとして105加算すると、5を認定損として調整する必要があります。(結局は100加算しているから100だけ加算調整すれば認定損の話は無し)

yantonさんの質問は税込105ではなく、税抜100で修正できるのか?という事では無いでしょうか?

税込経理の場合は損金経理要件があるのでsika-sikaさん仰るとおりできません(認定損×)

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