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下請法(ファクタリング契約)

質問 回答受付中

下請法(ファクタリング契約)

2007/06/20 14:34

t_516

ちょい参加

回答数:7

編集

下請法適用会社に対し、ファクタリング契約が結べるか
どうか迷っています。

120日満期で、満期前に現金化するにはファクタリング
会社が手数料を取ります。

この手数料が不当な支払代金の減額になるのではないか
と気になっています。

ご存知の方教えて下さい。

下請法適用会社に対し、ファクタリング契約が結べるか
どうか迷っています。

120日満期で、満期前に現金化するにはファクタリング
会社が手数料を取ります。

この手数料が不当な支払代金の減額になるのではないか
と気になっています。

ご存知の方教えて下さい。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 下請法(ファクタリング契約)

2007/06/20 14:50

maboo

すごい常連さん

編集

t_516さん、こんにちは。

基本的には手形を発行していると考えれば
よいかと思います。

通常ですと、請求に対しt_516さんの会社が
手形を発行しますが、手形を沢山発行するのも
大変な手間なので、代行会社でファクタリング契約を
行ってもらう…というパターンかと思います。

手形が期日満了前に現金化すれば手数料が
かかるのと同じようにファクタリングも割引
されます。

もっと言い方を変えれば、期日満了まで待てば
手数料割引されることはない訳で、受取先の
都合ともいえると思います。

先方取引先もそれが分かって基本契約を交わして
いると思いますので、問題ないかと思います。
(現に弊社は原則ファクタリング処理しています)

t_516さん、こんにちは。

基本的には手形を発行していると考えれば
よいかと思います。

通常ですと、請求に対しt_516さんの会社が
手形を発行しますが、手形を沢山発行するのも
大変な手間なので、代行会社でファクタリング契約を
行ってもらう…というパターンかと思います。

手形が期日満了前に現金化すれば手数料が
かかるのと同じようにファクタリングも割引
されます。

もっと言い方を変えれば、期日満了まで待てば
手数料割引されることはない訳で、受取先の
都合ともいえると思います。

先方取引先もそれが分かって基本契約を交わして
いると思いますので、問題ないかと思います。
(現に弊社は原則ファクタリング処理しています)

返信

2. Re: 下請法(ファクタリング契約)

2007/06/21 02:29

おはつ

編集

下請事業者に対してファクタリング方式で決済をする場合には、契約書面等への一定の記載事項(※)をきちんと記載し、かつ貸付ないし支払の始期が60日以内に収まっていれば、基本的に問題ありません。ただし、ファクタリング方式の導入を強制し、または応じない下請事業者を不利に扱うことは出来ません(独禁法違反です)。

詳しくは、下記URLの『下請取引適正化推進講習会テキスト』72ページ以下、および132ページから134ページをご覧ください。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/18textbook.pdf
(http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html より)


なお、下請法は強行法規であるため、たとえ両者合意の上で契約書を作成したとしても、下請法に反する定めは無効となります。


※ 『下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則』1条1項6号、および『下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則』1条1項8号の各条項に定められている事項

下請事業者に対してファクタリング方式で決済をする場合には、契約書面等への一定の記載事項(※)をきちんと記載し、かつ貸付ないし支払の始期が60日以内に収まっていれば、基本的に問題ありません。ただし、ファクタリング方式の導入を強制し、または応じない下請事業者を不利に扱うことは出来ません(独禁法違反です)。

詳しくは、下記URLの『下請取引適正化推進講習会テキスト』72ページ以下、および132ページから134ページをご覧ください。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/18textbook.pdf
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html より)


なお、下請法は強行法規であるため、たとえ両者合意の上で契約書を作成したとしても、下請法に反する定めは無効となります。


※ 『下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則』1条1項6号、および『下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則』1条1項8号の各条項に定められている事項

返信

3. Re: 下請法(ファクタリング契約)

2007/06/21 13:50

t_516

ちょい参加

編集

maboo様、abcd様

早速のご回答ありがとうございます。

私の質問の中にの120日満期で、満期前に現金化する
にはファクタリング会社が手数料を取ります」が、

abcdさんが紹介して下さった資料の「貸付ないし支払
の始期が60日以内」に抵触するのでしょうか?

それとも、mabooさんの回答の「期日満了まで待てば
手数料割引されることはない訳で、受取先の都合」
が通るのでしょうか?

abcdさんが紹介して下さった資料の資料9には60日、
資料10には120日と記述されており、混乱しています。

資料9の60日と資料10の120日は異なる期間を指定
しているのだろうと思うのですが、理解できません。

申し訳ありませんが、下請法に明るい方ご教示願います。

maboo様、abcd様

早速のご回答ありがとうございます。

私の質問の中にの120日満期で、満期前に現金化する
にはファクタリング会社が手数料を取ります」が、

abcdさんが紹介して下さった資料の「貸付ないし支払
の始期が60日以内」に抵触するのでしょうか?

それとも、mabooさんの回答の「期日満了まで待てば
手数料割引されることはない訳で、受取先の都合」
が通るのでしょうか?

abcdさんが紹介して下さった資料の資料9には60日、
資料10には120日と記述されており、混乱しています。

資料9の60日と資料10の120日は異なる期間を指定
しているのだろうと思うのですが、理解できません。

申し訳ありませんが、下請法に明るい方ご教示願います。

返信

4. Re: 下請法(ファクタリング契約)

2007/06/22 02:36

おはつ

編集

資料9でいう60日は、下請事業者が金融機関から金銭を受領できる開始日の上限です。お書きの「120日」がこれを指しているのであれば、60日を越えていますから下請法違反です(仮に基本契約書等へ盛り込んでも、当該約定は無効です)。

資料10でいう120日は、御社が金融機関へ金銭を支払う決済期限です。お書きの「120日」がこれを指しているのであれば、下請法等の問題は生じません。

また、手形の決済サイトについては、繊維業なら90日、その他は120日を上限として運用しています。そのため、ファクタリングの決済サイトも、これらの日数を上限としたほうが安全と思われます。お書きの「120日」がこれを指しているのであれば、御社が繊維業なら下請法違反のおそれ、そうでなければ下請法等の問題は生じません。

資料9でいう60日は、下請事業者が金融機関から金銭を受領できる開始日の上限です。お書きの「120日」がこれを指しているのであれば、60日を越えていますから下請法違反です(仮に基本契約書等へ盛り込んでも、当該約定は無効です)。

資料10でいう120日は、御社が金融機関へ金銭を支払う決済期限です。お書きの「120日」がこれを指しているのであれば、下請法等の問題は生じません。

また、手形の決済サイトについては、繊維業なら90日、その他は120日を上限として運用しています。そのため、ファクタリングの決済サイトも、これらの日数を上限としたほうが安全と思われます。お書きの「120日」がこれを指しているのであれば、御社が繊維業なら下請法違反のおそれ、そうでなければ下請法等の問題は生じません。

返信

5. Re: 下請法(ファクタリング契約)

2007/06/22 12:43

t_516

ちょい参加

編集

abcd様

早速のご回答ありがとうございました。
大変良く理解できました。

取引先は翌月末よりファクタリング会社から金銭の支払
を受けることができますので、60日は超えません。
したがって、下請法には違反しません。

また、当社がファクタリング会社へ金銭を支払うのは、
翌々々々月末なので、120日を超えません。
更に、当社は繊維業ではありません。
したがって、下請法には違反しません。

安心しました。ありがとうございました。

abcd様

早速のご回答ありがとうございました。
大変良く理解できました。

取引先は翌月末よりファクタリング会社から金銭の支払
を受けることができますので、60日は超えません。
したがって、下請法には違反しません。

また、当社がファクタリング会社へ金銭を支払うのは、
翌々々々月末なので、120日を超えません。
更に、当社は繊維業ではありません。
したがって、下請法には違反しません。

安心しました。ありがとうございました。

返信

6. Re: 下請法(ファクタリング契約)

2007/06/23 03:03

おはつ

編集

参考までに申し添えれば、下請法は独占禁止法の特別法ですので、公正取引委員会扱いとなります。そして、公正取引委員会は、企業等向けに相談窓口を設けています。

担当者の当たり外れにもよりますが、平均的には税務署の相談窓口よりも対応が良いようです。

公取委のホームページに案内がありますので、ご利用なさってみてはいかがでしょうか。

参考までに申し添えれば、下請法は独占禁止法の特別法ですので、公正取引委員会扱いとなります。そして、公正取引委員会は、企業等向けに相談窓口を設けています。

担当者の当たり外れにもよりますが、平均的には税務署の相談窓口よりも対応が良いようです。

公取委のホームページに案内がありますので、ご利用なさってみてはいかがでしょうか。

返信

7. Re: 下請法(ファクタリング契約)

2007/06/25 12:45

t_516

ちょい参加

編集

abcd様

ご紹介ありがとうございます。
他にも疑問に思うことがあったら、
公取委の企業等向け相談窓口も
活用したいと思います。

abcd様

ご紹介ありがとうございます。
他にも疑問に思うことがあったら、
公取委の企業等向け相談窓口も
活用したいと思います。

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