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幼稚園児の所得申告。

質問 回答受付中

幼稚園児の所得申告。

2005/12/26 22:52

ムーミン

積極参加

回答数:3

編集

皆さんお忙しいところ申し訳ございません。
手が空いたらで結構ですのでご教授お願い致します。

5歳の子供が、芸能人デビューすることになりました。
芸能プロダクションから給料と、スポンサーから契約金をもらいました。
給料は給与所得でいいと思うのですが、契約金を事業所得で申告しても問題ないのでしょうか?金額は父親より多い契約金です。

未成年者が確定申告をする際に代理人を立てる必要があるかどうかなど、申告の必要な手続き、注意点等があったら教えてください。
宜しくお願いいたします。

皆さんお忙しいところ申し訳ございません。
手が空いたらで結構ですのでご教授お願い致します。

5歳の子供が、芸能人デビューすることになりました。
芸能プロダクションから給料と、スポンサーから契約金をもらいました。
給料は給与所得でいいと思うのですが、契約金を事業所得で申告しても問題ないのでしょうか?金額は父親より多い契約金です。

未成年者が確定申告をする際に代理人を立てる必要があるかどうかなど、申告の必要な手続き、注意点等があったら教えてください。
宜しくお願いいたします。

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1. Re: 幼稚園児の所得申告。

2005/12/29 08:59

yujinode

ちょい参加

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 最高裁判所第二小法廷によると、事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(昭和56年4月24日判決)をいいます。これが、事業所得の概念として、現在、定着しているところであろうと考えられます。
 そこで、スポンサーからの契約金に関して考えると、お子さんの芸能活動というのでしょうか、それが、上記の点から事業性を有しているのかどうかを考えなくてはなりません。つまり、スポンサーからの収入を得るための活動を、自ら独立して継続的に行っているかどうかということが重要になってきます。ご説明の範囲ですと、事業所得になるのか、個人的には疑問があるように思います。
 次に、代理人が必要であるという規定は、恐らく無いのではないかと思います。

 最高裁判所第二小法廷によると、事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(昭和56年4月24日判決)をいいます。これが、事業所得の概念として、現在、定着しているところであろうと考えられます。
 そこで、スポンサーからの契約金に関して考えると、お子さんの芸能活動というのでしょうか、それが、上記の点から事業性を有しているのかどうかを考えなくてはなりません。つまり、スポンサーからの収入を得るための活動を、自ら独立して継続的に行っているかどうかということが重要になってきます。ご説明の範囲ですと、事業所得になるのか、個人的には疑問があるように思います。
 次に、代理人が必要であるという規定は、恐らく無いのではないかと思います。

返信

2. Re: 幼稚園児の所得申告。

2005/12/29 10:50

kochi

常連さん

編集

モーニング娘はほとんどが未成年者ですが「確定申告」をしています。
親・子の収入が別物という認識があるのでしょうか。

継続して芸能活動をするのであれば「事業所得」になると思うのですが、判断が難しいですね。
事業所得にならなくても「一時所得」になるかも。

モーニング娘はほとんどが未成年者ですが「確定申告」をしています。
親・子の収入が別物という認識があるのでしょうか。

継続して芸能活動をするのであれば「事業所得」になると思うのですが、判断が難しいですね。
事業所得にならなくても「一時所得」になるかも。

返信

3. Re: 幼稚園児の所得申告。

2005/12/29 12:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

通常、芸能活動による所得は事業所得または給与所得となります。

労働の対価として雇用契約に基づくものは給与所得で、契約金は事業所得になろうかと思います。
また、出演するために自己負担した衣装代は、事業所得の計算上、必要経費になると思います。
ほかにも撮影現場等までの交通費も必要経費になるでしょうし、タレント活動するために必要なものは、必要経費になります。

そんなわけで、今後はきちんと領収書を保存し、帳簿をつけておいたほうがよいでしょう。

蛇足ですが、衣装でも高価なものは固定資産となり購入時には全額を一時に必要経費とすることはできません。
昔聴いた話ですが、某女性演歌歌手(都はるみだったか、石川さゆりだったか?)が、税務調査にあい、ステージ衣装(着物)で10万円以上するものについては必要経費として認められなかった事をラジオ番組でおおいに怒っていました。

「・・・10万円しない着物なんてあるわけないでしょ!プンプン。」

まあ、幼児が自分の自由意志で自己責任のもとに働いているとはとても思えませんが、しかし保護者の同意を得て所得を得ることは違法でも何でもありませんので、通常の事業所得または給与所得として取り扱うのがよろしいかと思います。

もし、不安があれば、税務署に直接お問い合わせになることをお勧めします。
前例を調べれば、おそらく、どこの税務署でも同じ回答をすると思いますので。

通常、芸能活動による所得は事業所得または給与所得となります。

労働の対価として雇用契約に基づくものは給与所得で、契約金は事業所得になろうかと思います。
また、出演するために自己負担した衣装代は、事業所得の計算上、必要経費になると思います。
ほかにも撮影現場等までの交通費も必要経費になるでしょうし、タレント活動するために必要なものは、必要経費になります。

そんなわけで、今後はきちんと領収書を保存し、帳簿をつけておいたほうがよいでしょう。

蛇足ですが、衣装でも高価なものは固定資産となり購入時には全額を一時に必要経費とすることはできません。
昔聴いた話ですが、某女性演歌歌手(都はるみだったか、石川さゆりだったか?)が、税務調査にあい、ステージ衣装(着物)で10万円以上するものについては必要経費として認められなかった事をラジオ番組でおおいに怒っていました。

「・・・10万円しない着物なんてあるわけないでしょ!プンプン。」

まあ、幼児が自分の自由意志で自己責任のもとに働いているとはとても思えませんが、しかし保護者の同意を得て所得を得ることは違法でも何でもありませんので、通常の事業所得または給与所得として取り扱うのがよろしいかと思います。

もし、不安があれば、税務署に直接お問い合わせになることをお勧めします。
前例を調べれば、おそらく、どこの税務署でも同じ回答をすると思いますので。

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