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第4表の提出について

質問 回答受付中

第4表の提出について

2008/02/28 17:14

azuki

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは。いつも世話になっております。

個人自営業青色申告で、申告の際に赤字になった場合、
第4表も一緒に提出する必要があるのでしょうか?

以前私は前年度の赤字分を今年度で損失補填する時に第4表を提出しました。(前年の赤字申告の時には提出しませんでした)
ですがそうではなく赤字の時に提出するという話をネット上の話題でみかけました。

今後のこともあるので、こちらで確認ができれば助かります。
宜しくお願いします。

こんにちは。いつも世話になっております。

個人自営業青色申告で、申告の際に赤字になった場合、
第4表も一緒に提出する必要があるのでしょうか?

以前私は前年度の赤字分を今年度で損失補填する時に第4表を提出しました。(前年の赤字申告の時には提出しませんでした)
ですがそうではなく赤字の時に提出するという話をネット上の話題でみかけました。

今後のこともあるので、こちらで確認ができれば助かります。
宜しくお願いします。

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1. Re: 第4表の提出について

2008/02/29 00:52

cyuya

おはつ

編集

そうですね。赤字が出た年にも4表を提出する必要があります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm

そうですね。赤字が出た年にも4表を提出する必要があります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm

返信

2. Re: 第4表の提出について

2008/02/29 17:02

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

結論から言えば、赤字が出た年について第四表を提出していなかったとしても、今回、提出されれば、前年分の赤字もちゃんと控除できる事となります。

純損失の繰越控除について定めている所得税法を掲げてみます。

(純損失の繰越控除)
第七十条  確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2  確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
一  変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
二  被災事業用資産の損失の金額
3  前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
4  第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
5  第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。


このうち、青色申告による純損失の繰越控除は、上記の第1項ですから、第2項・第3項は関係なく、第4項・第5項が関係してくる事となります。
適用要件が第4項にありますが、第2項の分まで含んでいるので、その部分等は省略して、分かりやすく読み直してみます。

第一項の規定は、この規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

要するに、赤字が出た年に青色申告書を期限内に提出していて、その後連続して確定申告書を提出している場合には適用されるものです。
第4表は、純損失の繰越控除の計算を容易にするための付表のようなものですから、控除する際にはもちろん必要かと思いますが、当初の赤字が出た年については、必ずしも提出しなくても、申告書(第一表)上で赤字の金額が確認できれば、適用関係には影響がない事となります。

現実に、そのようにして繰越控除された例はいくつも見てきましたし、税務署に訪ねた際も同様の回答がありましたので、間違いないものとは思います。

ただ、できれば、赤字が出た最初の年も提出してもらった方が税務署としては分かりやすいので、国税庁のサイトに記載されてあるだけのものと思います。

横から失礼します。

結論から言えば、赤字が出た年について第四表を提出していなかったとしても、今回、提出されれば、前年分の赤字もちゃんと控除できる事となります。

純損失の繰越控除について定めている所得税法を掲げてみます。

(純損失の繰越控除)
第七十条  確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2  確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
一  変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
二  被災事業用資産の損失の金額
3  前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
4  第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
5  第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。


このうち、青色申告による純損失の繰越控除は、上記の第1項ですから、第2項・第3項は関係なく、第4項・第5項が関係してくる事となります。
適用要件が第4項にありますが、第2項の分まで含んでいるので、その部分等は省略して、分かりやすく読み直してみます。

第一項の規定は、この規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

要するに、赤字が出た年に青色申告書を期限内に提出していて、その後連続して確定申告書を提出している場合には適用されるものです。
第4表は、純損失の繰越控除の計算を容易にするための付表のようなものですから、控除する際にはもちろん必要かと思いますが、当初の赤字が出た年については、必ずしも提出しなくても、申告書(第一表)上で赤字の金額が確認できれば、適用関係には影響がない事となります。

現実に、そのようにして繰越控除された例はいくつも見てきましたし、税務署に訪ねた際も同様の回答がありましたので、間違いないものとは思います。

ただ、できれば、赤字が出た最初の年も提出してもらった方が税務署としては分かりやすいので、国税庁のサイトに記載されてあるだけのものと思います。

返信

3. cyuyaさん、kamehenさん、ありがとうございます。

2008/02/29 19:12

azuki

積極参加

編集

cyuyaさん、kamehenさん、とてもわかりやすくて、助かりました!
赤字の年に第4表を提出していなかったので心配だったんですが
私の場合提出していなかったとしても繰越ができるとわかり
ほっとしました。
でも提出した方がわかりやすいということなので、次回は提出します。
もちろん赤字にはなりたくないですが、取り引き先の倒産だとかで支払ってもらえなかったりとかあって、今の御時世何があるかわからないですね。

本当にありがとうございました!

cyuyaさん、kamehenさん、とてもわかりやすくて、助かりました!
赤字の年に第4表を提出していなかったので心配だったんですが
私の場合提出していなかったとしても繰越ができるとわかり
ほっとしました。
でも提出した方がわかりやすいということなので、次回は提出します。
もちろん赤字にはなりたくないですが、取り引き先の倒産だとかで支払ってもらえなかったりとかあって、今の御時世何があるかわからないですね。

本当にありがとうございました!

返信

4. Re: cyuyaさん、kamehenさん、ありがとうございます。

2008/03/01 01:32

cyuya

おはつ

編集

kamehenさんフォローありがとうございます。

確かに第4表を提出してないからと言って還付できなかったという話は聞いたことがないですね。
だた、わかりやすいから提出するのではなく、赤字の場合は確定損失申告になるので原則としては提出した方がよいと思われます。

(確定損失申告)
第百二十三条  居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一  その年において生じた純損失の金額がある場合
二  その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
三  その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合

kamehenさんフォローありがとうございます。

確かに第4表を提出してないからと言って還付できなかったという話は聞いたことがないですね。
だた、わかりやすいから提出するのではなく、赤字の場合は確定損失申告になるので原則としては提出した方がよいと思われます。

(確定損失申告)
第百二十三条  居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一  その年において生じた純損失の金額がある場合
二  その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
三  その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合

返信

5. Re: cyuyaさん、kamehenさん、ありがとうございます。

2008/03/03 10:39

かめへん

神の領域

編集

cyuyaさん、こちらこそ、フォロー頂き、ありがとうございました。

わかりやすいから提出というのは、ちょっと語弊があったように思います、失礼しました。
ただ、繰り越したものを控除する際には、やはり必ず提出しなければならないと思いますが、当初の赤字が出た年については、必ずしも提出してなくても問題ないものとは思います。

cyuyaさんが掲げられた、所得税法第123条の第2項を掲げてみます。

2  前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一  その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
二  その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
三  その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
四  第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
五  第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
六  その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
七  第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第五号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
八  その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
九  第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項


赤字が出た当初の年については、基本的には、上記第一号の「その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額」を記載すれば事足りる感じですので、これについては第一表への記載で要件を満たしているものとは思います。
ただ、繰越控除する年については、第四表を使用しなければ、要件を満たさない(第一表だけではわからない)事となってしまいますので、添付が必須になるものと思います。
いずれにしても、赤字を出した年について第四表の提出が必ずしも要件でないとしても、基本的には、cyuyaさんがお書きになられている通り、提出した方が良いものとは思います。

cyuyaさん、こちらこそ、フォロー頂き、ありがとうございました。

わかりやすいから提出というのは、ちょっと語弊があったように思います、失礼しました。
ただ、繰り越したものを控除する際には、やはり必ず提出しなければならないと思いますが、当初の赤字が出た年については、必ずしも提出してなくても問題ないものとは思います。

cyuyaさんが掲げられた、所得税法第123条の第2項を掲げてみます。

2  前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一  その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
二  その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
三  その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
四  第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
五  第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
六  その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
七  第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第五号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
八  その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
九  第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項


赤字が出た当初の年については、基本的には、上記第一号の「その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額」を記載すれば事足りる感じですので、これについては第一表への記載で要件を満たしているものとは思います。
ただ、繰越控除する年については、第四表を使用しなければ、要件を満たさない(第一表だけではわからない)事となってしまいますので、添付が必須になるものと思います。
いずれにしても、赤字を出した年について第四表の提出が必ずしも要件でないとしても、基本的には、cyuyaさんがお書きになられている通り、提出した方が良いものとは思います。

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