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これらは経費になりますか?なる場合は科目は何?

質問 回答受付中

これらは経費になりますか?なる場合は科目は何?

2005/12/07 15:17

Babi

おはつ

回答数:4

編集

こちらに投稿するのは本当に久しぶりになりますが、2つほどちょっと間抜け(?)な質問があります。
ご存知の方がおられれば教えて下さい!

1) 夫が自宅で語学教室(個人事業)を開いており、1人になる時間も多いです。ドアの鍵が開けっ放しで心配なので、防犯用具の「刺股」(さすまた)を買ってあげようかな?と思っています。
そのようなものは、部分的にでも経費になるのでしょうか?

2) 時々ご近所から、「赤十字」や「赤い羽根」などの寄付を依頼され、しています。
これらの寄付金は、個人事業では経費として計上できるのでしょうか?

くだらない質問で申し訳ありませんが、良ければ教えて下さい。
よろしくお願い致します。

こちらに投稿するのは本当に久しぶりになりますが、2つほどちょっと間抜け(?)な質問があります。
ご存知の方がおられれば教えて下さい!

1) 夫が自宅で語学教室(個人事業)を開いており、1人になる時間も多いです。ドアの鍵が開けっ放しで心配なので、防犯用具の「刺股」(さすまた)を買ってあげようかな?と思っています。
そのようなものは、部分的にでも経費になるのでしょうか?

2) 時々ご近所から、「赤十字」や「赤い羽根」などの寄付を依頼され、しています。
これらの寄付金は、個人事業では経費として計上できるのでしょうか?

くだらない質問で申し訳ありませんが、良ければ教えて下さい。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

3名の方々、大変ありがとうございました!(まとめての返信お許し下さい)

2005/12/08 18:15

Babi

おはつ

編集

皆様、
私のとぼけた質問、および、とぼけた投稿場所(経理のつもりが確定申告の方に投稿していました)にも関わらず、早速のお返事ありがとうございます!
バタバタしていまして、返信が遅くなりました。

kochiさん:
> これは個人事業者でも経費にはなると思いますが、犯人と格闘することが前提
> となるのでご主人の身が危険では?
> 科目は・・・雑費かなぁ、それとも消耗品費あたりでしょうか。
> 物騒な世の中なので、なるべく鍵をかける習慣を身につけたほうがいいかと思
> います。
ありがとうございます。はい、鍵はこまめにかけるようには言っているのですが、子供達が入って来る時間などは開けておくしかなく、そういう時間に押し入られたら・・・と心配なのです。夫は空手の黒帯を持ってますが、それだけでは心配なので、刺股が欲しいです。

> 税務調査のときに、その寄付が事業に関係あるかどうかと判断されるので、一
> 般的には「経費はむり」な場合が多いようです。
> もちろん、寄付金の合計金額が1万円を超える場合は「所得税の寄付金控除」が
> 適用されるので、経費ではなく税額控除を選択するのはいかがでしょうか。

寄付金の合計金額は、一万円には全く達していません。その場合は、控除も無理なんでしょうね〜。

> もし組合加入(話題の酒販組合など)していて、その組合経由で赤十字の寄付
> をしたときは経費(寄付金)になります。(たしか・・・)

ありがとうございます。これもメモっておきます。

yui2さん:
> すでにkochiさんが回答しておられるようですが、
> 2,の寄付について、
> 税務調査でやられましたので、経費にしないで
> 寄附金控除の対象として税額控除を選択することを
> オススメします。

ありがとうございます。
それは、経費にされていて、否認されたのですか?

kamehenさん:

確か、以前質問した時にも、素早く的確な回答を頂き、大変お世話になりました。
今回も、ありがとうございます!

> 1)「刺股」(さすまた)については、その語学教室内(ご自宅内の一室?)に
> 置く感じなのでしょうか?
> それとも、語学教室自体がご自宅と一体となっている感じなのでしょうか?

教室は、家の一室で、居住部分とは完全に分離しています。

> 前者であれば、全額を消耗品費等で経費処理される事が可能とは思いますが、
> 後者であれば、厳密に言えば事業分について経費で処理できるとは思います。

刺股は、教室にしか置かないと思います。頂いたアドバイス通りに、全額を消耗品費で落とすことを考えてみます。

> 2) 寄付金であれば、理由のいかんを問わず、必要経費とする事はできません。
> 受領書等の添付を要件として、寄付金控除として、所得控除として控除する事
> となります。
> 基本的に所得控除であって、税額控除ではありません。
> 税額控除が適用できるのは、政治活動に関する寄附金で一定のものに限られま
> す。
> http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm
> 受領書等の添付が要件ですので、町内会等を通じて寄付して、それらをもらっ
> ているのであれば控除できますが、ただ通りすがりで寄付したような場合や受
> 領書等がない場合は控除できません。

はい、町内会を通じて寄付して受領書はもらっていますが、上にも書いたように、わずかな金額(一万円には達していません)なので、控除も無理だと思います。

☆とにかく、3名の方々、親切な回答を早速頂きまして、大変ありがとうございました!
良い勉強になりました。また何かあれば、よろしくお願い致します。

皆様、
私のとぼけた質問、および、とぼけた投稿場所(経理のつもりが確定申告の方に投稿していました)にも関わらず、早速のお返事ありがとうございます!
バタバタしていまして、返信が遅くなりました。

kochiさん:
> これは個人事業者でも経費にはなると思いますが、犯人と格闘することが前提
> となるのでご主人の身が危険では?
> 科目は・・・雑費かなぁ、それとも消耗品費あたりでしょうか。
> 物騒な世の中なので、なるべく鍵をかける習慣を身につけたほうがいいかと思
> います。
ありがとうございます。はい、鍵はこまめにかけるようには言っているのですが、子供達が入って来る時間などは開けておくしかなく、そういう時間に押し入られたら・・・と心配なのです。夫は空手の黒帯を持ってますが、それだけでは心配なので、刺股が欲しいです。

> 税務調査のときに、その寄付が事業に関係あるかどうかと判断されるので、一
> 般的には「経費はむり」な場合が多いようです。
> もちろん、寄付金の合計金額が1万円を超える場合は「所得税の寄付金控除」が
> 適用されるので、経費ではなく税額控除を選択するのはいかがでしょうか。

寄付金の合計金額は、一万円には全く達していません。その場合は、控除も無理なんでしょうね〜。

> もし組合加入(話題の酒販組合など)していて、その組合経由で赤十字の寄付
> をしたときは経費(寄付金)になります。(たしか・・・)

ありがとうございます。これもメモっておきます。

yui2さん:
> すでにkochiさんが回答しておられるようですが、
> 2,の寄付について、
> 税務調査でやられましたので、経費にしないで
> 寄附金控除の対象として税額控除を選択することを
> オススメします。

ありがとうございます。
それは、経費にされていて、否認されたのですか?

kamehenさん:

確か、以前質問した時にも、素早く的確な回答を頂き、大変お世話になりました。
今回も、ありがとうございます!

> 1)「刺股」(さすまた)については、その語学教室内(ご自宅内の一室?)に
> 置く感じなのでしょうか?
> それとも、語学教室自体がご自宅と一体となっている感じなのでしょうか?

教室は、家の一室で、居住部分とは完全に分離しています。

> 前者であれば、全額を消耗品費等で経費処理される事が可能とは思いますが、
> 後者であれば、厳密に言えば事業分について経費で処理できるとは思います。

刺股は、教室にしか置かないと思います。頂いたアドバイス通りに、全額を消耗品費で落とすことを考えてみます。

> 2) 寄付金であれば、理由のいかんを問わず、必要経費とする事はできません。
> 受領書等の添付を要件として、寄付金控除として、所得控除として控除する事
> となります。
> 基本的に所得控除であって、税額控除ではありません。
> 税額控除が適用できるのは、政治活動に関する寄附金で一定のものに限られま
> す。
> http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm
> 受領書等の添付が要件ですので、町内会等を通じて寄付して、それらをもらっ
> ているのであれば控除できますが、ただ通りすがりで寄付したような場合や受
> 領書等がない場合は控除できません。

はい、町内会を通じて寄付して受領書はもらっていますが、上にも書いたように、わずかな金額(一万円には達していません)なので、控除も無理だと思います。

☆とにかく、3名の方々、親切な回答を早速頂きまして、大変ありがとうございました!
良い勉強になりました。また何かあれば、よろしくお願い致します。

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回答一覧
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1件〜4件 (全4件)
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1. Re: これらは経費になりますか?なる場合は科目は何?

2005/12/07 16:44

kochi

常連さん

編集

1.防犯用具の「刺股」(さすまた)購入代金について

これは個人事業者でも経費にはなると思いますが、犯人と格闘することが前提となるのでご主人の身が危険では?
科目は・・・雑費かなぁ、それとも消耗品費あたりでしょうか。
物騒な世の中なので、なるべく鍵をかける習慣を身につけたほうがいいかと思います。

2.「赤十字」や「赤い羽根」などの寄付

これらの寄付金は個人事業者の場合、判断が難しいです。
税務調査のときに、その寄付が事業に関係あるかどうかと判断されるので、一般的には「経費はむり」な場合が多いようです。
もちろん、寄付金の合計金額が1万円を超える場合は「所得税の寄付金控除」が適用されるので、経費ではなく税額控除を選択するのはいかがでしょうか。

もし組合加入(話題の酒販組合など)していて、その組合経由で赤十字の寄付をしたときは経費(寄付金)になります。(たしか・・・)

1.防犯用具の「刺股」(さすまた)購入代金について

これは個人事業者でも経費にはなると思いますが、犯人と格闘することが前提となるのでご主人の身が危険では?
科目は・・・雑費かなぁ、それとも消耗品費あたりでしょうか。
物騒な世の中なので、なるべく鍵をかける習慣を身につけたほうがいいかと思います。

2.「赤十字」や「赤い羽根」などの寄付

これらの寄付金は個人事業者の場合、判断が難しいです。
税務調査のときに、その寄付が事業に関係あるかどうかと判断されるので、一般的には「経費はむり」な場合が多いようです。
もちろん、寄付金の合計金額が1万円を超える場合は「所得税の寄付金控除」が適用されるので、経費ではなく税額控除を選択するのはいかがでしょうか。

もし組合加入(話題の酒販組合など)していて、その組合経由で赤十字の寄付をしたときは経費(寄付金)になります。(たしか・・・)

返信

2. Re: これらは経費になりますか?なる場合は科目は何?

2005/12/07 16:54

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

すでにkochiさんが回答しておられるようですが、
2,の寄付について、
税務調査でやられましたので、
経費にしないで
寄附金控除の対象として税額控除を選択することを
オススメします。

防犯用具のサスマタ・・・。
消耗品?かな?

すでにkochiさんが回答しておられるようですが、
2,の寄付について、
税務調査でやられましたので、
経費にしないで
寄附金控除の対象として税額控除を選択することを
オススメします。

防犯用具のサスマタ・・・。
消耗品?かな?

返信

3. Re: これらは経費になりますか?なる場合は科目は何?

2005/12/07 19:01

かめへん

神の領域

編集

1)「刺股」(さすまた)については、その語学教室内(ご自宅内の一室?)に置く感じなのでしょうか?
それとも、語学教室自体がご自宅と一体となっている感じなのでしょうか?

前者であれば、全額を消耗品費等で経費処理される事が可能とは思いますが、後者であれば、厳密に言えば事業分について経費で処理できるとは思います。

もし、語学教室の部屋があるのに、自宅の別の個人用の部屋においてあるような状態であれば、
一部でも経費にするのは難しい気がします。

2) 寄付金であれば、理由のいかんを問わず、必要経費とする事はできません。
受領書等の添付を要件として、寄付金控除として、所得控除として控除する事となります。
基本的に所得控除であって、税額控除ではありません。
税額控除が適用できるのは、政治活動に関する寄附金で一定のものに限られます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm

受領書等の添付が要件ですので、町内会等を通じて寄付して、それらをもらっているのであれば控除できますが、ただ通りすがりで寄付したような場合や受領書等がない場合は控除できません。

1)「刺股」(さすまた)については、その語学教室内(ご自宅内の一室?)に置く感じなのでしょうか?
それとも、語学教室自体がご自宅と一体となっている感じなのでしょうか?

前者であれば、全額を消耗品費等で経費処理される事が可能とは思いますが、後者であれば、厳密に言えば事業分について経費で処理できるとは思います。

もし、語学教室の部屋があるのに、自宅の別の個人用の部屋においてあるような状態であれば、
一部でも経費にするのは難しい気がします。

2) 寄付金であれば、理由のいかんを問わず、必要経費とする事はできません。
受領書等の添付を要件として、寄付金控除として、所得控除として控除する事となります。
基本的に所得控除であって、税額控除ではありません。
税額控除が適用できるのは、政治活動に関する寄附金で一定のものに限られます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm

受領書等の添付が要件ですので、町内会等を通じて寄付して、それらをもらっているのであれば控除できますが、ただ通りすがりで寄付したような場合や受領書等がない場合は控除できません。

返信

4. 3名の方々、大変ありがとうございました!(まとめての返信お許し下さい)

2005/12/08 18:15

Babi

おはつ

編集

皆様、
私のとぼけた質問、および、とぼけた投稿場所(経理のつもりが確定申告の方に投稿していました)にも関わらず、早速のお返事ありがとうございます!
バタバタしていまして、返信が遅くなりました。

kochiさん:
> これは個人事業者でも経費にはなると思いますが、犯人と格闘することが前提
> となるのでご主人の身が危険では?
> 科目は・・・雑費かなぁ、それとも消耗品費あたりでしょうか。
> 物騒な世の中なので、なるべく鍵をかける習慣を身につけたほうがいいかと思
> います。
ありがとうございます。はい、鍵はこまめにかけるようには言っているのですが、子供達が入って来る時間などは開けておくしかなく、そういう時間に押し入られたら・・・と心配なのです。夫は空手の黒帯を持ってますが、それだけでは心配なので、刺股が欲しいです。

> 税務調査のときに、その寄付が事業に関係あるかどうかと判断されるので、一
> 般的には「経費はむり」な場合が多いようです。
> もちろん、寄付金の合計金額が1万円を超える場合は「所得税の寄付金控除」が
> 適用されるので、経費ではなく税額控除を選択するのはいかがでしょうか。

寄付金の合計金額は、一万円には全く達していません。その場合は、控除も無理なんでしょうね〜。

> もし組合加入(話題の酒販組合など)していて、その組合経由で赤十字の寄付
> をしたときは経費(寄付金)になります。(たしか・・・)

ありがとうございます。これもメモっておきます。

yui2さん:
> すでにkochiさんが回答しておられるようですが、
> 2,の寄付について、
> 税務調査でやられましたので、経費にしないで
> 寄附金控除の対象として税額控除を選択することを
> オススメします。

ありがとうございます。
それは、経費にされていて、否認されたのですか?

kamehenさん:

確か、以前質問した時にも、素早く的確な回答を頂き、大変お世話になりました。
今回も、ありがとうございます!

> 1)「刺股」(さすまた)については、その語学教室内(ご自宅内の一室?)に
> 置く感じなのでしょうか?
> それとも、語学教室自体がご自宅と一体となっている感じなのでしょうか?

教室は、家の一室で、居住部分とは完全に分離しています。

> 前者であれば、全額を消耗品費等で経費処理される事が可能とは思いますが、
> 後者であれば、厳密に言えば事業分について経費で処理できるとは思います。

刺股は、教室にしか置かないと思います。頂いたアドバイス通りに、全額を消耗品費で落とすことを考えてみます。

> 2) 寄付金であれば、理由のいかんを問わず、必要経費とする事はできません。
> 受領書等の添付を要件として、寄付金控除として、所得控除として控除する事
> となります。
> 基本的に所得控除であって、税額控除ではありません。
> 税額控除が適用できるのは、政治活動に関する寄附金で一定のものに限られま
> す。
> http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm
> 受領書等の添付が要件ですので、町内会等を通じて寄付して、それらをもらっ
> ているのであれば控除できますが、ただ通りすがりで寄付したような場合や受
> 領書等がない場合は控除できません。

はい、町内会を通じて寄付して受領書はもらっていますが、上にも書いたように、わずかな金額(一万円には達していません)なので、控除も無理だと思います。

☆とにかく、3名の方々、親切な回答を早速頂きまして、大変ありがとうございました!
良い勉強になりました。また何かあれば、よろしくお願い致します。

皆様、
私のとぼけた質問、および、とぼけた投稿場所(経理のつもりが確定申告の方に投稿していました)にも関わらず、早速のお返事ありがとうございます!
バタバタしていまして、返信が遅くなりました。

kochiさん:
> これは個人事業者でも経費にはなると思いますが、犯人と格闘することが前提
> となるのでご主人の身が危険では?
> 科目は・・・雑費かなぁ、それとも消耗品費あたりでしょうか。
> 物騒な世の中なので、なるべく鍵をかける習慣を身につけたほうがいいかと思
> います。
ありがとうございます。はい、鍵はこまめにかけるようには言っているのですが、子供達が入って来る時間などは開けておくしかなく、そういう時間に押し入られたら・・・と心配なのです。夫は空手の黒帯を持ってますが、それだけでは心配なので、刺股が欲しいです。

> 税務調査のときに、その寄付が事業に関係あるかどうかと判断されるので、一
> 般的には「経費はむり」な場合が多いようです。
> もちろん、寄付金の合計金額が1万円を超える場合は「所得税の寄付金控除」が
> 適用されるので、経費ではなく税額控除を選択するのはいかがでしょうか。

寄付金の合計金額は、一万円には全く達していません。その場合は、控除も無理なんでしょうね〜。

> もし組合加入(話題の酒販組合など)していて、その組合経由で赤十字の寄付
> をしたときは経費(寄付金)になります。(たしか・・・)

ありがとうございます。これもメモっておきます。

yui2さん:
> すでにkochiさんが回答しておられるようですが、
> 2,の寄付について、
> 税務調査でやられましたので、経費にしないで
> 寄附金控除の対象として税額控除を選択することを
> オススメします。

ありがとうございます。
それは、経費にされていて、否認されたのですか?

kamehenさん:

確か、以前質問した時にも、素早く的確な回答を頂き、大変お世話になりました。
今回も、ありがとうございます!

> 1)「刺股」(さすまた)については、その語学教室内(ご自宅内の一室?)に
> 置く感じなのでしょうか?
> それとも、語学教室自体がご自宅と一体となっている感じなのでしょうか?

教室は、家の一室で、居住部分とは完全に分離しています。

> 前者であれば、全額を消耗品費等で経費処理される事が可能とは思いますが、
> 後者であれば、厳密に言えば事業分について経費で処理できるとは思います。

刺股は、教室にしか置かないと思います。頂いたアドバイス通りに、全額を消耗品費で落とすことを考えてみます。

> 2) 寄付金であれば、理由のいかんを問わず、必要経費とする事はできません。
> 受領書等の添付を要件として、寄付金控除として、所得控除として控除する事
> となります。
> 基本的に所得控除であって、税額控除ではありません。
> 税額控除が適用できるのは、政治活動に関する寄附金で一定のものに限られま
> す。
> http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm
> 受領書等の添付が要件ですので、町内会等を通じて寄付して、それらをもらっ
> ているのであれば控除できますが、ただ通りすがりで寄付したような場合や受
> 領書等がない場合は控除できません。

はい、町内会を通じて寄付して受領書はもらっていますが、上にも書いたように、わずかな金額(一万円には達していません)なので、控除も無理だと思います。

☆とにかく、3名の方々、親切な回答を早速頂きまして、大変ありがとうございました!
良い勉強になりました。また何かあれば、よろしくお願い致します。

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