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休職中の年末調整、源泉徴収について。

質問 回答受付中

休職中の年末調整、源泉徴収について。

2005/11/30 11:25

ひとみ

おはつ

回答数:7

編集

初めての投稿です。

主人が病気で今年丸一年休職しています。
社会保険から傷病手当金をもらってます。
今年の年末調整はどうなりますか?
会社から源泉徴収は出ますか?

ちなみに私は会社員として働いており、
来年から扶養から外れることとなると思うのですが。
主人が休職してるからといって、
扶養から抜けなくてもいいってことはないですか?

何個も質問して申し訳ありません。

初めての投稿です。

主人が病気で今年丸一年休職しています。
社会保険から傷病手当金をもらってます。
今年の年末調整はどうなりますか?
会社から源泉徴収は出ますか?

ちなみに私は会社員として働いており、
来年から扶養から外れることとなると思うのですが。
主人が休職してるからといって、
扶養から抜けなくてもいいってことはないですか?

何個も質問して申し訳ありません。

この質問に回答
回答

kamehenさんありがとうございます。

2005/12/07 12:23

ひとみ

おはつ

編集

傷病手当金しかもらっていないので所得はゼロということですね。

所得税のみの扶養で・・・ってことですね。

傷病手当金しかもらっていないので所得はゼロということですね。

所得税のみの扶養で・・・ってことですね。

返信

回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: 休職中の年末調整、源泉徴収について。

2005/12/04 10:29

ソアラ

積極参加

編集

>主人が病気で今年丸一年休職しています。
>社会保険から傷病手当金をもらってます。

 手当てをもらってる期間は保険料って掛からないん
ですかね(すいません。わたしは分からないので・・・)。
 掛かるなら、会社が払ってる(半分?)んでしょうし、
それは、「給与」ですよね。「17年分 給与所得者の
扶養控除等申告書」(hryuhさんも、「17年分」と「18年分」
を書いたと思いますが・・・)を出してるなら、「年末調整」
をしてくれるのではないでしょうか。そうなれば、源泉徴収表
は出るとおもいますが・・・。

>ちなみに私は会社員として働いており、
>来年から扶養から外れることとなると思うのですが。

 そうですか、来年は103万円の壁を超える予定なんですね。
今年は大丈夫ですか?まあ、旦那さんが給与なし(又は少ない)
なら、関係ないとは思いますが、超えてるなら。「17年分 
給与所得者の扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄の
hryuhさんの名前等に二重線を引くほうがいいです。

>主人が休職してるからといって、
>扶養から抜けなくてもいいってことはないですか?

 私が知る限りでは「ない」と思います。
それよりも、hryuhさんの「扶養(控除対象配偶者)」にしては
どうでしょう。hryuhさんの税金が減ります。すでに会社に提出
してると思いますが「17年分」と「18年分」の「給与所得者
の扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に旦那さんの
名前等を書けばよいと思います。18年に旦那さんが仕事に復帰
するなら、「18年分」はhryuhさんの方には書かずに、旦那さん
の方に書けばいいです(hryuhさんが103万円を超える予定なら
書いてはダメです)。傷病手当金は非課税なので、所得を考える
ときは無視していいです。

>主人が病気で今年丸一年休職しています。
>社会保険から傷病手当金をもらってます。

 手当てをもらってる期間は保険料って掛からないん
ですかね(すいません。わたしは分からないので・・・)。
 掛かるなら、会社が払ってる(半分?)んでしょうし、
それは、「給与」ですよね。「17年分 給与所得者
扶養控除等申告書」(hryuhさんも、「17年分」と「18年分」
を書いたと思いますが・・・)を出してるなら、「年末調整
をしてくれるのではないでしょうか。そうなれば、源泉徴収
は出るとおもいますが・・・。

>ちなみに私は会社員として働いており、
>来年から扶養から外れることとなると思うのですが。

 そうですか、来年は103万円の壁を超える予定なんですね。
今年は大丈夫ですか?まあ、旦那さんが給与なし(又は少ない)
なら、関係ないとは思いますが、超えてるなら。「17年分 
給与所得者の扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄の
hryuhさんの名前等に二重線を引くほうがいいです。

>主人が休職してるからといって、
>扶養から抜けなくてもいいってことはないですか?

 私が知る限りでは「ない」と思います。
それよりも、hryuhさんの「扶養(控除対象配偶者)」にしては
どうでしょう。hryuhさんの税金が減ります。すでに会社に提出
してると思いますが「17年分」と「18年分」の「給与所得者
扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に旦那さんの
名前等を書けばよいと思います。18年に旦那さんが仕事に復帰
するなら、「18年分」はhryuhさんの方には書かずに、旦那さん
の方に書けばいいです(hryuhさんが103万円を超える予定なら
書いてはダメです)。傷病手当金は非課税なので、所得を考える
ときは無視していいです。

返信

2. ありがとうございます。

2005/12/05 14:55

ひとみ

おはつ

編集

ありがとうございます。
18年度主人が仕事復帰する予定がなければ、
私の扶養にしたらいんですね。

ありがとうございます。
18年度主人が仕事復帰する予定がなければ、
私の扶養にしたらいんですね。

返信

3. Re: ありがとうございます。

2005/12/06 18:41

ソアラ

積極参加

編集

旦那さんの今年の所得が38万円以下なら、hryuhさんの
扶養(控除対象配偶者として「配偶者控除」を受ける)に
なると思いますよ。今年(平成17年)がですよ。
 来年(平成18年)は、旦那様が仕事復帰するなら、hryuhさん
の扶養にはできないと思います。まあ、わかりませんけど・・。
 「17年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に旦那様の
名前等を書き加えて(一旦、返してもらって書き加える。又は
給与計算する人に伝える)年末調整(これから行われる年末調整
ですよ。来年の話ではありませんよ)を受けてください。
 「年末調整がもう終わった」又は「申告書の変更できる期間が
過ぎた」なら、還付申告(2月15日まで待たなくても、1月に
入ったらできます)すれば4万円ぐらい(所得税と住民税)は
「お得」と思います。

 hryuhさんの申告で、所得控除(基礎控除や生命保険料控除
とか)を使ったら「ゼロ」になるなら、旦那さまを「配偶者
控除」で使う余地はないですけど・・・。

旦那さんの今年の所得が38万円以下なら、hryuhさんの
扶養(控除対象配偶者として「配偶者控除」を受ける)に
なると思いますよ。今年(平成17年)がですよ。
 来年(平成18年)は、旦那様が仕事復帰するなら、hryuhさん
の扶養にはできないと思います。まあ、わかりませんけど・・。
 「17年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に旦那様の
名前等を書き加えて(一旦、返してもらって書き加える。又は
給与計算する人に伝える)年末調整(これから行われる年末調整
ですよ。来年の話ではありませんよ)を受けてください。
 「年末調整がもう終わった」又は「申告書の変更できる期間が
過ぎた」なら、還付申告(2月15日まで待たなくても、1月に
入ったらできます)すれば4万円ぐらい(所得税と住民税)は
「お得」と思います。

 hryuhさんの申告で、所得控除(基礎控除や生命保険料控除
とか)を使ったら「ゼロ」になるなら、旦那さまを「配偶者
控除」で使う余地はないですけど・・・。

返信

4. Re: ありがとうございます。

2005/12/06 19:34

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

ちょびっとだけ補足させて頂きます。

傷病手当金は所得税の非課税ですので、所得に含める必要はありませんので、38万円以下というのは、それ以外で考えられたら良いと思います。
(傷病手当のみで、今年中に給与の支払いが全くないのであれば、所得金額は0円ですので、扶養に入れることになります。)

それと38万円というのは、所得金額ですので、給与であれば収入金額から必要経費代わりとなる給与所得控除額を控除した後の金額ですので、この最低額が65万円である事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入る事ができます。
(健康保険の扶養とは、切り離して考えられますので、健康保険は扶養に入っていてなくても、所得税についてのみ扶養に入れる事は可能です。)

横から失礼します。

ちょびっとだけ補足させて頂きます。

傷病手当金は所得税の非課税ですので、所得に含める必要はありませんので、38万円以下というのは、それ以外で考えられたら良いと思います。
(傷病手当のみで、今年中に給与の支払いが全くないのであれば、所得金額は0円ですので、扶養に入れることになります。)

それと38万円というのは、所得金額ですので、給与であれば収入金額から必要経費代わりとなる給与所得控除額を控除した後の金額ですので、この最低額が65万円である事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入る事ができます。
(健康保険の扶養とは、切り離して考えられますので、健康保険は扶養に入っていてなくても、所得税についてのみ扶養に入れる事は可能です。)

返信

5. soarerさんありがとうございます。

2005/12/07 12:21

ひとみ

おはつ

編集

18年主人は仕事復帰すると思います。

今年の分主人を扶養に入れたほうがお得ということですか??

18年主人は仕事復帰すると思います。

今年の分主人を扶養に入れたほうがお得ということですか??

返信

6. kamehenさんありがとうございます。

2005/12/07 12:23

ひとみ

おはつ

編集

傷病手当金しかもらっていないので所得はゼロということですね。

所得税のみの扶養で・・・ってことですね。

傷病手当金しかもらっていないので所得はゼロということですね。

所得税のみの扶養で・・・ってことですね。

返信

7. Re: kamehenさんありがとうございます。

2005/12/09 18:08

ソアラ

積極参加

編集

 かめへんさん、フォローありがとうございます。
 丁寧に書いてるつもりでも、まだまだ「穴」がありますね。
かめへんさんの「補足」は、ありがたいです。私も勉強に
なります。今後も、時間があれば、些細なことでもつっこんで
くださいませ。

>今年の分主人を扶養に入れたほうがお得ということですか??

 傷病手当金しかないということです(つまり、旦那様
には所得がない)ので、お得ということです。

 かめへんさん、フォローありがとうございます。
 丁寧に書いてるつもりでも、まだまだ「穴」がありますね。
かめへんさんの「補足」は、ありがたいです。私も勉強に
なります。今後も、時間があれば、些細なことでもつっこんで
くださいませ。

>今年の分主人を扶養に入れたほうがお得ということですか??

 傷病手当金しかないということです(つまり、旦那様
には所得がない)ので、お得ということです。

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