経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
Re: 未払金と未払費用の違いは?
2005/10/15 20:36
追加情報を
<リサーチセンター審理情報NO15>
平成13年2月14日
日本公認会計士協会
未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について
記
1 支払額が確定している場合の未払従業員賞与
(1) 賞与支給額が支払い対象期間に対応して算定されている場合
財務諸表の作成時に従業員への賞与支給額が確定しており、当該支給額が支払い対象期間に対応して算定されている場合には、当期に帰属する額を「未払費用」として計上する。
(2) 賞与支給額が支給対象期間以外の基準に基づいて算定されている場合
財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定しているが、当該支給額が支給対象期間以外の臨時的な要因に基づいて算定されたもの(たとえば成功報酬的賞与)である場合には、その額を「未払金」として計上する。
注 従業員への賞与支給額が確定している場合としては、個々の従業員への賞与支給額が確定している場合のほか、例えば、賞与支給率、支給月数、支給総額が確定している場合等が含まれる。
2 支給額が確定していない場合の未払従業員賞与
財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定していない場合には、支給見込額のうち当期に帰属する額を「賞与引当金」として計上する。
追加情報を
<リサーチセンター審理情報NO15>
平成13年2月14日
日本公認会計士協会
未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について
記
1 支払額が確定している場合の未払従業員賞与
(1) 賞与支給額が支払い対象期間に対応して算定されている場合
財務諸表の作成時に従業員への賞与支給額が確定しており、当該支給額が支払い対象期間に対応して算定されている場合には、当期に帰属する額を「未払費用」として計上する。
(2) 賞与支給額が支給対象期間以外の基準に基づいて算定されている場合
財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定しているが、当該支給額が支給対象期間以外の臨時的な要因に基づいて算定されたもの(たとえば成功報酬的賞与)である場合には、その額を「未払金」として計上する。
注 従業員への賞与支給額が確定している場合としては、個々の従業員への賞与支給額が確定している場合のほか、例えば、賞与支給率、支給月数、支給総額が確定している場合等が含まれる。
2 支給額が確定していない場合の未払従業員賞与
財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定していない場合には、支給見込額のうち当期に帰属する額を「賞与引当金」として計上する。
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1. Re: 未払金と未払費用の違いは?
2005/10/15 16:39
kemioさん、こんにちは☆
過去にあったようなので、ご案内まで"φ(. .)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=2750&forum=1
左側の「検索」もご活用下さいね(^。^)b
kemioさん、こんにちは☆
過去にあったようなので、ご案内まで"φ(. .)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=2750&forum=1
左側の「検索」もご活用下さいね(^。^)b
0
2. Re: 未払金と未払費用の違いは?
2005/10/15 20:36
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平成13年2月14日
日本公認会計士協会
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記
1 支払額が確定している場合の未払従業員賞与
(1) 賞与支給額が支払い対象期間に対応して算定されている場合
財務諸表の作成時に従業員への賞与支給額が確定しており、当該支給額が支払い対象期間に対応して算定されている場合には、当期に帰属する額を「未払費用」として計上する。
(2) 賞与支給額が支給対象期間以外の基準に基づいて算定されている場合
財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定しているが、当該支給額が支給対象期間以外の臨時的な要因に基づいて算定されたもの(たとえば成功報酬的賞与)である場合には、その額を「未払金」として計上する。
注 従業員への賞与支給額が確定している場合としては、個々の従業員への賞与支給額が確定している場合のほか、例えば、賞与支給率、支給月数、支給総額が確定している場合等が含まれる。
2 支給額が確定していない場合の未払従業員賞与
財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定していない場合には、支給見込額のうち当期に帰属する額を「賞与引当金」として計上する。
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<リサーチセンター審理情報NO15>
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日本公認会計士協会
未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について
記
1 支払額が確定している場合の未払従業員賞与
(1) 賞与支給額が支払い対象期間に対応して算定されている場合
財務諸表の作成時に従業員への賞与支給額が確定しており、当該支給額が支払い対象期間に対応して算定されている場合には、当期に帰属する額を「未払費用」として計上する。
(2) 賞与支給額が支給対象期間以外の基準に基づいて算定されている場合
財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定しているが、当該支給額が支給対象期間以外の臨時的な要因に基づいて算定されたもの(たとえば成功報酬的賞与)である場合には、その額を「未払金」として計上する。
注 従業員への賞与支給額が確定している場合としては、個々の従業員への賞与支給額が確定している場合のほか、例えば、賞与支給率、支給月数、支給総額が確定している場合等が含まれる。
2 支給額が確定していない場合の未払従業員賞与
財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定していない場合には、支給見込額のうち当期に帰属する額を「賞与引当金」として計上する。
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