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>>「税込経理方式の場合は、消費税の還付金については、雑収入で処理する事となるため、せっかく消費税は還付になったとしても、還付金分については法人税(個人であれば所得税)の対象となってしまいますが、税抜経理方式の場合には、設備投資した資産に係る取得価額が消費税分だけ少なくなるだけですので、耐用年数の期間に渡って、その分の減価償却費が税込経理方式より減るだけの事ですので、有利となります」
>という箇所がちょっとむずかしくてよくわからなかったのですが、
tenderさんのケースでは関係ないようですが、参考のため、簡単に例を上げて説明してみます。
課税売上2千万円
通常の課税仕入(仕入・経費) 1千万円
設備投資に係る課税仕入 5千万円
還付される消費税 {(1千万円+5千万円)−2千万円}×5%=2百万円
上記により、税込経理方式の場合は、2百万円が雑収入として当期又は翌期に計上されるため、それに対して法人税等がかかるため、仮に税率40%とすると、80万円となり、2百万円の消費税の還付があっても、その内80万円は、法人税等として支払わなければならない事となってしまいます。
一方の税抜経理方式の方は、売上・仕入・経費・固定資産からそれぞれ税抜きされて、差額を未収入金に計上するだけで、雑収入は計上しませんので、そういう事はありません。
しかし、その代わり、設備投資した固定資産については、税抜きされていますので、税込経理方式の場合に比べて、毎期の減価償却費は少なくなる事となります。
仮に、建物5千万円・耐用年数47年・定額法で計算してみます。
税込経理方式 52,500,000円×0.9×0.022=1,039,500円
税抜経理方式 50,000,000円×0.9×0.022=990,000円
差額 1,039,500円−990,000円=49,500円
上記の通り、税抜経理方式の方が、49,500円だけ減価償却費が少なくなりますので、それに40%の税率をかけても19,800円と、税込経理方式で雑収入に対してとられる税金80万円に比べると微々たるものとなります。
もちろん、当期だけでなく、耐用年数の期間に渡って、毎期減価償却費が少なくなりますので、長い目で見ると税込経理方式と税負担は変わらないものとなりますが、還付時に一時に課税されるのに比べれば、耐用年数が長ければ長いほど、資金繰りの面からは税抜経理方式の方がお得、という事になります。
>当方設備投資はほとんどないのですが、商品の海外への輸出が多いものですから消費税の還付がうけられる予定です。ですので課税業者の申告をして本則課税を選びました。この場合は、還付された金額は来年度分の所得になるのでしょうか・・・。(今年事業を始めましたので初の確定申告になります)。私の場合でも税抜き経理方式にするとメリットになるのでしょうか?
なるほど、そういう事だったのですね、という事は、私の上の説明からおわかりになるとは思いますが、還付金に関しては、特にメリットはないものと思います。
対象となるのが耐用年数に渡って費用化される固定資産ではなく、仕入・経費ですので、時期のズレはあっても1期だけですので。
もちろん、それ以外の税抜経理方式のメリットはありますが。
消費税の還付金の計上については、原則としては、還付時の収入とすべき事とされますので、翌期の収入となりますが、決算時に未収入金に計上すれば、当期での計上も認められていますので、いずれの方法かを選択する事が可能です。
>>「税込経理方式の場合は、消費税の還付金については、雑収入で処理する事となるため、せっかく消費税は還付になったとしても、還付金分については法人税(個人であれば所得税)の対象となってしまいますが、税抜経理方式の場合には、設備投資した資産に係る取得価額が消費税分だけ少なくなるだけですので、耐用年数の期間に渡って、その分の減価償却費が税込経理方式より減るだけの事ですので、有利となります」
>という箇所がちょっとむずかしくてよくわからなかったのですが、
tenderさんのケースでは関係ないようですが、参考のため、簡単に例を上げて説明してみます。
課税売上2千万円
通常の課税仕入(仕入・経費) 1千万円
設備投資に係る課税仕入 5千万円
還付される消費税 {(1千万円+5千万円)−2千万円}×5%=2百万円
上記により、税込経理方式の場合は、2百万円が雑収入として当期又は翌期に計上されるため、それに対して法人税等がかかるため、仮に税率40%とすると、80万円となり、2百万円の消費税の還付があっても、その内80万円は、法人税等として支払わなければならない事となってしまいます。
一方の税抜経理方式の方は、売上・仕入・経費・固定資産からそれぞれ税抜きされて、差額を未収入金に計上するだけで、雑収入は計上しませんので、そういう事はありません。
しかし、その代わり、設備投資した固定資産については、税抜きされていますので、税込経理方式の場合に比べて、毎期の減価償却費は少なくなる事となります。
仮に、建物5千万円・耐用年数47年・定額法で計算してみます。
税込経理方式 52,500,000円×0.9×0.022=1,039,500円
税抜経理方式 50,000,000円×0.9×0.022=990,000円
差額 1,039,500円−990,000円=49,500円
上記の通り、税抜経理方式の方が、49,500円だけ減価償却費が少なくなりますので、それに40%の税率をかけても19,800円と、税込経理方式で雑収入に対してとられる税金80万円に比べると微々たるものとなります。
もちろん、当期だけでなく、耐用年数の期間に渡って、毎期減価償却費が少なくなりますので、長い目で見ると税込経理方式と税負担は変わらないものとなりますが、還付時に一時に課税されるのに比べれば、耐用年数が長ければ長いほど、資金繰りの面からは税抜経理方式の方がお得、という事になります。
>当方設備投資はほとんどないのですが、商品の海外への輸出が多いものですから消費税の還付がうけられる予定です。ですので課税業者の申告をして本則課税を選びました。この場合は、還付された金額は来年度分の所得になるのでしょうか・・・。(今年事業を始めましたので初の確定申告になります)。私の場合でも税抜き経理方式にするとメリットになるのでしょうか?
なるほど、そういう事だったのですね、という事は、私の上の説明からおわかりになるとは思いますが、還付金に関しては、特にメリットはないものと思います。
対象となるのが耐用年数に渡って費用化される固定資産ではなく、仕入・経費ですので、時期のズレはあっても1期だけですので。
もちろん、それ以外の税抜経理方式のメリットはありますが。
消費税の還付金の計上については、原則としては、還付時の収入とすべき事とされますので、翌期の収入となりますが、決算時に未収入金に計上すれば、当期での計上も認められていますので、いずれの方法かを選択する事が可能です。
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