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航空運賃の処理について教えてください。

質問 回答受付中

航空運賃の処理について教えてください。

2005/09/16 11:29

waka

積極参加

回答数:4

編集

いつも御世話になっております。

copapa様 ご指摘ありがとうございます。
以下修正致しました。

航空運賃の処理についての質問なのですが、
航空会社から発行される領収書に決算日と発行日というのがありますよね?
経理処理するときはどちらの日付で処理すればいいのでしょうか?
決算日というのはチケットをネットで購入してカード決済した日、発行日は実際に空港で発券した日であると思います。

よろしくお願いします。

いつも御世話になっております。

copapa様 ご指摘ありがとうございます。
以下修正致しました。

航空運賃の処理についての質問なのですが、
航空会社から発行される領収書決算日と発行日というのがありますよね?
経理処理するときはどちらの日付で処理すればいいのでしょうか?
決算日というのはチケットをネットで購入してカード決済した日、発行日は実際に空港で発券した日であると思います。

よろしくお願いします。

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1. Re: 航空運賃の処理について教えてください。

2005/09/16 12:41

編集

こんにちは。
回答ではありませんがご容赦くださいね。

>航空会社から発行される領収書に決算日と発行日というのがありますよね?

決算日というのは搭乗した日のことでしょうか?
このあたり明確になれば、レスが付きやすくなると思います :-)

こんにちは。
回答ではありませんがご容赦くださいね。

>航空会社から発行される領収書決算日と発行日というのがありますよね?

決算日というのは搭乗した日のことでしょうか?
このあたり明確になれば、レスが付きやすくなると思います :-)

返信

2. Re: 航空運賃の処理について教えてください。

2005/09/16 15:57

waka

積極参加

編集

追加:
全然関係ない質問なのですが、会社設立前に購入したパソコンや打ち合わせのための交通費って創立費に計上してもいいのですか?
そもそも創立費って何を指すのでしょうか?
会社創立の為に必ず必要な費用のみ(定款認証代・印鑑証明書代)なのですか?

頭の中がごちゃごちゃになりそうです・・・(汗)

追加:
全然関係ない質問なのですが、会社設立前に購入したパソコンや打ち合わせのための交通費って創立費に計上してもいいのですか?
そもそも創立費って何を指すのでしょうか?
会社創立の為に必ず必要な費用のみ(定款認証代・印鑑証明書代)なのですか?

頭の中がごちゃごちゃになりそうです・・・(汗)

返信

3. Re: 航空運賃の処理について教えてください。

2005/09/16 16:40

編集

詳しい情報をありがとうございました。

カード決済日=支払日であり、そして厳密な仕訳をするならば、
・カード決済日の仕訳
前払費用/預金
・発券日(=搭乗日)
旅費/前払費用となるでしょう。
但し、金額が僅少な場合はカード決済日において、
旅費/預金
とすることも出来ると思います。
なお、金額の大小については御社での判断となります。

詳しい情報をありがとうございました。

カード決済日=支払日であり、そして厳密な仕訳をするならば、
・カード決済日の仕訳
前払費用/預金
・発券日(=搭乗日)
旅費/前払費用となるでしょう。
但し、金額が僅少な場合はカード決済日において、
旅費/預金
とすることも出来ると思います。
なお、金額の大小については御社での判断となります。

返信

4. Re: 航空運賃の処理について教えてください。

2005/09/16 16:54

編集

追加です 8-)

仮に株式会社の場合、順序立てていくと次のようになるかと思います。

商法施行規則第三十五条
一  株式会社 商法第百六十八条第一項第七号 及び第八号 の規定により支出した金額、同号 ただし書の手数料及び報酬として支出した金額並びに設立登記のために支出した税額



商法第百六十八条第一項第七号
 発起人ガ受クベキ報酬ノ額
商法第百六十八条第一項第八号
 会社ノ負担ニ帰スベキ設立費用但シ定款ノ認証ノ手数料及株式ノ払込ノ取扱ニ付銀行又ハ信託会社ニ支払フベキ報酬ハ此ノ限ニ在ラズ

168条本文と合わせますと、ただし書の手数料等を除き、
定款に上記の項目や金額を載せておいた場合に、
創立費とすることが出来ることになります。
なお、現行商法が偉そうな文章で書いてありますので、
じゃあ具体的にはどんなの?というと下記のURLが参考になると思います。
http://www.data-b.com/z1_guid_.htm#36

追加です 8-)

仮に株式会社の場合、順序立てていくと次のようになるかと思います。

商法施行規則第三十五条
一  株式会社 商法第百六十八条第一項第七号 及び第八号 の規定により支出した金額、同号 ただし書の手数料及び報酬として支出した金額並びに設立登記のために支出した税額



商法第百六十八条第一項第七号
 発起人ガ受クベキ報酬ノ額
商法第百六十八条第一項第八号
 会社ノ負担ニ帰スベキ設立費用但シ定款ノ認証ノ手数料及株式ノ払込ノ取扱ニ付銀行又ハ信託会社ニ支払フベキ報酬ハ此ノ限ニ在ラズ

168条本文と合わせますと、ただし書の手数料等を除き、
定款に上記の項目や金額を載せておいた場合に、
創立費とすることが出来ることになります。
なお、現行商法が偉そうな文章で書いてありますので、
じゃあ具体的にはどんなの?というと下記のURLが参考になると思います。
http://www.data-b.com/z1_guid_.htm#36

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