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売買代金の消滅時効について
2005/09/05 13:42
1. Re: 売買代金の消滅時効について
2005/09/05 14:48
法律上は一度も請求してないとすると時効だと思います。
もし請求書上は残として残っているんでしたら取引が
継続しているので時効ではないと思います。
実務上はまず先方にがんばって打診してみることですね。
言い出しにくい事ですが案外受けてくれるかもしれません。
僕も同じようなケースがありましたのでお気持ちはよく判ります。
がんばってねー
法律上は一度も請求してないとすると時効だと思います。
もし請求書上は残として残っているんでしたら取引が
継続しているので時効ではないと思います。
実務上はまず先方にがんばって打診してみることですね。
言い出しにくい事ですが案外受けてくれるかもしれません。
僕も同じようなケースがありましたのでお気持ちはよく判ります。
がんばってねー
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2. Re: 売買代金の消滅時効について
2005/09/05 15:17
3. Re: 売買代金の消滅時効について
2005/09/05 16:20
kontaさんが既にお書きになっていますので、
補足などという立派なものではありませんのでご容赦くださいね。
>商品売買代金の消滅時効は2年だと思うのですが、
請け負って製作した商品を販売した場合の時効は3年とされるなど、
時効期間は取引の性格により変わります。
>たまたま3年前の請求モレが明らかとなった場合、
継続的取引があったということなので、
おそらく納めた商品についての代金支払時期は確定していたと思われますので、
請求漏れが原因であっても、時効は代金支払時期より進行してしまいます。
>今月分の請求に加算しても大丈夫なのでしょうか?
仮に時効の時期を迎えていたとしても、請求はできます。
時効については条文が簡易なものであることから様々な見解や学説がありますが、
時効が成立する要件に、時期の到来と相手方が「これ時効じゃん」と援用して、
初めて時効が成立するという考え方が一般的になっております。
なので、細かい条件は抜きにしますが、一旦は相手に打診し、
そのあと相手が時効を援用することにより、
時効が成立するとされております。
しかし、相手が支払ってくれれば、それはそれでOKとなります。
また、そのまま何もせずに放棄することもできると思います。
(この場合は、黙示の意思表示による免除とかになりましょうか。。。)
kontaさんが既にお書きになっていますので、
補足などという立派なものではありませんのでご容赦くださいね。
>商品売買代金の消滅時効は2年だと思うのですが、
請け負って製作した商品を販売した場合の時効は3年とされるなど、
時効期間は取引の性格により変わります。
>たまたま3年前の請求モレが明らかとなった場合、
継続的取引があったということなので、
おそらく納めた商品についての代金支払時期は確定していたと思われますので、
請求漏れが原因であっても、時効は代金支払時期より進行してしまいます。
>今月分の請求に加算しても大丈夫なのでしょうか?
仮に時効の時期を迎えていたとしても、請求はできます。
時効については条文が簡易なものであることから様々な見解や学説がありますが、
時効が成立する要件に、時期の到来と相手方が「これ時効じゃん」と援用して、
初めて時効が成立するという考え方が一般的になっております。
なので、細かい条件は抜きにしますが、一旦は相手に打診し、
そのあと相手が時効を援用することにより、
時効が成立するとされております。
しかし、相手が支払ってくれれば、それはそれでOKとなります。
また、そのまま何もせずに放棄することもできると思います。
(この場合は、黙示の意思表示による免除とかになりましょうか。。。)
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4. Re: 売買代金の消滅時効について
2005/09/06 17:42
5. Re: 売買代金の消滅時効について
2005/09/07 02:40
さらにもう少し補足をいたしますと、
一般的におこなわれている、請求書を発行して相手へ届ける行為は、
時効の進行を停止させるだけです。
つまりは、
表向きでは時計の針を止めている、でも内部では動き続けている、
といった状態になるだけなのです。
この、表向き針を止められる期間は
6ヶ月間でして、
その間に何らかの手を打つ必要があります。
(6ヶ月を過ぎると、止めていたこと自体が無しになってしまい、
いわば、時計の針が6ヶ月ぶんだけギュギュンと一気に進められてしまいます。)
また、止められるのは1回のみです。
なかなか支払ってくれないからと請求書を何回も送ったとしても、
針を止められる恩恵を受けるのは、最初の1回だけです。
(ただ、日常的に送る請求書がそのまま最初の1回になるのかというと、
そうではなさそうです。その点はご安心を。)
今までの時効をチャラにするためには、
裁判所を通した請求手続きをしなければなりません。
(上記6ヶ月間におこなう手立てのうち最重要のものです。)
なお、時効の判断は取引の継続とは無関係でして、
copapaさんお書きのとおり、個々の取引ごとに判定します。
上記「最初の1回」についても、個々の取引ごとに判定します。
また、時効には上記の「停止」のほか、「中断」、「短期時効」なども
含まれてくるため、債権者の立場にいらっしゃるのですから、
簡単に時効が来たようだと断定するのは得策ではありません。
最後に、これを記すのはもう遅いかな、
今回のhirunosannさんのケース、私なら、
「○年○月○日付にて御社にご購入いただいた商品××につき、
弊社の手違いにより御請求漏れとなっておりました。
つきましては支払ってネ」
といった具合にするでしょうね。
ポイントは、
時効について触れないこと
「○年前にご購入いただいた」としないこと
(時効を想起させてしまう可能性を少しでも回避する)
です。
さらにもう少し補足をいたしますと、
一般的におこなわれている、請求書を発行して相手へ届ける行為は、
時効の進行を停止させるだけです。
つまりは、
表向きでは時計の針を止めている、でも内部では動き続けている、
といった状態になるだけなのです。
この、表向き針を止められる期間は
6ヶ月間でして、
その間に何らかの手を打つ必要があります。
(6ヶ月を過ぎると、止めていたこと自体が無しになってしまい、
いわば、時計の針が6ヶ月ぶんだけギュギュンと一気に進められてしまいます。)
また、止められるのは1回のみです。
なかなか支払ってくれないからと請求書を何回も送ったとしても、
針を止められる恩恵を受けるのは、最初の1回だけです。
(ただ、日常的に送る請求書がそのまま最初の1回になるのかというと、
そうではなさそうです。その点はご安心を。)
今までの時効をチャラにするためには、
裁判所を通した請求手続きをしなければなりません。
(上記6ヶ月間におこなう手立てのうち最重要のものです。)
なお、時効の判断は取引の継続とは無関係でして、
copapaさんお書きのとおり、個々の取引ごとに判定します。
上記「最初の1回」についても、個々の取引ごとに判定します。
また、時効には上記の「停止」のほか、「中断」、「短期時効」なども
含まれてくるため、債権者の立場にいらっしゃるのですから、
簡単に時効が来たようだと断定するのは得策ではありません。
最後に、これを記すのはもう遅いかな、
今回のhirunosannさんのケース、私なら、
「○年○月○日付にて御社にご購入いただいた商品××につき、
弊社の手違いにより御請求漏れとなっておりました。
つきましては支払ってネ」
といった具合にするでしょうね。
ポイントは、
時効について触れないこと
「○年前にご購入いただいた」としないこと
(時効を想起させてしまう可能性を少しでも回避する)
です。
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6. Re: 売買代金の消滅時効について
2005/09/07 08:26
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