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有給休暇について

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有給休暇について

2005/08/01 11:54

masako

おはつ

回答数:2

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こんにちは。有給休暇制度について、労働者の立場の変化によって、適用外になったりするものなのでしょうか。
例えば、一般社員から、役職(主任、係長、課長、部長等)がついた場合。兼務役員になった場合。取締役になった場合等です。

質問がわかりづらいと思いますが、よろしくお願いします。



こんにちは。有給休暇制度について、労働者の立場の変化によって、適用外になったりするものなのでしょうか。
例えば、一般社員から、役職(主任、係長、課長、部長等)がついた場合。兼務役員になった場合。取締役になった場合等です。

質問がわかりづらいと思いますが、よろしくお願いします。



この質問に回答
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Re: 有給休暇について

2005/08/02 06:50

ほてい

おはつ

編集

役職はどうあれ、「労働者かどうか」で判断されます。
なので労働者でなくなれば、適用されません。
(つまりヒラでも部長でも一緒だけど、取締役になると労働者ではなくなるので、労基法の対象外です)。

取締役営業部長などの兼務役員は、指揮命令を受けて仕事をする立場なら、労働者とみなされ制度の対象(有給のとれる立場)となります(役付はダメです)。

役職はどうあれ、「労働者かどうか」で判断されます。
なので労働者でなくなれば、適用されません。
(つまりヒラでも部長でも一緒だけど、取締役になると労働者ではなくなるので、労基法の対象外です)。

取締役営業部長などの兼務役員は、指揮命令を受けて仕事をする立場なら、労働者とみなされ制度の対象(有給のとれる立場)となります(役付はダメです)。

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1. Re: 有給休暇について

2005/08/02 06:50

ほてい

おはつ

編集

役職はどうあれ、「労働者かどうか」で判断されます。
なので労働者でなくなれば、適用されません。
(つまりヒラでも部長でも一緒だけど、取締役になると労働者ではなくなるので、労基法の対象外です)。

取締役営業部長などの兼務役員は、指揮命令を受けて仕事をする立場なら、労働者とみなされ制度の対象(有給のとれる立場)となります(役付はダメです)。

役職はどうあれ、「労働者かどうか」で判断されます。
なので労働者でなくなれば、適用されません。
(つまりヒラでも部長でも一緒だけど、取締役になると労働者ではなくなるので、労基法の対象外です)。

取締役営業部長などの兼務役員は、指揮命令を受けて仕事をする立場なら、労働者とみなされ制度の対象(有給のとれる立場)となります(役付はダメです)。

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2. Re: 有給休暇について

2005/08/03 09:18

masako

おはつ

編集

ありがとうございました。
また、よろしくお願い致します。

ありがとうございました。
また、よろしくお願い致します。

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