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有給休暇について
2005/08/01 11:54
Re: 有給休暇について
2005/08/02 06:50
役職はどうあれ、「労働者かどうか」で判断されます。
なので労働者でなくなれば、適用されません。
(つまりヒラでも部長でも一緒だけど、取締役になると労働者ではなくなるので、労基法の対象外です)。
取締役営業部長などの兼務役員は、指揮命令を受けて仕事をする立場なら、労働者とみなされ制度の対象(有給のとれる立場)となります(役付はダメです)。
役職はどうあれ、「労働者かどうか」で判断されます。
なので労働者でなくなれば、適用されません。
(つまりヒラでも部長でも一緒だけど、取締役になると労働者ではなくなるので、労基法の対象外です)。
取締役営業部長などの兼務役員は、指揮命令を受けて仕事をする立場なら、労働者とみなされ制度の対象(有給のとれる立場)となります(役付はダメです)。
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1. Re: 有給休暇について
2005/08/02 06:50
役職はどうあれ、「労働者かどうか」で判断されます。
なので労働者でなくなれば、適用されません。
(つまりヒラでも部長でも一緒だけど、取締役になると労働者ではなくなるので、労基法の対象外です)。
取締役営業部長などの兼務役員は、指揮命令を受けて仕事をする立場なら、労働者とみなされ制度の対象(有給のとれる立場)となります(役付はダメです)。
役職はどうあれ、「労働者かどうか」で判断されます。
なので労働者でなくなれば、適用されません。
(つまりヒラでも部長でも一緒だけど、取締役になると労働者ではなくなるので、労基法の対象外です)。
取締役営業部長などの兼務役員は、指揮命令を受けて仕事をする立場なら、労働者とみなされ制度の対象(有給のとれる立場)となります(役付はダメです)。
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