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国債を買った場合の仕訳(公益法人会計)

質問 回答受付中

国債を買った場合の仕訳(公益法人会計)

2005/08/01 14:27

GTGT

ちょい参加

回答数:10

編集

今度、うちでもペイオフ対策とかで、
国債を購入することになりました。
まだ、どのような金額になるのかは分かっていないのですが、
経理になって3年ですが、
国債や株などを買うのは初めてで、
今までも買ったことがなかったようです。
これまでは前任者の使用した仕訳を真似て
どうにかやってきました。
今、とっても焦っています。
普通はどのように仕訳をするのでしょうか?
教えてください。

今度、うちでもペイオフ対策とかで、
国債を購入することになりました。
まだ、どのような金額になるのかは分かっていないのですが、
経理になって3年ですが、
国債や株などを買うのは初めてで、
今までも買ったことがなかったようです。
これまでは前任者の使用した仕訳を真似て
どうにかやってきました。
今、とっても焦っています。
普通はどのように仕訳をするのでしょうか?
教えてください。

この質問に回答
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1. Re: 国債を買った場合の仕訳(公益法人会計)

2005/08/01 16:51

ttvms

積極参加

編集

こんにちわ
通常であれば
投資有価証券 / 現預金
ですね。

公益法人会計というので少し貸借対照表を眺めていたら
国公債という科目使用をしている所もありましたよ。
たぶん投資有価証券で問題ないでしょう。

こんにちわ
通常であれば
投資有価証券 / 現預金
ですね。

公益法人会計というので少し貸借対照表を眺めていたら
国公債という科目使用をしている所もありましたよ。
たぶん投資有価証券で問題ないでしょう。

返信

2. ありがとうございました。

2005/08/02 09:18

GTGT

ちょい参加

編集

もう一つ質問してもよろしいでしょうか。
基本財産を国債にするのですが、
そうすると一取引二仕訳っていうものに
なるのでしょうか・・・・?

もう一つ質問してもよろしいでしょうか。
基本財産を国債にするのですが、
そうすると一取引二仕訳っていうものに
なるのでしょうか・・・・?

返信

3. Re: ありがとうございました。

2005/08/02 12:06

ttvms

積極参加

編集

一取引二仕訳とは
どういうことでしょうか?
ごめんなさい。もう少しご説明していただけますでしょうか?

一取引二仕訳とは
どういうことでしょうか?
ごめんなさい。もう少しご説明していただけますでしょうか?

返信

4. Re: ありがとうございました。

2005/08/02 23:48

おけ

さらにすごい常連さん

編集

横入りスミマセン。


現金預金を支出して国債を購入し、
これを基本財産に充当するということですので、
公益法人会計特有の一取引二仕訳になりますネ。

具体的には、
  投資有価証券購入支出/現金預金
  基本財産−投資有価証券/投資有価証券増加額
となります。(科目名は一例)

横入りスミマセン。


現金預金を支出して国債を購入し、
これを基本財産に充当するということですので、
公益法人会計特有の一取引二仕訳になりますネ。

具体的には、
  投資有価証券購入支出/現金預金
  基本財産−投資有価証券投資有価証券増加額
となります。(科目名は一例)

返信

5. Re: ありがとうございました。

2005/08/02 23:49

おけ

さらにすごい常連さん

編集

参考までに、企業会計でも、一取引二仕訳は登場して参ります。

代表的なところでは、物品を購入するのに後払い(先払い)とした場合、
物品購入というひとつの取引で、売掛金(前受金)の発生と消滅という、
ふたつの仕訳を切ることになります。

これを細かくみれば、
売掛金発生という(前受金なら前受金消滅という)物品取引と
売掛金消滅という(前受金なら前受金発生という)決済取引とに
分かれますため、
直感的に二取引二仕訳(ふたつの取引でふたつの仕訳)
と思ってしまうかもしれません。

ところが、こうした細かな分類方法を公益法人会計にも当てはめると、
上記の「〜購入支出」「〜増加額」を使った仕訳も
金銭収支取引(上段)と非資金取引(下段)との
ふたつの取引に分けられますから、
一取引二仕訳とは言えなくなってしましますところ、
こういったものを、一取引二仕訳と呼んでいるのです。


つまり、一取引二仕訳とは、
細かな分類をしたり時間差を重視したりせずに、
時間差があっても無くても関連性の強いものをひと括りにして
ひとつの取引とみた場合に、仕訳がふたつ必要になることを言うのです。


ただ、時間差の無い場合、
つまりはある取引に対して同時にふたつの仕訳が必要となる場合に
特に(狭い意味で)「一取引二仕訳」と呼ぶことが多いようでして、
これが、公益法人会計特有の一取引二仕訳に当たります。


なお、企業会計では、公益法人会計とは異なり、
ある取引に対して同時にふたつの仕訳をおこなうのは、まれです。

このまれな例をひとつ挙げますと、
手形を裏書譲渡した場合の
  仕入等/受取手形
  手形裏書義務見返/手形裏書義務
が、あります。

参考までに、企業会計でも、一取引二仕訳は登場して参ります。

代表的なところでは、物品を購入するのに後払い(先払い)とした場合、
物品購入というひとつの取引で、売掛金前受金)の発生と消滅という、
ふたつの仕訳を切ることになります。

これを細かくみれば、
売掛金発生という(前受金なら前受金消滅という)物品取引
売掛金消滅という(前受金なら前受金発生という)決済取引とに
分かれますため、
直感的に二取引二仕訳(ふたつの取引でふたつの仕訳
と思ってしまうかもしれません。

ところが、こうした細かな分類方法を公益法人会計にも当てはめると、
上記の「〜購入支出」「〜増加額」を使った仕訳
金銭収支取引(上段)と非資金取引(下段)との
ふたつの取引に分けられますから、
一取引二仕訳とは言えなくなってしましますところ、
こういったものを、一取引二仕訳と呼んでいるのです。


つまり、一取引二仕訳とは、
細かな分類をしたり時間差を重視したりせずに、
時間差があっても無くても関連性の強いものをひと括りにして
ひとつの取引とみた場合に、仕訳がふたつ必要になることを言うのです。


ただ、時間差の無い場合、
つまりはある取引に対して同時にふたつの仕訳が必要となる場合に
特に(狭い意味で)「一取引二仕訳」と呼ぶことが多いようでして、
これが、公益法人会計特有の一取引二仕訳に当たります。


なお、企業会計では、公益法人会計とは異なり、
ある取引に対して同時にふたつの仕訳をおこなうのは、まれです。

このまれな例をひとつ挙げますと、
手形を裏書譲渡した場合の
  仕入等/受取手形
  手形裏書義務見返/手形裏書義務
が、あります。

返信

6. Re: ありがとうございました。

2005/08/03 08:19

ttvms

積極参加

編集

ありがとうございます。
色々な会計がありますね。
折角の機会ですので
もう少し教えていただけますでしょうか?
  投資有価証券購入支出/現金預金
  基本財産−投資有価証券/投資有価証券増加額
の仕訳のさい 購入支出と増加額はB/S上の科目になるのでしょうか?もしくは相殺勘定ですか?こっちの方が基本的なことかとも思いますけど・・・お願いします。

ありがとうございます。
色々な会計がありますね。
折角の機会ですので
もう少し教えていただけますでしょうか?
  投資有価証券購入支出/現金預金
  基本財産−投資有価証券投資有価証券増加額
仕訳のさい 購入支出と増加額はB/S上の科目になるのでしょうか?もしくは相殺勘定ですか?こっちの方が基本的なことかとも思いますけど・・・お願いします。

返信

7. 助かりました。

2005/08/03 09:34

GTGT

ちょい参加

編集

二仕訳でよかったのですね。
ありがとうございます。
ttvmsさんも、お返事を大変ありがとうございます。
ちなみに、現在のところ(18年から新公益法人会計に変わるようですが)
公益法人会計には、収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書
(企業の損益計算書の内容が含まれています)、財産目録
という四つの財務諸表があります。
今回の場合、購入支出は収支計算書に、増加額は正味財産増減計算書
の科目になります。


ところで、最近は財務諸表をソフトで作成しています。
いざ、手で作成しろと言われると全くできない・・・。
由々しきことです・・・。

仕訳でよかったのですね。
ありがとうございます。
ttvmsさんも、お返事を大変ありがとうございます。
ちなみに、現在のところ(18年から新公益法人会計に変わるようですが)
公益法人会計には、収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書
(企業の損益計算書の内容が含まれています)、財産目録
という四つの財務諸表があります。
今回の場合、購入支出は収支計算書に、増加額は正味財産増減計算書
の科目になります。


ところで、最近は財務諸表をソフトで作成しています。
いざ、手で作成しろと言われると全くできない・・・。
由々しきことです・・・。

返信

8. Re: 助かりました。

2005/08/03 12:55

ttvms

積極参加

編集

こちらこそ
教えていただきありがとうございました。

こちらこそ
教えていただきありがとうございました。

返信

9. Re: 国債を買った−新公益法人会計への対応−償却原価法

2005/08/03 16:04

kei8

すごい常連さん

編集

GTGTさん、こんにちは。

 平成18年4月1日から新しい公益法人会計基準が適用になります。

早めに対応の準備をするようお勧めします。



法人の置かれた状況にもよりますが、一般的には次のような検討・準備が必要です。

1、会計ソフトの入手(バージョンアップ版の購入、あるいは新規購入)----相当な出費が予想されるので、予算の確保についても考えておく必要があります。



2、貸借対照表の正味財産の部は2つに区分されます。指定正味財産と一般正味財産です。この対応への準備が必要です。



3、私がこの投稿をすることにした理由は次の問題にあります。

 国債はおそらく満期まで保有するつもりで購入されると思われますが、その場合には原則として「償却原価法」という方法で会計処理することになります。券面額より安い、あるいは高い価格で取得する場合の問題です。先のことを考えて次のいずれかの対応を考えられるとよいでしょう。会社が適用する償却原価法とは処理が異なります(考え方は同じですが具体的な処理はかなり特異な処理となります)。


1、金額が少なくて重要性が乏しいのであれば、償却原価法は採用しない。面倒な処理を回避できるため。

2、金額が多くて重要性が乏しいとはいえない場合

  2−1、償却原価法を回避するために額面で変える銘柄しか購入しない。新発債、それも一定のもの(平価発行のもの)しか購入できないことになり、資金の運用上大きな制約を受けることになります。

  2−2、今のうちから償却原価法の影響を研究しておく。この場合には今回購入される国債にも関係があります。

もし上記の説明がよくわからないようであれば、早めに会計士に相談されるとよいと思います。会計士であれば誰もが対応できるわけではありませんが。
                         以上

GTGTさん、こんにちは。

 平成18年4月1日から新しい公益法人会計基準が適用になります。

早めに対応の準備をするようお勧めします。



法人の置かれた状況にもよりますが、一般的には次のような検討・準備が必要です。

1、会計ソフトの入手(バージョンアップ版の購入、あるいは新規購入)----相当な出費が予想されるので、予算の確保についても考えておく必要があります。



2、貸借対照表の正味財産の部は2つに区分されます。指定正味財産と一般正味財産です。この対応への準備が必要です。



3、私がこの投稿をすることにした理由は次の問題にあります。

 国債はおそらく満期まで保有するつもりで購入されると思われますが、その場合には原則として「償却原価法」という方法で会計処理することになります。券面額より安い、あるいは高い価格で取得する場合の問題です。先のことを考えて次のいずれかの対応を考えられるとよいでしょう。会社が適用する償却原価法とは処理が異なります(考え方は同じですが具体的な処理はかなり特異な処理となります)。


1、金額が少なくて重要性が乏しいのであれば、償却原価法は採用しない。面倒な処理を回避できるため。

2、金額が多くて重要性が乏しいとはいえない場合

  2−1、償却原価法を回避するために額面で変える銘柄しか購入しない。新発債、それも一定のもの(平価発行のもの)しか購入できないことになり、資金の運用上大きな制約を受けることになります。

  2−2、今のうちから償却原価法の影響を研究しておく。この場合には今回購入される国債にも関係があります。

もし上記の説明がよくわからないようであれば、早めに会計士に相談されるとよいと思います。会計士であれば誰もが対応できるわけではありませんが。
                         以上

返信

10. Re: 国債を買った−新公益法人会計への対応−償却原価法

2005/08/03 17:27

GTGT

ちょい参加

編集

ありがとうございます。
うちの会計期間が9月末なので、対応は来年の10月になるかと思います。
でも会計士さんのお話だと、一年並行期間を持った方がいいので、
もしかしたらもっと早く対応しなければならないかも知れません。

「償却原価法」ですか・・・。
そういえば、国債の購入を考えているときに、
銀行の人と、額面=買値かどうかについての議論がありました。

どうするのかは上司の判断によるかと思いますが、
いずれにしよ、そのことについて勉強しておく必要がありそうですね。

基本金を国債にするつもりなので、運用はしないと思われます。
一般の減価償却(話は違うのかもしれませんが)も
うちは行っておりません。

にわか経理だと分からず、焦ることが多くて・・・・。
でも毎日が勉強! 明日はちょっと「償却原価法」について
調べてみます。 ありがとうございました。

ありがとうございます。
うちの会計期間が9月末なので、対応は来年の10月になるかと思います。
でも会計士さんのお話だと、一年並行期間を持った方がいいので、
もしかしたらもっと早く対応しなければならないかも知れません。

「償却原価法」ですか・・・。
そういえば、国債の購入を考えているときに、
銀行の人と、額面=買値かどうかについての議論がありました。

どうするのかは上司の判断によるかと思いますが、
いずれにしよ、そのことについて勉強しておく必要がありそうですね。

基本金を国債にするつもりなので、運用はしないと思われます。
一般の減価償却(話は違うのかもしれませんが)も
うちは行っておりません。

にわか経理だと分からず、焦ることが多くて・・・・。
でも毎日が勉強! 明日はちょっと「償却原価法」について
調べてみます。 ありがとうございました。

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