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給与所得に対する源泉徴収簿について

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給与所得に対する源泉徴収簿について

2019/01/15 10:05

uta

積極参加

回答数:2

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本年最後に支払う給与についての税額計算を省略して行う場合



本年最後に支払う給与についての税額計算をした上で年末調整を行う場合

では、何の違いがあるのでしょうか?

支払う税額は変わってくるのでしょうか?

また、どちらを採用するかなど決まりはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

本年最後に支払う給与についての税額計算を省略して行う場合



本年最後に支払う給与についての税額計算をした上で年末調整を行う場合

では、何の違いがあるのでしょうか?

支払う税額は変わってくるのでしょうか?

また、どちらを採用するかなど決まりはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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1. Re:給与所得に対する源泉徴収簿について

2019/01/15 15:01

efu

すごい常連さん

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年末調整の結果において最終的な年税額(年調年税額)に違いが出ることはありませんが、年末調整よってでる過不足額(還付額あるいは追加徴収額)には違いが出ます。

その年の最後の給与(あるいは賞与)の支給額が決まれば年末調整の計算が可能となり、年調年税額が決定します。年末調整には最後の給与で通常の通り源泉税を徴収し、年間の徴収合計額と年調年税額を比較し過不足を計算する方法と、最後の給与からは通常の源泉税の計算は行なわず、その手前の給与・賞与までの徴収合計額と年調年税額を比較して過不足額を計算する方法があります。

>本年最後に支払う給与についての税額計算をした上で年末調整を行う場合:この方法を「単独年調」といいます。

>本年最後に支払う給与についての税額計算を省略して行う場合:この方法を「給与年調」といいます。その年の最後に支払うのが賞与である場合は「賞与年調」ともいいます。


計算例として毎月の給与から徴収した源泉税額が1,000円、年末調整によって決定した年調年税額が10,000円だった場合の事例で計算してみます(賞与の支給はなかったものとします)。

(単独年調)
1月〜12月の源泉徴収額=12,000円(1,000円×12か月)
年調年税額=10,000円
差引還付額=2,000円

※この場合の12月支給分の給与明細は「源泉税1,000」だけを表示して給与の支給を行い、還付額は別途年末調整明細書を作成し給与とは別に還付・追徴を行うのが普通です(給与とは切り離して「単独」で年末調整を行うので単独年調と呼ばれるのでしょうね)。なお会社によっては「源泉税1,000」と「年末調整過不足額▲2,000」を2段表示して、給与とは別に還付したりするのを省略する場合もあります。


(給与年調)
1月〜11月の源泉徴収額=11,000円(1,000円×11か月)
年調年税額=10,000円
差引還付額=1,000円

※この場合の12月支給分の給与明細は「源泉税▲1,000」あるいは「年調過不足額▲1,000」とだけ表示します。


上記の通り、単独年調も給与年調も最終の年税額は同じであることはご理解いただけますよね?

年末調整を単独年調で行うか給与年調で行うかは会社の自由ですが、毎年方法が変わるとか社員によって方法が異なるようなことはすべきではないでしょう。またほとんどの給与ソフトでは年末調整をどちらの方法で行うかの設定があるはずですから、ソフト使用の場合は説明書を読んでみてください(給与年調や単独年調という言葉が使われているかどうかは不明ですが・・・)。

年末調整の結果において最終的な年税額(年調年税額)に違いが出ることはありませんが、年末調整よってでる過不足額(還付額あるいは追加徴収額)には違いが出ます。

その年の最後の給与(あるいは賞与)の支給額が決まれば年末調整の計算が可能となり、年調年税額が決定します。年末調整には最後の給与で通常の通り源泉税を徴収し、年間の徴収合計額と年調年税額を比較し過不足を計算する方法と、最後の給与からは通常の源泉税の計算は行なわず、その手前の給与・賞与までの徴収合計額と年調年税額を比較して過不足額を計算する方法があります。

>本年最後に支払う給与についての税額計算をした上で年末調整を行う場合:この方法を「単独年調」といいます。

>本年最後に支払う給与についての税額計算を省略して行う場合:この方法を「給与年調」といいます。その年の最後に支払うのが賞与である場合は「賞与年調」ともいいます。


計算例として毎月の給与から徴収した源泉税額が1,000円、年末調整によって決定した年調年税額が10,000円だった場合の事例で計算してみます(賞与の支給はなかったものとします)。

(単独年調)
1月〜12月の源泉徴収額=12,000円(1,000円×12か月)
年調年税額=10,000円
差引還付額=2,000円

※この場合の12月支給分の給与明細は「源泉税1,000」だけを表示して給与の支給を行い、還付額は別途年末調整明細書を作成し給与とは別に還付・追徴を行うのが普通です(給与とは切り離して「単独」で年末調整を行うので単独年調と呼ばれるのでしょうね)。なお会社によっては「源泉税1,000」と「年末調整過不足額▲2,000」を2段表示して、給与とは別に還付したりするのを省略する場合もあります。


(給与年調)
1月〜11月の源泉徴収額=11,000円(1,000円×11か月)
年調年税額=10,000円
差引還付額=1,000円

※この場合の12月支給分の給与明細は「源泉税▲1,000」あるいは「年調過不足額▲1,000」とだけ表示します。


上記の通り、単独年調も給与年調も最終の年税額は同じであることはご理解いただけますよね?

年末調整を単独年調で行うか給与年調で行うかは会社の自由ですが、毎年方法が変わるとか社員によって方法が異なるようなことはすべきではないでしょう。またほとんどの給与ソフトでは年末調整をどちらの方法で行うかの設定があるはずですから、ソフト使用の場合は説明書を読んでみてください(給与年調や単独年調という言葉が使われているかどうかは不明ですが・・・)。

お礼

2019/01/16 09:53

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大変細かにご回答ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

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