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助け合い

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給料の仕訳について

質問 回答受付中

給料の仕訳について

2005/07/26 16:15

marin

積極参加

回答数:10

編集

こんにちは
給料の仕訳について教えてください
基本給・資格手当(基準内賃金)が180,000
その他手当 通勤費 4,000  食事手当 3,000
どちらも非課税賃金の場合
仕訳は 給料賃金 187,000 では まずいのでしょうか?
    

こんにちは
給料の仕訳について教えてください
基本給・資格手当(基準内賃金)が180,000
その他手当 通勤費 4,000  食事手当 3,000
どちらも非課税賃金の場合
仕訳は 給料賃金 187,000 では まずいのでしょうか?
    

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| 1 |

1. Re: 給料の仕訳について

2005/07/26 16:50

miki

すごい常連さん

編集

当社でのやり方は分けてますので下記のようになります。
180000 給与   / 現預金 187000
3000 食事手当
 4000 通勤費

当社でのやり方は分けてますので下記のようになります。
180000 給与   / 現預金 187000
3000 食事手当
 4000 通勤費

返信

2. Re: 給料の仕訳について

2005/07/26 16:59

Ivy

常連さん

編集

私の場合は・・
通勤費だけ分けてます。
(消費税課税なので・・・。)
給与と手当はまとめて
給与手当勘定で処理しています。

ご参考まで☆

私の場合は・・
通勤費だけ分けてます。
消費税課税なので・・・。)
給与と手当はまとめて
給与手当勘定で処理しています。

ご参考まで☆

返信

3. Re: 給料の仕訳について

2005/07/27 08:40

marin

積極参加

編集

mikiさん 返事ありがとうございます。
ということは、mikiさんのやり方ですと
給与は180000 = 源泉所得税
食事手当3000は 厚生費
通勤費4000は 交通費 で仕訳しているのですか?

mikiさん 返事ありがとうございます。
ということは、mikiさんのやり方ですと
給与は180000 = 源泉所得税
食事手当3000は 厚生費
通勤費4000は 交通費 で仕訳しているのですか?

返信

4. Re: 給料の仕訳について

2005/07/27 08:44

marin

積極参加

編集

Ivyさん 返事ありがとうございます。
ivyさんの通勤費は 非課税給与では ないんですか?

Ivyさん 返事ありがとうございます。
ivyさんの通勤費は 非課税給与では ないんですか?

返信

5. Re: 給料の仕訳について

2005/07/27 10:20

miki

すごい常連さん

編集

いえいえmarinさんが分けて記載されてたので回答も分けただけです。
私の回答の仕方がおかしかったですね、すみません・・

当社は 
例えば、給料総支給額が20万、交通費(非課税)1万
    社会保険や源泉などの預かり金が2万の場合
 
   200000 給料      / 現預金 190000
    10000 交通費(非課税)/ 預り金 20000
といったふうに仕訳してます。

いえいえmarinさんが分けて記載されてたので回答も分けただけです。
私の回答の仕方がおかしかったですね、すみません・・

当社は 
例えば、給料総支給額が20万、交通費(非課税)1万
    社会保険や源泉などの預かり金が2万の場合
 
   200000 給料      / 現預金 190000
    10000 交通費(非課税)/ 預り金 20000
といったふうに仕訳してます。

返信

6. Re: 給料の仕訳について

2005/07/27 10:21

ごん

常連さん

編集

marinさん、こんにちは。

ちょっと気になったので、書き込みします。

mikiさんが言ってる給与とは別けていると言うのは、基本賃金と手当等が
分かるように別けているという事で、源泉対象にしてないという意味では
無いと思いますよ。
交通費は非課税限度額までは源泉は掛かりませんが、食事手当は対象になりますからね。

それとIvyさんが言ってる通勤費だけ別立てというのは、本人にとっての
所得税においては非課税対象であっても、会社として支払った通勤費は
課税取引ですので、申告をする時に混乱しないように別立てにしてるのだと
思いますよ。


marinさん、こんにちは。

ちょっと気になったので、書き込みします。

mikiさんが言ってる給与とは別けていると言うのは、基本賃金と手当等が
分かるように別けているという事で、源泉対象にしてないという意味では
無いと思いますよ。
交通費は非課税限度額までは源泉は掛かりませんが、食事手当は対象になりますからね。

それとIvyさんが言ってる通勤費だけ別立てというのは、本人にとっての
所得税においては非課税対象であっても、会社として支払った通勤費は
課税取引ですので、申告をする時に混乱しないように別立てにしてるのだと
思いますよ。


返信

7. Re: 給料の仕訳について

2005/07/27 13:33

marin

積極参加

編集

gonさん 書き込みありがとうございます。
   もう少し教えてください
  非課税給与というのは 本人の源泉所得税の
  課税対象額からはずすんですよね。
  仕訳は会社の費用として、給与賃金で一緒にしてはいけない
  のですか?  
  また交通費として処理するのでしたら
  仮払い消費税として課税対象になるということなのですか?
  また食事手当は 本人負担が50%以上になった場合は
  非課税給与ではないんですか?     

  

 
  

gonさん 書き込みありがとうございます。
   もう少し教えてください
  非課税給与というのは 本人の源泉所得税
  課税対象額からはずすんですよね。
  仕訳は会社の費用として、給与賃金で一緒にしてはいけない
  のですか?  
  また交通費として処理するのでしたら
  仮払い消費税として課税対象になるということなのですか?
  また食事手当は 本人負担が50%以上になった場合は
  非課税給与ではないんですか?     

  

 
  

返信

8. Re: 給料の仕訳について

2005/07/27 16:10

ごん

常連さん

編集

marinさん、こんにちは。

>非課税給与というのは 本人の源泉所得税の
>課税対象額からはずすんですよね。

個人の所得税を計算するうえで、非課税給与になるもの(例えば限度額内の
通勤費等がこれに該当します)は源泉対象から外します。

>仕訳は会社の費用として、給与賃金で一緒にしてはいけない
>のですか?  

給与賃金で一緒に処理してもかまいませんよ。
科目というのは会社によって使い方が違いますので、手当に対する科目が
あったり通勤費に対する科目があっても良いですし、給与という一括りで
起票しても問題はありません。
ただ、下記の問題が出て来ます。

>また交通費として処理するのでしたら
>仮払い消費税として課税対象になるということなのですか?

通勤費は課税取引になります。
ここでいう課税取引とは、会社が支払った時の消費税の取引区分を言いますので
個人の所得税ではありませんので注意して下さい。
給与は非課税ですが通勤費は課税ですので、同じ科目で処理した場合に
課税区分が違うものを一緒に処理してしまうので、消費税の申告の時に
それを加味しなければなりません。
その煩わしさを無くす為に、科目を別にしてる所も多々あると思いますよ。

>また食事手当は 本人負担が50%以上になった場合は
>非課税給与ではないんですか?     

食事手当には要件があって、次の二つをどちらも満たしていれば、給与として
課税されない事になります。

1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)

これのどちらが欠けても、課税対象になってしまいます。
参考のHPを見て下さい。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm

marinさん、こんにちは。

>非課税給与というのは 本人の源泉所得税
>課税対象額からはずすんですよね。

個人の所得税を計算するうえで、非課税給与になるもの(例えば限度額内の
通勤費等がこれに該当します)は源泉対象から外します。

>仕訳は会社の費用として、給与賃金で一緒にしてはいけない
>のですか?  

給与賃金で一緒に処理してもかまいませんよ。
科目というのは会社によって使い方が違いますので、手当に対する科目が
あったり通勤費に対する科目があっても良いですし、給与という一括りで
起票しても問題はありません。
ただ、下記の問題が出て来ます。

>また交通費として処理するのでしたら
>仮払い消費税として課税対象になるということなのですか?

通勤費は課税取引になります。
ここでいう課税取引とは、会社が支払った時の消費税取引区分を言いますので
個人の所得税ではありませんので注意して下さい。
給与は非課税ですが通勤費は課税ですので、同じ科目で処理した場合に
課税区分が違うものを一緒に処理してしまうので、消費税の申告の時に
それを加味しなければなりません。
その煩わしさを無くす為に、科目を別にしてる所も多々あると思いますよ。

>また食事手当は 本人負担が50%以上になった場合は
>非課税給与ではないんですか?     

食事手当には要件があって、次の二つをどちらも満たしていれば、給与として
課税されない事になります。

1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)

これのどちらが欠けても、課税対象になってしまいます。
参考のHPを見て下さい。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm

返信

9. Re: 給料の仕訳について

2005/07/28 13:00

marin

積極参加

編集

gonさん 大変丁寧なご説明 
ありがとうございます。
いままで なんとなくやってきてしまいまして
間違って解釈していたみたいです。
すっきり納得してできそうです。

gonさん 大変丁寧なご説明 
ありがとうございます。
いままで なんとなくやってきてしまいまして
間違って解釈していたみたいです。
すっきり納得してできそうです。

返信

10. Re: 給料の仕訳について

2005/07/28 13:02

marin

積極参加

編集

mikiさん
お礼が遅くなって申し訳ありません。
よくわかりました ありがとうございました。

mikiさん
お礼が遅くなって申し訳ありません。
よくわかりました ありがとうございました。

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