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5. Re: 給料の仕訳について
2005/07/27 10:20
いえいえmarinさんが分けて記載されてたので回答も分けただけです。
私の回答の仕方がおかしかったですね、すみません・・
当社は
例えば、給料総支給額が20万、交通費(非課税)1万
社会保険や源泉などの預かり金が2万の場合
200000 給料 / 現預金 190000
10000 交通費(非課税)/ 預り金 20000
といったふうに仕訳してます。
いえいえmarinさんが分けて記載されてたので回答も分けただけです。
私の回答の仕方がおかしかったですね、すみません・・
当社は
例えば、給料総支給額が20万、交通費(非課税)1万
社会保険や源泉などの預かり金が2万の場合
200000 給料 / 現預金 190000
10000 交通費(非課税)/ 預り金 20000
といったふうに仕訳してます。
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6. Re: 給料の仕訳について
2005/07/27 10:21
marinさん、こんにちは。
ちょっと気になったので、書き込みします。
mikiさんが言ってる給与とは別けていると言うのは、基本賃金と手当等が
分かるように別けているという事で、源泉対象にしてないという意味では
無いと思いますよ。
交通費は非課税限度額までは源泉は掛かりませんが、食事手当は対象になりますからね。
それとIvyさんが言ってる通勤費だけ別立てというのは、本人にとっての
所得税においては非課税対象であっても、会社として支払った通勤費は
課税取引ですので、申告をする時に混乱しないように別立てにしてるのだと
思いますよ。
marinさん、こんにちは。
ちょっと気になったので、書き込みします。
mikiさんが言ってる給与とは別けていると言うのは、基本賃金と手当等が
分かるように別けているという事で、源泉対象にしてないという意味では
無いと思いますよ。
交通費は非課税限度額までは源泉は掛かりませんが、食事手当は対象になりますからね。
それとIvyさんが言ってる通勤費だけ別立てというのは、本人にとっての
所得税においては非課税対象であっても、会社として支払った通勤費は
課税取引ですので、申告をする時に混乱しないように別立てにしてるのだと
思いますよ。
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7. Re: 給料の仕訳について
2005/07/27 13:33
gonさん 書き込みありがとうございます。
もう少し教えてください
非課税給与というのは 本人の源泉所得税の
課税対象額からはずすんですよね。
仕訳は会社の費用として、給与賃金で一緒にしてはいけない
のですか?
また交通費として処理するのでしたら
仮払い消費税として課税対象になるということなのですか?
また食事手当は 本人負担が50%以上になった場合は
非課税給与ではないんですか?
gonさん 書き込みありがとうございます。
もう少し教えてください
非課税給与というのは 本人の源泉所得税の
課税対象額からはずすんですよね。
仕訳は会社の費用として、給与賃金で一緒にしてはいけない
のですか?
また交通費として処理するのでしたら
仮払い消費税として課税対象になるということなのですか?
また食事手当は 本人負担が50%以上になった場合は
非課税給与ではないんですか?
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8. Re: 給料の仕訳について
2005/07/27 16:10
marinさん、こんにちは。
>非課税給与というのは 本人の源泉所得税の
>課税対象額からはずすんですよね。
個人の所得税を計算するうえで、非課税給与になるもの(例えば限度額内の
通勤費等がこれに該当します)は源泉対象から外します。
>仕訳は会社の費用として、給与賃金で一緒にしてはいけない
>のですか?
給与賃金で一緒に処理してもかまいませんよ。
科目というのは会社によって使い方が違いますので、手当に対する科目が
あったり通勤費に対する科目があっても良いですし、給与という一括りで
起票しても問題はありません。
ただ、下記の問題が出て来ます。
>また交通費として処理するのでしたら
>仮払い消費税として課税対象になるということなのですか?
通勤費は課税取引になります。
ここでいう課税取引とは、会社が支払った時の消費税の取引区分を言いますので
個人の所得税ではありませんので注意して下さい。
給与は非課税ですが通勤費は課税ですので、同じ科目で処理した場合に
課税区分が違うものを一緒に処理してしまうので、消費税の申告の時に
それを加味しなければなりません。
その煩わしさを無くす為に、科目を別にしてる所も多々あると思いますよ。
>また食事手当は 本人負担が50%以上になった場合は
>非課税給与ではないんですか?
食事手当には要件があって、次の二つをどちらも満たしていれば、給与として
課税されない事になります。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)
これのどちらが欠けても、課税対象になってしまいます。
参考のHPを見て下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
marinさん、こんにちは。
>非課税給与というのは 本人の源泉所得税の
>課税対象額からはずすんですよね。
個人の所得税を計算するうえで、非課税給与になるもの(例えば限度額内の
通勤費等がこれに該当します)は源泉対象から外します。
>仕訳は会社の費用として、給与賃金で一緒にしてはいけない
>のですか?
給与賃金で一緒に処理してもかまいませんよ。
科目というのは会社によって使い方が違いますので、手当に対する科目が
あったり通勤費に対する科目があっても良いですし、給与という一括りで
起票しても問題はありません。
ただ、下記の問題が出て来ます。
>また交通費として処理するのでしたら
>仮払い消費税として課税対象になるということなのですか?
通勤費は課税取引になります。
ここでいう課税取引とは、会社が支払った時の消費税の取引区分を言いますので
個人の所得税ではありませんので注意して下さい。
給与は非課税ですが通勤費は課税ですので、同じ科目で処理した場合に
課税区分が違うものを一緒に処理してしまうので、消費税の申告の時に
それを加味しなければなりません。
その煩わしさを無くす為に、科目を別にしてる所も多々あると思いますよ。
>また食事手当は 本人負担が50%以上になった場合は
>非課税給与ではないんですか?
食事手当には要件があって、次の二つをどちらも満たしていれば、給与として
課税されない事になります。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)
これのどちらが欠けても、課税対象になってしまいます。
参考のHPを見て下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
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