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給与計算での64才・65才って…?

質問 回答受付中

給与計算での64才・65才って…?

2005/06/20 21:34

betty-x

ちょい参加

回答数:9

編集

何度も質問ばかりで申し訳ありません。

現職では、今月初めて給与計算をすることになったのですが…
(厳密には、社長が作成したもののチェック・確認担当です)。
社員の中に、5月に65才になった方がいらっしゃいます。

確か、介護保険は65才の前月まで、雇用保険は64才の4月までと記憶していたのですが…

この方、去年も1年間雇用保険を引かれてます。(>_<)
介護保険も先月まで引かれてます。
何か、例外のケースなどあるのでしょうか?

ちなみに、当社は保険料は当月徴収のようです。
(…これも微妙なんですけど…)
詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

何度も質問ばかりで申し訳ありません。

現職では、今月初めて給与計算をすることになったのですが…
(厳密には、社長が作成したもののチェック・確認担当です)。
社員の中に、5月に65才になった方がいらっしゃいます。

確か、介護保険は65才の前月まで、雇用保険は64才の4月までと記憶していたのですが…

この方、去年も1年間雇用保険を引かれてます。(>_<)
介護保険も先月まで引かれてます。
何か、例外のケースなどあるのでしょうか?

ちなみに、当社は保険料は当月徴収のようです。
(…これも微妙なんですけど…)
詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 給与計算での64才・65才って…?

2005/06/21 11:54

さっち

ちょい参加

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こんにちは。

まずは、介護保険料について
>介護保険は65才の前月まで
正確には、第1号被保険者の資格取得日が、誕生日の前日
そして、その日の属する月から保険料も第1号被保険者としての取扱になります。

ですので、5/1が誕生日の場合は、取得日が4/30となり保険料は4月分から
5/2以降に誕生日があるのであれば、保険料は5月分から発生します。
そして、保険料の納付は、お住まいの市区町村からご本人の自宅へ
納付書等のお知らせが届いていることと思いますので、
そちらで対処していただくこととなります。
当月徴収だと、二重払いの可能性が高いので、至急確認されることをお勧めします。

次に、雇用保険のほうですが
>雇用保険は64才の4月まで
これも、正確には保険年度の初日(4月1日)において
満64歳以上の被保険者である労働者を使用する場合
については、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。
この方は、今年の4/1時点で満64歳ですので、昨年の分は徴収してOKです。

こんにちは。

まずは、介護保険料について
介護保険は65才の前月まで
正確には、第1号被保険者の資格取得日が、誕生日の前日
そして、その日の属する月から保険料も第1号被保険者としての取扱になります。

ですので、5/1が誕生日の場合は、取得日が4/30となり保険料は4月分から
5/2以降に誕生日があるのであれば、保険料は5月分から発生します。
そして、保険料の納付は、お住まいの市区町村からご本人の自宅へ
納付書等のお知らせが届いていることと思いますので、
そちらで対処していただくこととなります。
当月徴収だと、二重払いの可能性が高いので、至急確認されることをお勧めします。

次に、雇用保険のほうですが
>雇用保険は64才の4月まで
これも、正確には保険年度の初日(4月1日)において
満64歳以上の被保険者である労働者を使用する場合
については、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。
この方は、今年の4/1時点で満64歳ですので、昨年の分は徴収してOKです。

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回答一覧
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1. Re: 給与計算での64才・65才って…?

2005/06/21 11:54

さっち

ちょい参加

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こんにちは。

まずは、介護保険料について
>介護保険は65才の前月まで
正確には、第1号被保険者の資格取得日が、誕生日の前日
そして、その日の属する月から保険料も第1号被保険者としての取扱になります。

ですので、5/1が誕生日の場合は、取得日が4/30となり保険料は4月分から
5/2以降に誕生日があるのであれば、保険料は5月分から発生します。
そして、保険料の納付は、お住まいの市区町村からご本人の自宅へ
納付書等のお知らせが届いていることと思いますので、
そちらで対処していただくこととなります。
当月徴収だと、二重払いの可能性が高いので、至急確認されることをお勧めします。

次に、雇用保険のほうですが
>雇用保険は64才の4月まで
これも、正確には保険年度の初日(4月1日)において
満64歳以上の被保険者である労働者を使用する場合
については、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。
この方は、今年の4/1時点で満64歳ですので、昨年の分は徴収してOKです。

こんにちは。

まずは、介護保険料について
介護保険は65才の前月まで
正確には、第1号被保険者の資格取得日が、誕生日の前日
そして、その日の属する月から保険料も第1号被保険者としての取扱になります。

ですので、5/1が誕生日の場合は、取得日が4/30となり保険料は4月分から
5/2以降に誕生日があるのであれば、保険料は5月分から発生します。
そして、保険料の納付は、お住まいの市区町村からご本人の自宅へ
納付書等のお知らせが届いていることと思いますので、
そちらで対処していただくこととなります。
当月徴収だと、二重払いの可能性が高いので、至急確認されることをお勧めします。

次に、雇用保険のほうですが
>雇用保険は64才の4月まで
これも、正確には保険年度の初日(4月1日)において
満64歳以上の被保険者である労働者を使用する場合
については、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。
この方は、今年の4/1時点で満64歳ですので、昨年の分は徴収してOKです。

返信

2. Re: 給与計算での64才・65才って…?

2005/06/21 21:08

betty-x

ちょい参加

編集

レスありがとうございます。

この方の誕生日は5/20です。
となると、介護保険料の徴収は4月分まで、ということになりますか?
65才を超えると、給与からの徴収ではなく、個人で納付する形になると考えてよいのでしょうか?

雇用保険については、4/1現在で64才以上の人は、4月保険料からゼロになるのでしょうか?

当社の状況からいうと、雇用保険の4・5月分、介護保険の5月分を当人に返金、という形でよいのでしょうか?

前職では、全て給与計算ソフトにおまかせだったもので、詳しい理解ができていませんでした。。。
勉強させていただきます。

レスありがとうございます。

この方の誕生日は5/20です。
となると、介護保険料の徴収は4月分まで、ということになりますか?
65才を超えると、給与からの徴収ではなく、個人で納付する形になると考えてよいのでしょうか?

雇用保険については、4/1現在で64才以上の人は、4月保険料からゼロになるのでしょうか?

当社の状況からいうと、雇用保険の4・5月分、介護保険の5月分を当人に返金、という形でよいのでしょうか?

前職では、全て給与計算ソフトにおまかせだったもので、詳しい理解ができていませんでした。。。
勉強させていただきます。

返信

3. Re: 給与計算での64才・65才って…?

2005/06/22 09:49

さっち

ちょい参加

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少し、言葉足らずだったようです。すいません。

>この方の誕生日は5/20です。
>となると、介護保険料の徴収は4月分まで、ということになりますか?
その通りです。

>65才を超えると、給与からの徴収ではなく、個人で納付する形になると考えてよいのでしょうか?
5月からは、第1号被保険者となり、保険料の計算式も変ってきます。
そして、公的年金受給者は年金より天引き・年金の受給繰り下げなどにより、
年金を受け取っていない方は納付書にてお住まいの市区町村に直接納付。
いずれにしても、被保険者が自己責任において納付することとなります。

>雇用保険については、4/1現在で64才以上の人は、4月保険料からゼロになるのでしょうか?
その通りです。
今年4月分からの雇用保険料は労使ともに免除です。
保険料の申告書に、この方の給与等を免除対象高年齢労働者分として
あげることをお忘れなく(^-^)

>当社の状況からいうと、雇用保険の4・5月分、介護保険の5月分を当人に返金、という形でよいのでしょうか?
ご本人さんに対しては、それでよいと思います。
事業所として払いすぎている分は、雇用保険は概算分のみの訂正ですので
来年の年度更新の時に相殺すればよいと思います。
介護保険料については、お住まいの社会保険庁(もしくは加入している健保組合等)に
指示を仰いだ方がいいでしょう。
次月で、その分を調整するだけで済むかもしれません。

では、頑張ってください :-)

少し、言葉足らずだったようです。すいません。

>この方の誕生日は5/20です。
>となると、介護保険料の徴収は4月分まで、ということになりますか?
その通りです。

>65才を超えると、給与からの徴収ではなく、個人で納付する形になると考えてよいのでしょうか?
5月からは、第1号被保険者となり、保険料の計算式も変ってきます。
そして、公的年金受給者は年金より天引き・年金の受給繰り下げなどにより、
年金を受け取っていない方は納付書にてお住まいの市区町村に直接納付。
いずれにしても、被保険者が自己責任において納付することとなります。

>雇用保険については、4/1現在で64才以上の人は、4月保険料からゼロになるのでしょうか?
その通りです。
今年4月分からの雇用保険料は労使ともに免除です。
保険料の申告書に、この方の給与等を免除対象高年齢労働者分として
あげることをお忘れなく(^-^)

>当社の状況からいうと、雇用保険の4・5月分、介護保険の5月分を当人に返金、という形でよいのでしょうか?
ご本人さんに対しては、それでよいと思います。
事業所として払いすぎている分は、雇用保険は概算分のみの訂正ですので
来年の年度更新の時に相殺すればよいと思います。
介護保険料については、お住まいの社会保険庁(もしくは加入している健保組合等)に
指示を仰いだ方がいいでしょう。
次月で、その分を調整するだけで済むかもしれません。

では、頑張ってください :-)

返信

4. Re: 給与計算での64才・65才って…?

2005/06/22 12:11

betty-x

ちょい参加

編集

レスありがとうございます。もうちょっと教えていただけますか?

> 保険料の申告書に、この方の給与等を免除対象高年齢労働者分として
> あげることをお忘れなく(^-^)
保険料の申告書って何ですか? 具体的に教えてください。(^^;
65才になったという届出か何かがあるんでしょうか?

> 介護保険料については、お住まいの社会保険庁(もしくは加入している健保組合等)に
> 指示を仰いだ方がいいでしょう。
会社として控除しすぎただけじゃないってことでしょうか?

実は・・・この会社先月まで、給与の社会保険料の計算方法が変わってまして・・・
月額変更など出したこともなく、毎月の社保控除後の額から月額表をひろっていたようなんです、15年ほど。(>_<)
なので、毎月の保険料がバラバラなんです。
通常は、月変や算定基礎、保険料率の変更がなければ、数ヶ月間は一定なはずですよね?(雇用保険を除いて)

こういった算定方法もあるということなんでしょうか?

レスありがとうございます。もうちょっと教えていただけますか?

> 保険料の申告書に、この方の給与等を免除対象高年齢労働者分として
> あげることをお忘れなく(^-^)
保険料の申告書って何ですか? 具体的に教えてください。(^^;
65才になったという届出か何かがあるんでしょうか?

> 介護保険料については、お住まいの社会保険庁(もしくは加入している健保組合等)に
> 指示を仰いだ方がいいでしょう。
会社として控除しすぎただけじゃないってことでしょうか?

実は・・・この会社先月まで、給与の社会保険料の計算方法が変わってまして・・・
月額変更など出したこともなく、毎月の社保控除後の額から月額表をひろっていたようなんです、15年ほど。(>_<)
なので、毎月の保険料がバラバラなんです。
通常は、月変や算定基礎、保険料率の変更がなければ、数ヶ月間は一定なはずですよね?(雇用保険を除いて)

こういった算定方法もあるということなんでしょうか?

返信

5. Re: 給与計算での64才・65才って…?

2005/06/22 14:33

さっち

ちょい参加

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>保険料の申告書って何ですか? 具体的に教えてください。(^^;
労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、
既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と
本年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっており、
これを「年度更新」といいます。

毎年4月になると、所轄の労働局から、年度更新のために
保険料申告書が送付されてきます。
この用紙の雇用保険料の算定内訳に高年齢労働者分の賃金を
記載す欄がありますので、そこに今回該当する方の賃金合計を
あげる必要があります。
用紙のサンプルが見つからなかったのですが、、、こんな感じです。
http://www.rakucyaku.com/Download/Kantoku/D03000005


>65才になったという届出か何かがあるんでしょうか?
特にありません。
ただし、65歳になったことによって、今までより就労時間が短縮され
高年齢短時間被保険者に該当する場合は、「雇用保険被保険者区分変更届」
という書類をハローワークに提出してください。
ちなみに週労20時間以上〜30時間未満が短時間被保険者に該当します。

>会社として控除しすぎただけじゃないってことでしょうか?
私なら、払いすぎたものは、きっちり支払先から返していただきます。
うちの所轄の社会保険事務所なら、金額が些少であれば、翌月で調整OKなんですが
やり方が違う場合もありますので、

>お住まいの社会保険庁(もしくは加入している健保組合等)に
>指示を仰いだ方がいいでしょう。

と書かせていただきました。

>月額変更など出したこともなく、毎月の社保控除後の額から月額表をひろっていたようなんです、
>15年ほど。(>_<)
>なので、毎月の保険料がバラバラなんです。
>通常は、月変や算定基礎、保険料率の変更がなければ、数ヶ月間は一定なはずですよね?(雇用保険を除いて)

おっしゃる通りです。
基本的に、政府管掌の社会保険に加入していれば、毎年「算定基礎届」を提出し
社員各人の標準報酬月額が決定されるはずなんですが。。。

>毎月の社保控除後の額から月額表をひろって
所得税ではあるまいに、なぜ社保控除後の額なのかもわかりません。。。

社保の保険料納付額の通知は、毎月社会保険事務所から届いているはずですが
その金額と、納付額は合っているのですよね?
とすると、そのよく分からない計算で被保険者の負担分を控除したあと
不足分を事業主が補っていたのでしょうか??

毎月の支払額に対して社保料を計算すると、労使折半になっていない可能性がありますよね?
使用者側が多くを負担することは問題ありませんが、労働者から余分に控除していたのであれば
不当搾取ととられかねないです。
政府管掌でなく健保や共済組合に所属していても、一般的に
毎月保険料が変動するは、事務取扱が大変なので、
なるべく定額で計算できるような仕組みになっていると思います。

給料計算は、社長さんがされているようですので、
一度、よく話し合ってみてはいかがでしょうか?

参考になるかどうか分かりませんが、給与計算の豆知識のHPを。。。
左のメニューから社保等々の必要なところをよく読んでみてください。
私の下手な説明より、概略はわかりやすいと思います〜
ただし、労働保険については、不親切かも。。。

http://www.matsui-sr.com/kyuyo/kyuyo.htm

大変でしょうが、頑張ってくださいね〜(^-^;

>保険料の申告書って何ですか? 具体的に教えてください。(^^;
労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、
既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と
本年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっており、
これを「年度更新」といいます。

毎年4月になると、所轄の労働局から、年度更新のために
保険料申告書が送付されてきます。
この用紙の雇用保険料の算定内訳に高年齢労働者分の賃金を
記載す欄がありますので、そこに今回該当する方の賃金合計を
あげる必要があります。
用紙のサンプルが見つからなかったのですが、、、こんな感じです。
http://www.rakucyaku.com/Download/Kantoku/D03000005


>65才になったという届出か何かがあるんでしょうか?
特にありません。
ただし、65歳になったことによって、今までより就労時間が短縮され
高年齢短時間被保険者に該当する場合は、「雇用保険被保険者区分変更届」
という書類をハローワークに提出してください。
ちなみに週労20時間以上〜30時間未満が短時間被保険者に該当します。

>会社として控除しすぎただけじゃないってことでしょうか?
私なら、払いすぎたものは、きっちり支払先から返していただきます。
うちの所轄の社会保険事務所なら、金額が些少であれば、翌月で調整OKなんですが
やり方が違う場合もありますので、

>お住まいの社会保険庁(もしくは加入している健保組合等)に
>指示を仰いだ方がいいでしょう。

と書かせていただきました。

>月額変更など出したこともなく、毎月の社保控除後の額から月額表をひろっていたようなんです、
>15年ほど。(>_<)
>なので、毎月の保険料がバラバラなんです。
>通常は、月変や算定基礎、保険料率の変更がなければ、数ヶ月間は一定なはずですよね?(雇用保険を除いて)

おっしゃる通りです。
基本的に、政府管掌の社会保険に加入していれば、毎年「算定基礎届」を提出し
社員各人の標準報酬月額が決定されるはずなんですが。。。

>毎月の社保控除後の額から月額表をひろって
所得税ではあるまいに、なぜ社保控除後の額なのかもわかりません。。。

社保の保険料納付額の通知は、毎月社会保険事務所から届いているはずですが
その金額と、納付額は合っているのですよね?
とすると、そのよく分からない計算で被保険者の負担分を控除したあと
不足分を事業主が補っていたのでしょうか??

毎月の支払額に対して社保料を計算すると、労使折半になっていない可能性がありますよね?
使用者側が多くを負担することは問題ありませんが、労働者から余分に控除していたのであれば
不当搾取ととられかねないです。
政府管掌でなく健保や共済組合に所属していても、一般的に
毎月保険料が変動するは、事務取扱が大変なので、
なるべく定額で計算できるような仕組みになっていると思います。

給料計算は、社長さんがされているようですので、
一度、よく話し合ってみてはいかがでしょうか?

参考になるかどうか分かりませんが、給与計算の豆知識のHPを。。。
左のメニューから社保等々の必要なところをよく読んでみてください。
私の下手な説明より、概略はわかりやすいと思います〜
ただし、労働保険については、不親切かも。。。

http://www.matsui-sr.com/kyuyo/kyuyo.htm

大変でしょうが、頑張ってくださいね〜(^-^;

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6. Re: 給与計算での64才・65才って…?

2005/06/22 23:47

betty-x

ちょい参加

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何度もレスありがとうございます。
まずは訂正させてください。

先月分までの給与計算で、社保料は『社保控除後の額』からでなく『課税支給額』で月額表から拾っていました。
…どちらにしてもオカシイ話なのですが…

とりあえず社長には、今までの処理が間違いであることを伝え、
今月分からは正規の形にしていただくことになりました。
ただ、業務的に4〜6月に残業代が少ないため、
社長にとっては『収入が低い時に等級を決めるのはおかしくないか??』と
納得がいっていないようでしたが…
おかげさまで(?)入社したばかりの私への印象が下がってしまったような気も…(*_*)

また65才の方には、4-5月分雇用保険料、5月分介護保険料を返金することになりました。
ちなみに、勤続時間は以前と変更ありません。

社保料の従業員負担 VS 会社負担分については、
毎月通知がきており、口座引き落としとなっています。
算定基礎の届出と賞与支払届はこれまでも提出されているため、
それを元に通知がきていると思われ、支払額には間違いがないと思います。
(算定基礎は毎年提出するものとの認識はあったようですが、月変の認識がなかったようです)

なので、社会保険事務所からの請求に対しては
全額から、従業員から控除した額を差し引いた分を会社で負担していたものと思われます。

振替伝票では、給与支払い時に
  給与 ××× / 預り金 ×××
ではなく
  給与 ××× / 法定福利費 ×××
と、始めにマイナス計上し、社保料支払時に
  法定福利費 ××× / 当座預金 ×××
と全額計上されています。

また5月末時点まで、3月に改定になっていたはずの
介護保険・雇用保険の料率も以前のままだったため、
そういう部分も含め、会社負担:従業員負担が1:1ではないものと思われます。

貼っていただいたHP、拝見して勉強します。ありがとうございました。
長文失礼しました。

何度もレスありがとうございます。
まずは訂正させてください。

先月分までの給与計算で、社保料は『社保控除後の額』からでなく『課税支給額』で月額表から拾っていました。
…どちらにしてもオカシイ話なのですが…

とりあえず社長には、今までの処理が間違いであることを伝え、
今月分からは正規の形にしていただくことになりました。
ただ、業務的に4〜6月に残業代が少ないため、
社長にとっては『収入が低い時に等級を決めるのはおかしくないか??』と
納得がいっていないようでしたが…
おかげさまで(?)入社したばかりの私への印象が下がってしまったような気も…(*_*)

また65才の方には、4-5月分雇用保険料、5月分介護保険料を返金することになりました。
ちなみに、勤続時間は以前と変更ありません。

社保料の従業員負担 VS 会社負担分については、
毎月通知がきており、口座引き落としとなっています。
算定基礎の届出と賞与支払届はこれまでも提出されているため、
それを元に通知がきていると思われ、支払額には間違いがないと思います。
(算定基礎は毎年提出するものとの認識はあったようですが、月変の認識がなかったようです)

なので、社会保険事務所からの請求に対しては
全額から、従業員から控除した額を差し引いた分を会社で負担していたものと思われます。

振替伝票では、給与支払い時に
  給与 ××× / 預り金 ×××
ではなく
  給与 ××× / 法定福利費 ×××
と、始めにマイナス計上し、社保料支払時に
  法定福利費 ××× / 当座預金 ×××
と全額計上されています。

また5月末時点まで、3月に改定になっていたはずの
介護保険・雇用保険の料率も以前のままだったため、
そういう部分も含め、会社負担:従業員負担が1:1ではないものと思われます。

貼っていただいたHP、拝見して勉強します。ありがとうございました。
長文失礼しました。

返信

7. 追加で

2005/06/22 23:59

betty-x

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ちなみに…

いちばん始めに『当社は保険料は当月徴収』と書かせていただきましたが、実はこのあたりも曖昧です。

当社は月末締め、当月25日支払です。
私は5月下旬に入社したため、5月末に現金で支払いを受けました。
その時に社保料の徴収がなかったため、
『うん、翌月徴収♪』と思っていたのですが…

私と入れ替わりに5月末に退職した方の給与から、保険料が1月分しか徴収されていませんでした。
また2月1日入社の人が、2/25に支払いを受けた給与から社保料の控除がされていたそうです。
その2件を考えると…『当月徴収』なのかと判断しています。
社長にも確認を取りましたが、まったく理解できないようで…(>_<)
なので、私の1ヶ月分の社保料は全額会社が負担してくれたのかも?
と思っています。

…打っていて、あまりにもお粗末な内容に、自分でも恥ずかしくなってきました。
…がんばります…

ちなみに…

いちばん始めに『当社は保険料は当月徴収』と書かせていただきましたが、実はこのあたりも曖昧です。

当社は月末締め、当月25日支払です。
私は5月下旬に入社したため、5月末に現金で支払いを受けました。
その時に社保料の徴収がなかったため、
『うん、翌月徴収♪』と思っていたのですが…

私と入れ替わりに5月末に退職した方の給与から、保険料が1月分しか徴収されていませんでした。
また2月1日入社の人が、2/25に支払いを受けた給与から社保料の控除がされていたそうです。
その2件を考えると…『当月徴収』なのかと判断しています。
社長にも確認を取りましたが、まったく理解できないようで…(>_<)
なので、私の1ヶ月分の社保料は全額会社が負担してくれたのかも?
と思っています。

…打っていて、あまりにもお粗末な内容に、自分でも恥ずかしくなってきました。
…がんばります…

返信

8. 保険料の申告書、見つけましたが・・・

2005/06/24 12:19

betty-x

ちょい参加

編集

何度も何度も、申し訳ないのですが・・・

概算・確定保険料の申告書を見つけました。が・・・
今回65才になった方、実は1人だけ別のところで働いているため
申告の計算からもともと漏れていたようなんです!!

Excelで作成した集計表がいっしょにあったのですが、
その人の分だけ、もともと名前がないんです。
なので、控除しようにも・・・

どうすべきなんでしょうか?

何度も何度も、申し訳ないのですが・・・

概算・確定保険料の申告書を見つけました。が・・・
今回65才になった方、実は1人だけ別のところで働いているため
申告の計算からもともと漏れていたようなんです!!

Excelで作成した集計表がいっしょにあったのですが、
その人の分だけ、もともと名前がないんです。
なので、控除しようにも・・・

どうすべきなんでしょうか?

返信

9. Re: 保険料の申告書、見つけましたが・・・

2005/06/25 11:01

かめへん

神の領域

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横から失礼します。
sachiさんが書き込みできない状況のようですので、私自身はそれほど詳しい訳でもありませんが書き込んでみます。

>今回65才になった方、実は1人だけ別のところで働いているため
>申告の計算からもともと漏れていたようなんです!!

この状況が???ですが、という事は、別のところが主で、こちらが副業的な感じだったのでしょうか?
しかし、社会保険はこちらで入っているのですよね?

betty-xさんの会社で主たる収入を得ているのであれば、雇用保険の方は今までが申告漏れだった訳ですので、遡って申告し直さなければならないのでは、と思います。
そうでないと、会社がただ徴収した雇用保険料分をもらっているだけ、という事になってしまいます。

betty-xさんの会社ではない、もう一つの会社が主たる収入であれば、雇用保険の場合は、いずれか一方の会社でしか被保険者となれませんので、おそらく先方の会社で被保険者となっているはずですので、今まで徴収していた雇用保険料が誤り(申告は合っている)、という事になり、今まで徴収した分をご本人に返還しなければならないのでは、と思います。
しかし、そうであれば社会保険はどうなっているんでしょうね〜?

横から失礼します。
sachiさんが書き込みできない状況のようですので、私自身はそれほど詳しい訳でもありませんが書き込んでみます。

>今回65才になった方、実は1人だけ別のところで働いているため
>申告の計算からもともと漏れていたようなんです!!

この状況が???ですが、という事は、別のところが主で、こちらが副業的な感じだったのでしょうか?
しかし、社会保険はこちらで入っているのですよね?

betty-xさんの会社で主たる収入を得ているのであれば、雇用保険の方は今までが申告漏れだった訳ですので、遡って申告し直さなければならないのでは、と思います。
そうでないと、会社がただ徴収した雇用保険料分をもらっているだけ、という事になってしまいます。

betty-xさんの会社ではない、もう一つの会社が主たる収入であれば、雇用保険の場合は、いずれか一方の会社でしか被保険者となれませんので、おそらく先方の会社で被保険者となっているはずですので、今まで徴収していた雇用保険料が誤り(申告は合っている)、という事になり、今まで徴収した分をご本人に返還しなければならないのでは、と思います。
しかし、そうであれば社会保険はどうなっているんでしょうね〜?

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