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詳しく説明できないので、以下のHPを確認してください。
一部の非課税、不課税を除く、国内取引すべてとなるのでしょうか。
消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入です。
1 資産の譲渡等
資産の譲渡等とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供をいいます。
1)
資産の譲渡
商品や製品の販売のほか、事業用設備を売却するといったものがあります。
これら有形の資産のほか、無形の権利、例えば、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡も含まれます。
また、現物出資、負担付き贈与、代物弁済なども資産の譲渡となります。
2)
資産の貸付け
賃貸料やレンタル料、リース料があります。対象となる資産は譲渡の場合と同じです。
このほか、無体財産権の実施権や使用権を設定することなど、他人に資産を使用させる一切の行為がこれに含まれます。
3)
役務の提供
工事の請負、売買の仲介あっせん、運送業、加工業、修理業、広告業のほか、清掃、クリーニング、理容、美容などのサービスを提供するといったものがあります。
更に、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの自由業の事業者が行うサービスの提供など、取引の対象となるものは、原則としてすべて課税の対象となります。
2 対価を得て行うもの
消費税の課税の対象となる資産の譲渡等とは、事業として有償で行われるものに限られます。
したがって、営利を目的としない親睦会の会費や対価として支払うものでない寄付金のようなものは、消費税の課税の対象とはなりません。
また、有償で行われるのが条件ですから、対価を得ないで無償で行われた資産の譲渡等には、原則として消費税がかかりません。
しかし、次のいずれかに当てはまる場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。
1)
個人事業者が自分の販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合
2)
法人が自社の商品などをその役員に対して贈与した場合
なお、この場合の対価の額は、原則としてその者の通常他に販売する価額となります。
(消法2、4、消令2、消基通5−1−1〜3、5−1−7、5−4−1、5−5−1、10−1−18)
参考:
関連コード
6563
輸入取引
Q1
事業者が居住している家屋の売却
[戻る] ▲UP
Copyright : 国税庁
詳しく説明できないので、以下のHPを確認してください。
一部の非課税、不課税を除く、国内取引すべてとなるのでしょうか。
消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入です。
1 資産の譲渡等
資産の譲渡等とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供をいいます。
1)
資産の譲渡
商品や製品の販売のほか、事業用設備を売却するといったものがあります。
これら有形の資産のほか、無形の権利、例えば、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡も含まれます。
また、現物出資、負担付き贈与、代物弁済なども資産の譲渡となります。
2)
資産の貸付け
賃貸料やレンタル料、リース料があります。対象となる資産は譲渡の場合と同じです。
このほか、無体財産権の実施権や使用権を設定することなど、他人に資産を使用させる一切の行為がこれに含まれます。
3)
役務の提供
工事の請負、売買の仲介あっせん、運送業、加工業、修理業、広告業のほか、清掃、クリーニング、理容、美容などのサービスを提供するといったものがあります。
更に、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの自由業の事業者が行うサービスの提供など、取引の対象となるものは、原則としてすべて課税の対象となります。
2 対価を得て行うもの
消費税の課税の対象となる資産の譲渡等とは、事業として有償で行われるものに限られます。
したがって、営利を目的としない親睦会の会費や対価として支払うものでない寄付金のようなものは、消費税の課税の対象とはなりません。
また、有償で行われるのが条件ですから、対価を得ないで無償で行われた資産の譲渡等には、原則として消費税がかかりません。
しかし、次のいずれかに当てはまる場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。
1)
個人事業者が自分の販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合
2)
法人が自社の商品などをその役員に対して贈与した場合
なお、この場合の対価の額は、原則としてその者の通常他に販売する価額となります。
(消法2、4、消令2、消基通5−1−1〜3、5−1−7、5−4−1、5−5−1、10−1−18)
参考:
関連コード
6563
輸入取引
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事業者が居住している家屋の売却
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