同族会社の留保金課税の不摘要の判定時に、期首自己資本の50%規定がありますが、そのときに、同族関係者への負債がある場合は、これを資本とみなして自己資本比率を計算しなければなりませんが、そのときの、同族関係者の負債(借入金)は有利子負債に限られるということなのですが、なにかそのようなHPなど、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると助かります。
同族会社の留保金課税の不摘要の判定時に、期首自己資本の50%規定がありますが、そのときに、同族関係者への負債がある場合は、これを資本とみなして自己資本比率を計算しなければなりませんが、そのときの、同族関係者の負債(借入金)は有利子負債に限られるということなのですが、なにかそのようなHPなど、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると助かります。