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留保金課税の不適用の計算について

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留保金課税の不適用の計算について

2005/03/12 15:26

えっじ

常連さん

回答数:2

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 同族会社の留保金課税の不摘要の判定時に、期首自己資本の50%規定がありますが、そのときに、同族関係者への負債がある場合は、これを資本とみなして自己資本比率を計算しなければなりませんが、そのときの、同族関係者の負債(借入金)は有利子負債に限られるということなのですが、なにかそのようなHPなど、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると助かります。
 

 同族会社の留保金課税の不摘要の判定時に、期首自己資本の50%規定がありますが、そのときに、同族関係者への負債がある場合は、これを資本とみなして自己資本比率を計算しなければなりませんが、そのときの、同族関係者の負債(借入金)は有利子負債に限られるということなのですが、なにかそのようなHPなど、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると助かります。
 

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1. Re: 留保金課税の不適用の計算について

2005/03/12 15:47

hawaii

常連さん

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http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20030519_02.htm
こちらは参考になりますか。

http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20030519_02.htm
こちらは参考になりますか。

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2. Re: 留保金課税の不適用の計算について

2005/03/12 16:07

えっじ

常連さん

編集

早速 ありがとうございます。拝見させていただきました。内容からすると、利息を支払っていなくても自己資本に含めないといけないみたいですね。実は、税務通信の中の、留保金課税での賠償請求の具体例が掲載されてあり、その中に、有利子負債のことが書かれていたため、気になっていました。同族関係者からの借入金でたとえ利息を払っていなくても含めることとする旨が書かれた文献を、月曜日にでも確認してみようかと思います。ありがとうございました。助かります。

早速 ありがとうございます。拝見させていただきました。内容からすると、利息を支払っていなくても自己資本に含めないといけないみたいですね。実は、税務通信の中の、留保金課税での賠償請求の具体例が掲載されてあり、その中に、有利子負債のことが書かれていたため、気になっていました。同族関係者からの借入金でたとえ利息を払っていなくても含めることとする旨が書かれた文献を、月曜日にでも確認してみようかと思います。ありがとうございました。助かります。

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