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インボイス制度後の仕入額等の支払時の振込手数料について

質問 回答受付中

インボイス制度後の仕入額等の支払時の振込手数料について

2023/12/07 18:06

arizona

おはつ

回答数:4

編集

この手の質問がすでにされていたらすみません…

仕入金額等の支払時の振込手数料の処理の仕方なのですが、
振込手数料を先方負担としていただく場合、振り込むこちらは、振込額+振込手数料=請求額と
するのですが、インターネットバンキング等での振り込みの場合、振込手数料が翌月にまとめて口座引き落としされるため、振込を行った日の時点では請求額と振込額に差額がでると思います。
その時点では何の科目で処理するのが適切でしょうか?

これまでは (例) 買掛金 1000  普通預金 890
                   支払手数料 110 (課税仕入れ10%)

金融機関から振込手数料が引落されたら  支払手数料 110 (課税仕入れ10%)  普通預金 110
で、支払手数料110(課税仕入れ10%)を勘定科目内で打ち消すようにしていたのですが、この方法はインボイス制度が始まったあとでも通用するのでしょうか?

例えば 買掛金 1000 普通預金 890
           預り金  110
等のように、一旦負債勘定に置いておいて、
金融機関から振込手数料が引き落とされたら 預り金 110 普通預金 110 (※金融機関から発行されたインボイスは無視)
という処理にする方がよいのでしょうか?

売上金が入金された際に、振込手数料を当方負担とする場合、返還インボイスの発行なしで処理するには、売上値引きとする(又は経費科目のマイナスで、消費税の課税区分を売上の返還とする)という処理をするようになったことで、少々引っかかってしまったので…
売上の返還とする場合、もし売上内容が軽減税率適用商品だった場合、振込手数料相当額は軽減税率での返還で処理するとのことでしたので。

振込の対象となった取引の内容によっては、税率が異なってくるため、どちらのインボイスを優先したらよいのか迷っています。

この手の質問がすでにされていたらすみません…

仕入金額等の支払時の振込手数料の処理の仕方なのですが、
振込手数料を先方負担としていただく場合、振り込むこちらは、振込額+振込手数料=請求額と
するのですが、インターネットバンキング等での振り込みの場合、振込手数料が翌月にまとめて口座引き落としされるため、振込を行った日の時点では請求額と振込額に差額がでると思います。
その時点では何の科目で処理するのが適切でしょうか?

これまでは (例) 買掛金 1000  普通預金 890
                   支払手数料 110 (課税仕入れ10%)

金融機関から振込手数料が引落されたら  支払手数料 110 (課税仕入れ10%)  普通預金 110
で、支払手数料110(課税仕入れ10%)を勘定科目内で打ち消すようにしていたのですが、この方法はインボイス制度が始まったあとでも通用するのでしょうか?

例えば 買掛金 1000 普通預金 890
           預り金  110
等のように、一旦負債勘定に置いておいて、
金融機関から振込手数料が引き落とされたら 預り金 110 普通預金 110 (※金融機関から発行されたインボイスは無視)
という処理にする方がよいのでしょうか?

売上金が入金された際に、振込手数料を当方負担とする場合、返還インボイスの発行なしで処理するには、売上値引きとする(又は経費科目のマイナスで、消費税の課税区分を売上の返還とする)という処理をするようになったことで、少々引っかかってしまったので…
売上の返還とする場合、もし売上内容が軽減税率適用商品だった場合、振込手数料相当額は軽減税率での返還で処理するとのことでしたので。

振込の対象となった取引の内容によっては、税率が異なってくるため、どちらのインボイスを優先したらよいのか迷っています。

捕捉

2023/12/08 11:11

編集

あれからまた調べていたのですが、結局は買い手側(支払う側)が何らかのインボイスを発行するかしないかで処理の仕方が変わるということでよいのでしょうか?

1.買い手側は支払時に差し引いた振込手数料について何も発行しない(売り手側も特に何も発行しない)
→値引処理(消費税率はその取引内容による、軽減税率の仕入であれば軽減税率での返還)

2.買い手側が振込手数料分のインボイスを発行 
→代金決済の役務の提供をしたため買い手側は雑収入等で課税売上10%(売り手側は支払手数料等10%で仕入税額控除

3.買い手側が金融機関から発行された適格請求書等をつけて立替金精算書を売り手側に発行
→振込手数料分は預り金等の負債勘定等で処理 

2.のインボイスはおそらく発行しないですし、3.の立替金精算書も、ネットバンキングを利用した場合、まとめての請求額となるため先方分と特定できるインボイスを入手することが難しいので現実的ではないと思われるので、質問の中の

・支払手数料の科目を用いて打ち消す処理は通用しない
・預り金等で処理するなら買い手側が立替金精算書の発行を行う
・答えは仕入値引(仕入以外の科目なら該当の経費の値引処理)

ということでいいのでしょうか?
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1. Re:インボイス制度後の仕入額等の支払時の振込手数料について

2023/12/08 12:34

rew;01

すごい常連さん

編集

全く同じところで悩んでおり、
従来は支払手数料(マイナスとプラスで相殺)を使って処理していました。
こちらはインボイス開始後の処理は手付かずで様子見ですが、
インボイス開始後の仕入れ先発行の請求書がとうなっているかと思います。
10000円未満の売上返還は返還インボイスが発行不要になっているので、
従来のままの請求書であれば、従来の方法で構わないと思います。
預り金にする方法は思いつきませんでしたが、
支払手数料がマイナス残のまま決算を迎えない限り、
期中処理としては支払手数料でもいいと考えています。
もしも請求書の中で振込手数料の部分を値引き処理をしている場合には。
こちらは値引き後の仕入を計上し、支払手数料は買手の銀行のインボイスを利用します。
すみません、こちらはまだインボイス後の仕入先の請求書を見ていないので、
あくまでも希望的観測上の意見です。

全く同じところで悩んでおり、
従来は支払手数料(マイナスとプラスで相殺)を使って処理していました。
こちらはインボイス開始後の処理は手付かずで様子見ですが、
インボイス開始後の仕入れ先発行の請求書がとうなっているかと思います。
10000円未満の売上返還は返還インボイスが発行不要になっているので、
従来のままの請求書であれば、従来の方法で構わないと思います。
預り金にする方法は思いつきませんでしたが、
支払手数料がマイナス残のまま決算を迎えない限り、
期中処理としては支払手数料でもいいと考えています。
もしも請求書の中で振込手数料の部分を値引き処理をしている場合には。
こちらは値引き後の仕入を計上し、支払手数料は買手の銀行のインボイスを利用します。
すみません、こちらはまだインボイス後の仕入先の請求書を見ていないので、
あくまでも希望的観測上の意見です。

返信

2. Re:Re:インボイス制度後の仕入額等の支払時の振込手数料について

2023/12/11 17:05

arizona

おはつ

編集

>10000円未満の売上返還は返還インボイスが発行不要になっているので、
>従来のままの請求書であれば、従来の方法で構わないと思います。

おそらくなのですが、振込手数料に関する何らかのインボイスを買い手側から発行しなければ、値引処理しなきゃなのかな、と思いました。
10月分の請求書を確認したところ、売り手側からの請求書で9月末の残高、10月中の入金額、10月分の取引高、10月末残高を記載してある請求書を発行してあるところで、入金額と買い手側の振込手数料を認識してあっても、振込手数料に係る消費税額までが配慮されたものは基本ありませんでした…
(消費税額を謳っていない=振込手数料に係るインボイスの発行にはならないと思われる)
また「振込手数料」と表記されて入金額扱いになっていた部分が「振込手数料値引」と変更されていたりするところもありました。

なのでこれまで支払手数料の科目内で±0にしていた仕訳を、貸方に差額がくるものは値引処理、金融機関のネットバンキングによる振込手数料のインボイスを持って支払手数料とする仕訳に変更することにしました。

お目通しいただきありがとうございました。

>10000円未満の売上返還は返還インボイスが発行不要になっているので、
>従来のままの請求書であれば、従来の方法で構わないと思います。

おそらくなのですが、振込手数料に関する何らかのインボイスを買い手側から発行しなければ、値引処理しなきゃなのかな、と思いました。
10月分の請求書を確認したところ、売り手側からの請求書で9月末の残高、10月中の入金額、10月分の取引高、10月末残高を記載してある請求書を発行してあるところで、入金額と買い手側の振込手数料を認識してあっても、振込手数料に係る消費税額までが配慮されたものは基本ありませんでした…
消費税額を謳っていない=振込手数料に係るインボイスの発行にはならないと思われる)
また「振込手数料」と表記されて入金額扱いになっていた部分が「振込手数料値引」と変更されていたりするところもありました。

なのでこれまで支払手数料の科目内で±0にしていた仕訳を、貸方に差額がくるものは値引処理、金融機関のネットバンキングによる振込手数料のインボイスを持って支払手数料とする仕訳に変更することにしました。

お目通しいただきありがとうございました。

返信

3. Re:Re:Re:インボイス制度後の仕入額等の支払時の振込手数料について

2023/12/12 09:41

rew;01

すごい常連さん

編集

相手の請求書で振込手数料の記述があっても、消費税額の記載がないということは、
値引き処理ではなく、入金・相殺処理なんでしょう。
まあ、買い手はどちらの処理をしても、ほぼ差異が出ないので、
実務の処理としては極めて現実的なものでしょう。

相手の請求書で振込手数料の記述があっても、消費税額の記載がないということは、
値引き処理ではなく、入金・相殺処理なんでしょう。
まあ、買い手はどちらの処理をしても、ほぼ差異が出ないので、
実務の処理としては極めて現実的なものでしょう。

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