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キャンセル料や取消し手数料にはその徴収目的によって二つの性質があります。
1.キャンセルによって発生する事務作業の手数料としての性質
2.キャンセルによって発生する損害賠償金としての性質
1であれば「支払手数料」が使われるのが一般的です。
2は「雑費」あるいは「支払手数料」でしょうか。
航空券のキャンセル料では上記の1と2の両方が含まれる場合があります。
1はいつ解約しても掛かる基本手数料であり、2は解約時期によって掛かる上乗せ手数料になります。
会計上1か2で分類して仕訳するのは消費税が関係するためです。
1は消費税の課税対象ですが2は不課税ですから、何でもかんでも「支払手数料(課税)」で処理してはいけないという事です。
仕訳例はその手数料全額が1の場合です。
現金48,000/旅費交通費50,000
支払手数料(課税)2,000/
手数料のうち1,000円が1、1,000円が2の場合は、
現金48,000/旅費交通費50,000
支払手数料(課税)1,000/
雑費(不課税)1,000/
参考URL(仕訳・会計処理の総合サイト 仕訳NET)
キャンセル料・解約手数料の仕訳(消費税の課税・不課税の判定も含む)
http://xn--7mq406l.net/?p=7748
キャンセル料や取消し手数料にはその徴収目的によって二つの性質があります。
1.キャンセルによって発生する事務作業の手数料としての性質
2.キャンセルによって発生する損害賠償金としての性質
1であれば「支払手数料」が使われるのが一般的です。
2は「雑費」あるいは「支払手数料」でしょうか。
航空券のキャンセル料では上記の1と2の両方が含まれる場合があります。
1はいつ解約しても掛かる基本手数料であり、2は解約時期によって掛かる上乗せ手数料になります。
会計上1か2で分類して仕訳するのは消費税が関係するためです。
1は消費税の課税対象ですが2は不課税ですから、何でもかんでも「支払手数料(課税)」で処理してはいけないという事です。
仕訳例はその手数料全額が1の場合です。
現金48,000/旅費交通費50,000
支払手数料(課税)2,000/
手数料のうち1,000円が1、1,000円が2の場合は、
現金48,000/旅費交通費50,000
支払手数料(課税)1,000/
雑費(不課税)1,000/
参考URL(仕訳・会計処理の総合サイト 仕訳NET)
キャンセル料・解約手数料の仕訳(消費税の課税・不課税の判定も含む)
http://xn--7mq406l.net/?p=7748
お礼
2020/01/27 11:22
編集
efu様
コメント有難うございます。
こんなに分かり易く教えて頂き、大変助かりました。
感謝いたします!
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