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親睦会のお金

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親睦会のお金

2016/01/09 22:15

たいちょー

おはつ

回答数:2

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私の職場では、親睦会という組織があり、歓送迎会の企画や助成費の支出、慶弔費の支給、飲食用のお茶やお菓子を買ったりします。親睦会の役員は職員からの投票によって決まるのですが、大抵2,3年目の若い職員がなるのが多いです。そのため、予算を立てるときに前年度の決算も気にせず毎回同じ額だったり、決算報告が年度が替わった6月になったり、とにかくお粗末な状況でした。そのため、現在私も含めた有志で親睦会の改革を行おうと思っております。その改革案の中で一つ現在上がっているのが、役員に報酬を支給できないかということです。その狙いは、報酬があることで責任が生じること、他薦だけでなく自分から役員になろうと思ってくれる人がでてきてくれるのではないか、ということがあります。あと、役員の総会を勤務時間外にやったり、忘年会で行うビンゴの景品を買いに休日を使ったり、駐車場代を払ったりしているので、そういった労力に対する対価として払えないかということがあります。そこで、質問です。親睦会の会費から、役員への報酬を支払うのは法的にいけないことでしょうか?ちなみに、報酬を払う際には、事前に職員に賛否を問い、規約も改正する方向で考えています。

私の職場では、親睦会という組織があり、歓送迎会の企画や助成費の支出、慶弔費の支給、飲食用のお茶やお菓子を買ったりします。親睦会の役員は職員からの投票によって決まるのですが、大抵2,3年目の若い職員がなるのが多いです。そのため、予算を立てるときに前年度の決算も気にせず毎回同じ額だったり、決算報告が年度が替わった6月になったり、とにかくお粗末な状況でした。そのため、現在私も含めた有志で親睦会の改革を行おうと思っております。その改革案の中で一つ現在上がっているのが、役員に報酬を支給できないかということです。その狙いは、報酬があることで責任が生じること、他薦だけでなく自分から役員になろうと思ってくれる人がでてきてくれるのではないか、ということがあります。あと、役員の総会を勤務時間外にやったり、忘年会で行うビンゴの景品を買いに休日を使ったり、駐車場代を払ったりしているので、そういった労力に対する対価として払えないかということがあります。そこで、質問です。親睦会の会費から、役員への報酬を支払うのは法的にいけないことでしょうか?ちなみに、報酬を払う際には、事前に職員に賛否を問い、規約も改正する方向で考えています。

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Re:親睦会のお金

2016/01/20 17:49

編集

こんにちは。

親睦会の内容を拝読する限り、
民法上の組合に当てはめることが可能と思われますが、
可能であれば、報酬は組合財産からの支出となりますので、
違法にはならないと考えられrます。

なお、組合財産に対し会社からの補助がある場合は、
税法上は別格の扱いとなりますので、
万が一、報酬が給与として扱われることもあり得るかのしれませんから、
税務署等でのご確認をお願いいたします。

こんにちは。

親睦会の内容を拝読する限り、
民法上の組合に当てはめることが可能と思われますが、
可能であれば、報酬は組合財産からの支出となりますので、
違法にはならないと考えられrます。

なお、組合財産に対し会社からの補助がある場合は、
税法上は別格の扱いとなりますので、
万が一、報酬が給与として扱われることもあり得るかのしれませんから、
税務署等でのご確認をお願いいたします。

お礼

2016/02/10 17:58

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返事がおくれました。大変支えになるお答えありがとうございます。

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1. Re:親睦会のお金

2016/01/20 17:49

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こんにちは。

親睦会の内容を拝読する限り、
民法上の組合に当てはめることが可能と思われますが、
可能であれば、報酬は組合財産からの支出となりますので、
違法にはならないと考えられrます。

なお、組合財産に対し会社からの補助がある場合は、
税法上は別格の扱いとなりますので、
万が一、報酬が給与として扱われることもあり得るかのしれませんから、
税務署等でのご確認をお願いいたします。

こんにちは。

親睦会の内容を拝読する限り、
民法上の組合に当てはめることが可能と思われますが、
可能であれば、報酬は組合財産からの支出となりますので、
違法にはならないと考えられrます。

なお、組合財産に対し会社からの補助がある場合は、
税法上は別格の扱いとなりますので、
万が一、報酬が給与として扱われることもあり得るかのしれませんから、
税務署等でのご確認をお願いいたします。

お礼

2016/02/10 17:58

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返事がおくれました。大変支えになるお答えありがとうございます。

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