•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

給与の間違いを訂正について

質問 回答受付中

給与の間違いを訂正について

2015/08/24 19:13

ark1560

おはつ

回答数:1

編集

二ヶ月間に渡り、間違えた給与で支払いをしてまして、訂正は賞与から、徴収するこてになりました。
きんがくは、40000円です。
この場合、所得税、雇用保険料についての清算と、会計の仕訳はどのようにしたら、良いかアドバイスをお願いします。

二ヶ月間に渡り、間違えた給与で支払いをしてまして、訂正は賞与から、徴収するこてになりました。
きんがくは、40000円です。
この場合、所得税、雇用保険料についての清算と、会計の仕訳はどのようにしたら、良いかアドバイスをお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re:給与の間違いを訂正について

2015/08/24 22:28

efu

すごい常連さん

編集

基本は間違えた月の正しい支給額はいくらだったのか、正しい支給額と間違えた支給額の差額を徴収するか返金するかです。そのためには間違えた月の給与明細、賃金台帳、源泉徴収簿の訂正です。

確認ですが、間違えた原因は何だったのでしょうか?
1.昇給月に、昇給額を間違えて実際の昇給額よりも2万円多くしてしまった。
2.昇給月に昇給していないのにもかかわらず2万円昇給したと勘違いした。
また間違えた月は何月分と何月分なのでしょうか?

なぜ上記の確認をしたいのかというと、社会保険料の定時改定や随時改定に影響していないかということです。昇給月が4月〜6月の間なら定時改定に影響している場合がありますし、また4月〜6月以外でも随時改定に影響を及ぼしている可能性があります。

支給額を間違えた場合、源泉所得税や雇用保険以外の影響も考えないと、ただ単に「賞与で調整します」では収まらない場合があります。間違えた結果どこにどのように影響していて、それらを賞与からどのように徴収したり返金すれば正しい金額になるのかを考えてください。

とりあえず間違えた月の給与明細を正しいものに計算しなおすこと、それに従って賃金台帳や源泉徴収簿を訂正すること、間違えて支給した金額と正しい金額を比較して、徴収しなければならない金額は賞与の「その他控除(課税対象外)」として支給額から控除する、追加支払いの場合は賞与の「その他支給(課税対象外)」として支払うことです。そうすれば徴収するあるいは返金する金額自体に雇用保険料や源泉徴収税額の調整分が含まれていますから、賞与の支給項目からマイナスしたりプラスしてややこしくするよりも簡単です。

なお支給額を間違えて社会保険料の定時改定や随時改定に影響してしまっている(標準報酬月額が正しいものになっていない)場合は加盟している健保さんとご相談ください。

最終的には年末調整時に正しい支給額、正しい社会保険料、正しい源泉徴収税額となるようにすることです。社会保険料に影響がない場合はそんなに難しいことではありませんが、影響してしまった場合は年末までにあまり時間がありません。

なお給与ソフトを使っている場合、間違えた月の訂正処理ができない場合があります。ソフト会社のサポート契約をしている場合はサポートにご確認ください。訂正処理ができない場合は最悪の場合年末調整は手作業となる可能性もあります。

基本は間違えた月の正しい支給額はいくらだったのか、正しい支給額と間違えた支給額の差額を徴収するか返金するかです。そのためには間違えた月の給与明細、賃金台帳、源泉徴収簿の訂正です。

確認ですが、間違えた原因は何だったのでしょうか?
1.昇給月に、昇給額を間違えて実際の昇給額よりも2万円多くしてしまった。
2.昇給月に昇給していないのにもかかわらず2万円昇給したと勘違いした。
また間違えた月は何月分と何月分なのでしょうか?

なぜ上記の確認をしたいのかというと、社会保険料の定時改定や随時改定に影響していないかということです。昇給月が4月〜6月の間なら定時改定に影響している場合がありますし、また4月〜6月以外でも随時改定に影響を及ぼしている可能性があります。

支給額を間違えた場合、源泉所得税や雇用保険以外の影響も考えないと、ただ単に「賞与で調整します」では収まらない場合があります。間違えた結果どこにどのように影響していて、それらを賞与からどのように徴収したり返金すれば正しい金額になるのかを考えてください。

とりあえず間違えた月の給与明細を正しいものに計算しなおすこと、それに従って賃金台帳や源泉徴収簿を訂正すること、間違えて支給した金額と正しい金額を比較して、徴収しなければならない金額は賞与の「その他控除(課税対象外)」として支給額から控除する、追加支払いの場合は賞与の「その他支給(課税対象外)」として支払うことです。そうすれば徴収するあるいは返金する金額自体に雇用保険料や源泉徴収税額の調整分が含まれていますから、賞与の支給項目からマイナスしたりプラスしてややこしくするよりも簡単です。

なお支給額を間違えて社会保険料の定時改定や随時改定に影響してしまっている(標準報酬月額が正しいものになっていない)場合は加盟している健保さんとご相談ください。

最終的には年末調整時に正しい支給額、正しい社会保険料、正しい源泉徴収税額となるようにすることです。社会保険料に影響がない場合はそんなに難しいことではありませんが、影響してしまった場合は年末までにあまり時間がありません。

なお給与ソフトを使っている場合、間違えた月の訂正処理ができない場合があります。ソフト会社のサポート契約をしている場合はサポートにご確認ください。訂正処理ができない場合は最悪の場合年末調整は手作業となる可能性もあります。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています