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いつも参考にさせていただいております。

来年10月に消費税改正が施行されるかもしれないということで、当社が締結する請負契約が特例措置に該当するか、いろいろと調べてはみたのですが明確な結論がでません。みなさんの意見をお聞かせください。

契約期間は4月1日から3月31日で「契約期間に双方に解約の申し出がなければその後1年間は契約を更新する」とある場合、申し出がなければ3月31に契約は更新されたものとなり、指定日となる4月1日までに契約を締結したこととなります。この業務は、毎月定められた業務(分析業務)を行い毎月製品(分析報告書)を納品します。毎月の納品時に請求書を発行する場合は納品日に適用される税率で請求してよいと思うのですが、年度末に1年間分をまとめて請求する場合の税率は新旧どてらで請求すべきと思われますか。前述同様に毎月の納品日を基に8%と10%の2つの税率を表記する、契約日を基に8%、または契約業務を全て完了した年度末を基に10%で請求する。特例措置の適用要件として「一括で納品した場合に旧税率が適用できる」ということになっていますが、ここでいう一括納品をどのようにとらえればよいのでしょうか。

ながながと記載して読みにくいかと思いますが、ご意見いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

いつも参考にさせていただいております。

来年10月に消費税改正が施行されるかもしれないということで、当社が締結する請負契約が特例措置に該当するか、いろいろと調べてはみたのですが明確な結論がでません。みなさんの意見をお聞かせください。

契約期間は4月1日から3月31日で「契約期間に双方に解約の申し出がなければその後1年間は契約を更新する」とある場合、申し出がなければ3月31に契約は更新されたものとなり、指定日となる4月1日までに契約を締結したこととなります。この業務は、毎月定められた業務(分析業務)を行い毎月製品(分析報告書)を納品します。毎月の納品時に請求書を発行する場合は納品日に適用される税率で請求してよいと思うのですが、年度末に1年間分をまとめて請求する場合の税率は新旧どてらで請求すべきと思われますか。前述同様に毎月の納品日を基に8%と10%の2つの税率を表記する、契約日を基に8%、または契約業務を全て完了した年度末を基に10%で請求する。特例措置の適用要件として「一括で納品した場合に旧税率が適用できる」ということになっていますが、ここでいう一括納品をどのようにとらえればよいのでしょうか。

ながながと記載して読みにくいかと思いますが、ご意見いただけると助かります。よろしくお願いいたします。