前払い広告費の請求書について質問させて頂きます。
前払いしたものに対して請求書を貰うことは可能なのでしょうか?
グーグルアドワーズやヤフーのプロモーション広告が該当すると思うのですが、これらの広告は前払いしているものの広告費としてはまだ発生しておらず(クリックされていないため)、発生していないものに対して請求書を出すことは可能なのか疑問に思っています。
費用としては計上されていない前払い広告費に対して、請求書を発行することは何かおかしいような気もするのですが…
というのも、新しい商材の入金方法を現在検討しており、売掛金の発生しない前払い方式を採用したいと考えています。
ただ、支払う側にとっては請求書がやはり欲しいと考え、その場合預かり金に対する請求書を出せるのか悩んでいます。
前払い広告費の請求書について質問させて頂きます。
前払いしたものに対して請求書を貰うことは可能なのでしょうか?
グーグルアドワーズやヤフーのプロモーション広告が該当すると思うのですが、これらの広告は前払いしているものの広告費としてはまだ発生しておらず(クリックされていないため)、発生していないものに対して請求書を出すことは可能なのか疑問に思っています。
費用としては計上されていない前払い広告費に対して、請求書を発行することは何かおかしいような気もするのですが…
というのも、新しい商材の入金方法を現在検討しており、売掛金の発生しない前払い方式を採用したいと考えています。
ただ、支払う側にとっては請求書がやはり欲しいと考え、その場合預かり金に対する請求書を出せるのか悩んでいます。