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中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

質問 回答受付中

中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/12 23:49

teatime

常連さん

回答数:6

編集

ひさしぶりの書き込みです。
信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受ける際、所定の
会計基準にそった決算書であれば保証料が0.1%優遇される
件で質問です。
従来より中小企業会計指針があり、その適用の有無を税理士などに
チェックしてもらうことで0.1%保証料が割引されていました。
以前は適用がnoの項目があってもチェックリストの提出だけで
割引を受けられました。しかし、ネットで検索すると昨年から
でしょうか、15項目?yesでないと割引受けられなくなり、
今年の春から中小会計要領の適用チェックによる割引制度に
代わりました。会計要領は全項目適用でないと割引を受けられなくなりました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
この会計要領には、賞与引当金の計上、退職給付引当金の
計上の項目もあります。中小企業の場合、法人税の計算のための
決算書になっているところが多く、この会計要領のとおりに
決算しても、結局法人税申告書別表4で加算減算しなければ
ならなくなります。税計算からすると2度手間を強いられる
ともいえます。会計事務所でも2度手間をいやがるのでは
ないかとも想像します。
また保証協会様式のチェックリストでは、税理士の登録番号を
記載させるようになっており、税理士によってはプレッシャーに
感じる人もいるかもしれません。また割引制度利用確認同意書の
欄外には、税理士がうそをついてチェックリストを2回以上、
yesで作成したら、1年間その税理士からのチェックリストは
認めないとも書かれています。

このような状況で、法人税の計算を主目的にする中小企業にも
中小会計要領が広まるでしょうか。また会計事務所の
この中小会計要領に対するスタンスも影響が大きいと
思いますが、2度手間をいとわず、会計要領に
そった決算書作成を推進するでしょうか?

個別のケースでなくてすみませんが、お考えを伺えれば、
あるいは経験上こうだったということを記載できる範囲内で
教えていただければと存じます。
よろしくお願いします。

ひさしぶりの書き込みです。
信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受ける際、所定の
会計基準にそった決算書であれば保証料が0.1%優遇される
件で質問です。
従来より中小企業会計指針があり、その適用の有無を税理士などに
チェックしてもらうことで0.1%保証料が割引されていました。
以前は適用がnoの項目があってもチェックリストの提出だけで
割引を受けられました。しかし、ネットで検索すると昨年から
でしょうか、15項目?yesでないと割引受けられなくなり、
今年の春から中小会計要領の適用チェックによる割引制度に
代わりました。会計要領は全項目適用でないと割引を受けられなくなりました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
この会計要領には、賞与引当金の計上、退職給付引当金の
計上の項目もあります。中小企業の場合、法人税の計算のための
決算書になっているところが多く、この会計要領のとおりに
決算しても、結局法人税申告書別表4で加算減算しなければ
ならなくなります。税計算からすると2度手間を強いられる
ともいえます。会計事務所でも2度手間をいやがるのでは
ないかとも想像します。
また保証協会様式のチェックリストでは、税理士の登録番号を
記載させるようになっており、税理士によってはプレッシャーに
感じる人もいるかもしれません。また割引制度利用確認同意書の
欄外には、税理士がうそをついてチェックリストを2回以上、
yesで作成したら、1年間その税理士からのチェックリスト
認めないとも書かれています。

このような状況で、法人税の計算を主目的にする中小企業にも
中小会計要領が広まるでしょうか。また会計事務所の
この中小会計要領に対するスタンスも影響が大きいと
思いますが、2度手間をいとわず、会計要領に
そった決算書作成を推進するでしょうか?

個別のケースでなくてすみませんが、お考えを伺えれば、
あるいは経験上こうだったということを記載できる範囲内で
教えていただければと存じます。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/20 08:38

koensu

すごい常連さん

編集

ないと断定していません。ない企業がほとんどではないかと言っているのです。
また企業規模に関する認識もちがっています。
私の事務所では,金融機関から1億円以上の借入がある企業、従業員数が30人以上の企業は基本的に従来から「中小企業会計指針」により処理し、税効果会計も例外なく適用しています。
当然これらの企業では退職金規程があり、賞与支給も安定してあるのでそれぞれ引当金を計上しています。

会計として退職金規程があるのに引当金を計上しないという判断が私には信じられません。

結果として、私の事務所では「会計要領」を適用しているのは、退職金規程がなく、賞与も安定的に支払えないような従業員数が十名未満の小零細企業だけです。

ないと断定していません。ない企業がほとんどではないかと言っているのです。
また企業規模に関する認識もちがっています。
私の事務所では,金融機関から1億円以上の借入がある企業、従業員数が30人以上の企業は基本的に従来から「中小企業会計指針」により処理し、税効果会計も例外なく適用しています。
当然これらの企業では退職金規程があり、賞与支給も安定してあるのでそれぞれ引当金を計上しています。

会計として退職金規程があるのに引当金を計上しないという判断が私には信じられません。

結果として、私の事務所では「会計要領」を適用しているのは、退職金規程がなく、賞与も安定的に支払えないような従業員数が十名未満の小零細企業だけです。

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1. Re: 中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/15 20:53

koensu

すごい常連さん

編集

損金不算入となる引当金を計上していても税額計算が2度手間になることはありません。計算の手間は基本的に同じです。
2度手間になるのは税効果会計を適用している場合だけです。

退職金規程がなければ退職給付引当金を計上することはできませんから、ほとんどの中小企業では「退職給付引当金」では、「無」に印がつくことになります。
賞与引当金は翌期の支給予定がある場合の当期負担額の計上です。支給予定がなければ「無」に印がつくことになります。
また賞与引当金は毎年洗い替えになるので、2期間を通してみれば会計上の損益にも、所得計算にも大きな影響を与えません。
減価償却費も採用している償却方法、耐用年数をもとにしての「相当の償却」であり、税法の償却限度額いっぱいの償却を意味していません。

そう考えると、普通に税法基準内で作った決算書(せいぜい賞与引当金を計上したもの)が、中小企業会計要領による決算書ということになります。
本当に問題になるのは、税法基準で貸倒損失を計上すべき時に貸倒を計上しない場合や、棚卸資産を過大に計上しているなどの明らかな粉飾決算の場合です。

中小企業会計要領はこのような粉飾をせずに、きちんと税法基準で会計処理をし、決算書を作成しようというものです。
賞与引当金や減価償却費はそう大きな問題ではありません。

業績が良くないときは賞与引当金を計上せずに、コメント欄に「業績悪化のため賞与支給が見込めないため賞与引当金を計上しなかった」記載すれば良いだけです。
減価償却は相当の償却をしていればよいのですから、償却限度額の8割しか計上しなかった場合は「売上の急激な減少(2割減)のため機械の運転時間も当初想定時間の8割以下になったため機械の減価償却費の計上も8割としている」と書いてしまえば、NOにしなくとも良いことになります。


要は税務基準から見て粉飾した決算書を作成していない、ということを会計事務所に宣言させるものがこのチェックリストです。

損金不算入となる引当金を計上していても税額計算が2度手間になることはありません。計算の手間は基本的に同じです。
2度手間になるのは税効果会計を適用している場合だけです。

退職金規程がなければ退職給付引当金を計上することはできませんから、ほとんどの中小企業では「退職給付引当金」では、「無」に印がつくことになります。
賞与引当金は翌期の支給予定がある場合の当期負担額の計上です。支給予定がなければ「無」に印がつくことになります。
また賞与引当金は毎年洗い替えになるので、2期間を通してみれば会計上の損益にも、所得計算にも大きな影響を与えません。
減価償却費も採用している償却方法、耐用年数をもとにしての「相当の償却」であり、税法の償却限度額いっぱいの償却を意味していません。

そう考えると、普通に税法基準内で作った決算書(せいぜい賞与引当金を計上したもの)が、中小企業会計要領による決算書ということになります。
本当に問題になるのは、税法基準で貸倒損失を計上すべき時に貸倒を計上しない場合や、棚卸資産を過大に計上しているなどの明らかな粉飾決算の場合です。

中小企業会計要領はこのような粉飾をせずに、きちんと税法基準で会計処理をし、決算書を作成しようというものです。
賞与引当金減価償却費はそう大きな問題ではありません。

業績が良くないときは賞与引当金を計上せずに、コメント欄に「業績悪化のため賞与支給が見込めないため賞与引当金を計上しなかった」記載すれば良いだけです。
減価償却は相当の償却をしていればよいのですから、償却限度額の8割しか計上しなかった場合は「売上の急激な減少(2割減)のため機械の運転時間も当初想定時間の8割以下になったため機械の減価償却費の計上も8割としている」と書いてしまえば、NOにしなくとも良いことになります。


要は税務基準から見て粉飾した決算書を作成していない、ということを会計事務所に宣言させるものがこのチェックリストです。

返信

2. Re: 中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/17 19:25

teatime

常連さん

編集

koensuさん、こんばんは。レスがつかないので、
半分あきらめかけておりました。レスありがとうございました。
週末旅行していまして、ご返事が遅くなってすみません。

税効果会計でないと2度手間にならないとのことでしたが、
勉強不足ですみません。
例えば損金不算入になる退職給付引当金を決算書で200万
計上していたら
別表4で損金不算入200万としなければいけないのではないでしょうか?

また中小企業にもいろいろあると思いますが、退職金規定を
制定していないと退職金の計算も制度にのっとって計算できません。規定のあるところも相当数あるのではないでしょうか?
賞与にしても給与規定に○月と△月に支給すると規定している
ところもあると思います。

税務基準から粉飾防止という趣旨はわかりました。

理解力不足ですみません。

koensuさん、こんばんは。レスがつかないので、
半分あきらめかけておりました。レスありがとうございました。
週末旅行していまして、ご返事が遅くなってすみません。

税効果会計でないと2度手間にならないとのことでしたが、
勉強不足ですみません。
例えば損金不算入になる退職給付引当金を決算書で200万
計上していたら
別表4で損金不算入200万としなければいけないのではないでしょうか?

また中小企業にもいろいろあると思いますが、退職金規定を
制定していないと退職金の計算も制度にのっとって計算できません。規定のあるところも相当数あるのではないでしょうか?
賞与にしても給与規定に○月と△月に支給すると規定している
ところもあると思います。

税務基準から粉飾防止という趣旨はわかりました。

理解力不足ですみません。

返信

3. Re: 中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/18 00:01

koensu

すごい常連さん

編集

考えられているような規定のある企業は小零細企業ではなく、中企業から中堅企業です。

もともと中小企業会計要領の想定している企業は、従業員数が多くても数十人までの企業です。そのような企業では有効な退職金規程も給与規定もないのがほとんどです。

別表4での加算は、交際費の加算を考えてみればおわかりのように、通常の税額計算です。特別に手間が多くなるものではありません。せいぜいで十秒程度の差です。

考えられているような規定のある企業は小零細企業ではなく、中企業から中堅企業です。

もともと中小企業会計要領の想定している企業は、従業員数が多くても数十人までの企業です。そのような企業では有効な退職金規程も給与規定もないのがほとんどです。

別表4での加算は、交際費の加算を考えてみればおわかりのように、通常の税額計算です。特別に手間が多くなるものではありません。せいぜいで十秒程度の差です。

返信

4. Re: 中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/19 23:11

teatime

常連さん

編集

すみませんが、どうも認識に食い違いがあるようです。

「数十人までの企業」では退職金規程や給与規定もないと
断定されるのは、いささか違和感があります。
30人、40人の従業員数の会社で給与規定までないというのは
私の感覚では考えられません。もちろん大企業のような
○等級△号俸みたいな賃金テーブルはないと思いますが、
給与規定はあるでしょう。第一、10人以上従業員がいれば
就業規則の制定義務が労働基準法で発生します。給与規定が
独立していなくても給与部分を定めた規定はなければ違法です。
法律を考慮しなくても、企業の管理運営上も、規定がないと
企業自身が困ると思います。

また中小企業庁の会計要領のHPの
中小会計要領」に係る普及・活用に向けた取組みのフォローアップについて
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/0319Youryou.pdf
のp.28には、金融機関の会計要領適用企業への優遇措置として
日本政策金融公庫(中小企業事業)の金利優遇が取り上げられて
います。
中小企業事業は、零細企業より大きい規模の中小企業が
融資対象だと思います。

確かに
「中小会計要領フォーラム 決算書で切り拓く新たな経営 〜開催報告〜」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/0418Youryou.pdf
このパネリスト(金融機関)は信用金庫ではありますが、
零細企業に限定した中小会計要領というのはちょっといいすぎ
な感じがします。
ここに出てくる「つくば食品」は同社HPをみると従業員30名程度、「オートエクゼ」はHPには従業員数掲載ありませんが、
こうした企業は退職金規程も給与規定もない会社でしょうか?
もちろんない可能性も考えられますが。

別表4の加算の件ですが、例えば退職給付引当金は
決算期に全員が自己都合退職した場合の退職金を計算して
計上とあるので、せっかく全員分退職金を計算しても
税金計算上は加算しなければいけなくなるので、その手間が
大変じゃないかと思っておりました。

もう少し私も関係官庁に訊くなど調べてみたいと
思います。お時間いただきたいと思います。

今日のところはこれにて失礼いたします。


すみませんが、どうも認識に食い違いがあるようです。

「数十人までの企業」では退職金規程や給与規定もないと
断定されるのは、いささか違和感があります。
30人、40人の従業員数の会社で給与規定までないというのは
私の感覚では考えられません。もちろん大企業のような
○等級△号俸みたいな賃金テーブルはないと思いますが、
給与規定はあるでしょう。第一、10人以上従業員がいれば
就業規則の制定義務が労働基準法で発生します。給与規定が
独立していなくても給与部分を定めた規定はなければ違法です。
法律を考慮しなくても、企業の管理運営上も、規定がないと
企業自身が困ると思います。

また中小企業庁の会計要領のHPの
中小会計要領」に係る普及・活用に向けた取組みのフォローアップについて
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/0319Youryou.pdf
のp.28には、金融機関の会計要領適用企業への優遇措置として
日本政策金融公庫(中小企業事業)の金利優遇が取り上げられて
います。
中小企業事業は、零細企業より大きい規模の中小企業が
融資対象だと思います。

確かに
「中小会計要領フォーラム 決算書で切り拓く新たな経営 〜開催報告〜」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/0418Youryou.pdf
このパネリスト(金融機関)は信用金庫ではありますが、
零細企業に限定した中小会計要領というのはちょっといいすぎ
な感じがします。
ここに出てくる「つくば食品」は同社HPをみると従業員30名程度、「オートエクゼ」はHPには従業員数掲載ありませんが、
こうした企業は退職金規程も給与規定もない会社でしょうか?
もちろんない可能性も考えられますが。

別表4の加算の件ですが、例えば退職給付引当金は
決算期に全員が自己都合退職した場合の退職金を計算して
計上とあるので、せっかく全員分退職金を計算しても
税金計算上は加算しなければいけなくなるので、その手間が
大変じゃないかと思っておりました。

もう少し私も関係官庁に訊くなど調べてみたいと
思います。お時間いただきたいと思います。

今日のところはこれにて失礼いたします。


返信

5. Re: 中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/20 08:38

koensu

すごい常連さん

編集

ないと断定していません。ない企業がほとんどではないかと言っているのです。
また企業規模に関する認識もちがっています。
私の事務所では,金融機関から1億円以上の借入がある企業、従業員数が30人以上の企業は基本的に従来から「中小企業会計指針」により処理し、税効果会計も例外なく適用しています。
当然これらの企業では退職金規程があり、賞与支給も安定してあるのでそれぞれ引当金を計上しています。

会計として退職金規程があるのに引当金を計上しないという判断が私には信じられません。

結果として、私の事務所では「会計要領」を適用しているのは、退職金規程がなく、賞与も安定的に支払えないような従業員数が十名未満の小零細企業だけです。

ないと断定していません。ない企業がほとんどではないかと言っているのです。
また企業規模に関する認識もちがっています。
私の事務所では,金融機関から1億円以上の借入がある企業、従業員数が30人以上の企業は基本的に従来から「中小企業会計指針」により処理し、税効果会計も例外なく適用しています。
当然これらの企業では退職金規程があり、賞与支給も安定してあるのでそれぞれ引当金を計上しています。

会計として退職金規程があるのに引当金を計上しないという判断が私には信じられません。

結果として、私の事務所では「会計要領」を適用しているのは、退職金規程がなく、賞与も安定的に支払えないような従業員数が十名未満の小零細企業だけです。

返信

6. Re: 中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/20 21:10

teatime

常連さん

編集

koensu先生、ようやく認識の違いがどうしてあったのか
わかった気がします。
1億以上の借入で会計指針を適用されていたとは、私には
驚きです。
先生のようなスタンスでは、当然小零細企業にしか
会計要領は適用しないということになりますね。

ただ世間一般が先生の域まで考え方が追いついていないのが
現実のような気もしないでもありません。
いや、私の方が世間知らずなのかもしれません。
私の周囲の事務所の考えに影響されすぎているのかも
しれません。

どうもありがとうございました。

koensu先生、ようやく認識の違いがどうしてあったのか
わかった気がします。
1億以上の借入で会計指針を適用されていたとは、私には
驚きです。
先生のようなスタンスでは、当然小零細企業にしか
会計要領は適用しないということになりますね。

ただ世間一般が先生の域まで考え方が追いついていないのが
現実のような気もしないでもありません。
いや、私の方が世間知らずなのかもしれません。
私の周囲の事務所の考えに影響されすぎているのかも
しれません。

どうもありがとうございました。

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