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外国企業への請求書の消費税

質問 回答受付中

外国企業への請求書の消費税

2013/04/17 16:54

tamago33

おはつ

回答数:4

編集

外国企業の広告を日本で行い、外国企業へ請求書を作成するのですが、
その請求書に消費税をのせるかどうか悩んでおります。

直接外国企業とのやりとりですと、免税なので消費税はのせないと思うのですが、
今回は書類のやり取りや、請求書の発送先、
代金の振込人は外国企業の日本子会社なのです。
契約書、請求書の名義は外国企業です。

消費税をのせるべきかご教示いただけますでしょうか。

外国企業の広告を日本で行い、外国企業へ請求書を作成するのですが、
その請求書に消費税をのせるかどうか悩んでおります。

直接外国企業とのやりとりですと、免税なので消費税はのせないと思うのですが、
今回は書類のやり取りや、請求書の発送先、
代金の振込人は外国企業の日本子会社なのです。
契約書、請求書の名義は外国企業です。

消費税をのせるべきかご教示いただけますでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 外国企業への請求書の消費税

2013/04/18 09:49

tamago33

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。

外国企業に日本支店はありません。
もともと日本子会社が顧客で仕事のやりとりをしていました。
(そのときはもちろん日本子会社名義の請求書)
そのため、日本子会社から本社外国企業の広告も依頼されました。
日本子会社は外国企業の代理人のような形です。
請求書は本社に渡すので英語で作成を依頼されています。

これくらいの情報で、消費税をのせるかどうかの判断はつきますでしょうか。

ご回答ありがとうございます。

外国企業に日本支店はありません。
もともと日本子会社が顧客で仕事のやりとりをしていました。
(そのときはもちろん日本子会社名義の請求書)
そのため、日本子会社から本社外国企業の広告も依頼されました。
日本子会社は外国企業の代理人のような形です。
請求書は本社に渡すので英語で作成を依頼されています。

これくらいの情報で、消費税をのせるかどうかの判断はつきますでしょうか。

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1. Re: 外国企業への請求書の消費税

2013/04/18 08:39

anoano

すごい常連さん

編集

非居住者に対する役務の提供は免税なので、
消費税を乗せることが出来ません。
だだ、国内支店があると異なる場合があります。

今回のケースは、外国企業との直接取引ということですが、
書類のやり取りや代金の振込人がその外国企業の子会社であり、
両者が違います。
その外国企業の日本子会社の業務内容によっては、
免税にならない可能性もあります。
なぜ日本の子会社を通すのかを見極めないと、
判断が出来ないと思われます。

非居住者に対する役務の提供は免税なので、
消費税を乗せることが出来ません。
だだ、国内支店があると異なる場合があります。

今回のケースは、外国企業との直接取引ということですが、
書類のやり取りや代金の振込人がその外国企業の子会社であり、
両者が違います。
その外国企業の日本子会社の業務内容によっては、
免税にならない可能性もあります。
なぜ日本の子会社を通すのかを見極めないと、
判断が出来ないと思われます。

返信

2. Re: 外国企業への請求書の消費税

2013/04/18 09:49

tamago33

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。

外国企業に日本支店はありません。
もともと日本子会社が顧客で仕事のやりとりをしていました。
(そのときはもちろん日本子会社名義の請求書)
そのため、日本子会社から本社外国企業の広告も依頼されました。
日本子会社は外国企業の代理人のような形です。
請求書は本社に渡すので英語で作成を依頼されています。

これくらいの情報で、消費税をのせるかどうかの判断はつきますでしょうか。

ご回答ありがとうございます。

外国企業に日本支店はありません。
もともと日本子会社が顧客で仕事のやりとりをしていました。
(そのときはもちろん日本子会社名義の請求書)
そのため、日本子会社から本社外国企業の広告も依頼されました。
日本子会社は外国企業の代理人のような形です。
請求書は本社に渡すので英語で作成を依頼されています。

これくらいの情報で、消費税をのせるかどうかの判断はつきますでしょうか。

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3. Re: 外国企業への請求書の消費税

2013/04/19 02:32

anoano

すごい常連さん

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個人的には、免税にならないのではとの印象を受けましたが、
解釈の仕方によっては、課税になったり、免税になったりするので、所轄税務署の判断を仰いだ方が安全だと思われます。

個人的には、免税にならないのではとの印象を受けましたが、
解釈の仕方によっては、課税になったり、免税になったりするので、所轄税務署の判断を仰いだ方が安全だと思われます。

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4. Re: 外国企業への請求書の消費税

2013/04/22 11:43

tamago33

おはつ

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度々ご返信ありがとうございます。
税務署に確認してみようと思います。

度々ご返信ありがとうございます。
税務署に確認してみようと思います。

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