ayakazu

おはつ

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法人税において、「その他の有価証券」の評価損が計上できる事実について規定がありますが、

オープン基準価格が公表されている証券投資信託で、帳簿価格の50%を下回ることになり、近い将来その価格の回復の見込みがないと認められる証券投資信託の受益証券の場合には評価損が計上できるでしょうか?

税務専門書籍では、「その他の有価証券」の証券投資信託の評価損について言及が注意深く避けられていると思われるのですが。

法人税において、「その他の有価証券」の評価損が計上できる事実について規定がありますが、

オープン基準価格が公表されている証券投資信託で、帳簿価格の50%を下回ることになり、近い将来その価格の回復の見込みがないと認められる証券投資信託の受益証券の場合には評価損が計上できるでしょうか?

税務専門書籍では、「その他の有価証券」の証券投資信託の評価損について言及が注意深く避けられていると思われるのですが。