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労働保険の確定申告

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労働保険の確定申告

2012/05/29 06:12

ikkai

積極参加

回答数:6

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労働保険の確定申告の時期がやって参りました。
当社の給与は、月末締めの翌月15日支払です。
こういう場合、年末調整に関しては、年内に支払った賞与のほか、1月15日から12月15日までに支払った給与を合計するらしいのですが、労働保険の場合も同様、つまり、現金支払ベースでとらえるのでしょうか。つまり、4月15から翌3月15日までに支払った給与を合計するのでしょうか。それとも、「締め日基準」とでも申しましょうか5月15日から翌4月15日までを合計するのでしょうか。
(過去どうしていたには関係なく、法に基づいた有るべき姿を教えてください)

労働保険確定申告の時期がやって参りました。
当社の給与は、月末締めの翌月15日支払です。
こういう場合、年末調整に関しては、年内に支払った賞与のほか、1月15日から12月15日までに支払った給与を合計するらしいのですが、労働保険の場合も同様、つまり、現金支払ベースでとらえるのでしょうか。つまり、4月15から翌3月15日までに支払った給与を合計するのでしょうか。それとも、「締め日基準」とでも申しましょうか5月15日から翌4月15日までを合計するのでしょうか。
(過去どうしていたには関係なく、法に基づいた有るべき姿を教えてください)

この質問に回答
回答

Re: 労働保険の確定申告

2012/05/30 11:43

ikkai

積極参加

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(追記)
厚労省手引きの「保険料算定期間中(平成23年4月1日〜平成24年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に支払われなくとも算入されます。」というくだりをじっと見て考えていたのですが、超勤手当については仰せの通り、まさに手引きの文言が当てはまり、つまり4月に支払う3月分の超勤手当は、旧年度の賃金総額に含めなければならないものと理解出来ます。
しかしながら、6ケ月定期代の年2回の支給については、向こう6ケ月の分を先に払おうが、過去6ケ月の分を後で払おうが、手引きの文言からは、分割計上して毎月保険料を天引きすべき旨が少なくともストレートには導かれないのではないでしょうか。それどころか、給与明細にわざわざ分割計上のうえ天引きし、新年度と旧年度の賃金総額に振り分けるのは、寧ろ違法とさえ思えてきましたが、いかがなもんでしょうか。

(追記)
厚労省手引きの「保険料算定期間中(平成23年4月1日〜平成24年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に支払われなくとも算入されます。」というくだりをじっと見て考えていたのですが、超勤手当については仰せの通り、まさに手引きの文言が当てはまり、つまり4月に支払う3月分の超勤手当は、旧年度の賃金総額に含めなければならないものと理解出来ます。
しかしながら、6ケ月定期代の年2回の支給については、向こう6ケ月の分を先に払おうが、過去6ケ月の分を後で払おうが、手引きの文言からは、分割計上して毎月保険料を天引きすべき旨が少なくともストレートには導かれないのではないでしょうか。それどころか、給与明細にわざわざ分割計上のうえ天引きし、新年度と旧年度の賃金総額に振り分けるのは、寧ろ違法とさえ思えてきましたが、いかがなもんでしょうか。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ikkai 2012/05/29 06:12
1 yucha 2012/05/29 10:48
2 ikkai 2012/05/29 12:32
3 yucha 2012/05/29 18:29
4 ikkai 2012/05/29 21:29
5
Re: 労働保険の確定申告
ikkai 2012/05/30 11:43
6 ikkai 2012/06/01 10:40