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応用問題も多いパターンですね。
1.月末締めの当月25日払い。超過勤務のみ翌月支払いの場合も考え方は同じ「賃金締め日」が基準です。
ご記入通りの本給は4月25日から3月25日。
超過勤務については5月25日から4月25日です。
この考え方は、雇用保険の保険料の料率変更にも該当します。
例えば、今年は4月1日に雇用保険の料率変更が実際に行われました。
その場合、4月25日に支払われる給与は、本給部分は4月1〜30日の給与なので新料率、
超過勤務部分は3月1日から31日の給与なので旧料率が適用されます。
同じ4月25日に支払われる給与ですが、摘要料率が異なるので給与計算時に注意が必要です。
2.これは通勤手当の発生を6ヶ月に1度にしているということでしょうか?
定期代を6ヶ月や3ヶ月で前払いをする場合、
雇用保険ではなく社会保険の算定時に算定期間に定期代の支給をされる人、
支給されない人の間で標準報酬月額に大きな差が発生する為、
6ヶ月の定期代を立替支給、毎月の給与で定期代の月割分を支給・控除します。
そして労働保険算定をする場合は、6ヶ月の立替支給分を除外して算出します。
6ヶ月に一度にしている場合は、たぶん6ヶ月に月割りするように指示が出ているかと思われますがありませんか?
もし、毎月の支給控除を行っていないのであれば、通勤手当を算定した月に6ヶ月分を算入することになると思います。
ただ、このケースは見たことがないので確かではありません。
応用問題も多いパターンですね。
1.月末締めの当月25日払い。超過勤務のみ翌月支払いの場合も考え方は同じ「賃金締め日」が基準です。
ご記入通りの本給は4月25日から3月25日。
超過勤務については5月25日から4月25日です。
この考え方は、雇用保険の保険料の料率変更にも該当します。
例えば、今年は4月1日に雇用保険の料率変更が実際に行われました。
その場合、4月25日に支払われる給与は、本給部分は4月1〜30日の給与なので新料率、
超過勤務部分は3月1日から31日の給与なので旧料率が適用されます。
同じ4月25日に支払われる給与ですが、摘要料率が異なるので給与計算時に注意が必要です。
2.これは通勤手当の発生を6ヶ月に1度にしているということでしょうか?
定期代を6ヶ月や3ヶ月で前払いをする場合、
雇用保険ではなく社会保険の算定時に算定期間に定期代の支給をされる人、
支給されない人の間で標準報酬月額に大きな差が発生する為、
6ヶ月の定期代を立替支給、毎月の給与で定期代の月割分を支給・控除します。
そして労働保険算定をする場合は、6ヶ月の立替支給分を除外して算出します。
6ヶ月に一度にしている場合は、たぶん6ヶ月に月割りするように指示が出ているかと思われますがありませんか?
もし、毎月の支給控除を行っていないのであれば、通勤手当を算定した月に6ヶ月分を算入することになると思います。
ただ、このケースは見たことがないので確かではありません。
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