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早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、明確に記載されていますね。会計でいう「発生主義」的考えですね。
ところで、この応用問題になるのですが、次のような場合は、労働保険の確定申告はどうなるのでしょうか。
1.給与の締め日は月末で支払は当月25日の会社の例です。一方、超過勤務手当は1日から月末までの分を翌月の25日に支払います。このようなケースってよく見かけると思いますが、この会社の場合、確定申告に計上すべきは、給与本体は4月25日〜3月25日に支払った分であることは間違いないと思いますが、超勤手当分については、切り離し、5月25日に支給した分から翌年4月25日に支給した分までを計上すべきなんでしょうか。もちろん、超勤手当の支給は、毎月25日に基本給等と一括して行っています。
2.似たような話で、やはり給与の締め日は月末で支払は当月25日です。通勤定期代も25日に支給しているのですが、各社員には6ケ月定期代相当分を前払しています。つまり、2月に採用した社員には、2月25日の給与支給に合せ、2月〜7月までの6ケ月定期代相当分を支払っています。他の社員もこれに準じた支給をしています。この場合、これら定期代は、月割計算して、申告年度に含まれる月分だけを労働保険料の基礎金額に算入すべきなんでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、明確に記載されていますね。会計でいう「発生主義」的考えですね。
ところで、この応用問題になるのですが、次のような場合は、労働保険の確定申告はどうなるのでしょうか。
1.給与の締め日は月末で支払は当月25日の会社の例です。一方、超過勤務手当は1日から月末までの分を翌月の25日に支払います。このようなケースってよく見かけると思いますが、この会社の場合、確定申告に計上すべきは、給与本体は4月25日〜3月25日に支払った分であることは間違いないと思いますが、超勤手当分については、切り離し、5月25日に支給した分から翌年4月25日に支給した分までを計上すべきなんでしょうか。もちろん、超勤手当の支給は、毎月25日に基本給等と一括して行っています。
2.似たような話で、やはり給与の締め日は月末で支払は当月25日です。通勤定期代も25日に支給しているのですが、各社員には6ケ月定期代相当分を前払しています。つまり、2月に採用した社員には、2月25日の給与支給に合せ、2月〜7月までの6ケ月定期代相当分を支払っています。他の社員もこれに準じた支給をしています。この場合、これら定期代は、月割計算して、申告年度に含まれる月分だけを労働保険料の基礎金額に算入すべきなんでしょうか。
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