労働保険の確定申告の時期がやって参りました。
当社の給与は、月末締めの翌月15日支払です。
こういう場合、年末調整に関しては、年内に支払った賞与のほか、1月15日から12月15日までに支払った給与を合計するらしいのですが、労働保険の場合も同様、つまり、現金支払ベースでとらえるのでしょうか。つまり、4月15から翌3月15日までに支払った給与を合計するのでしょうか。それとも、「締め日基準」とでも申しましょうか5月15日から翌4月15日までを合計するのでしょうか。
(過去どうしていたには関係なく、法に基づいた有るべき姿を教えてください)
労働保険の確定申告の時期がやって参りました。
当社の給与は、月末締めの翌月15日支払です。
こういう場合、年末調整に関しては、年内に支払った賞与のほか、1月15日から12月15日までに支払った給与を合計するらしいのですが、労働保険の場合も同様、つまり、現金支払ベースでとらえるのでしょうか。つまり、4月15から翌3月15日までに支払った給与を合計するのでしょうか。それとも、「締め日基準」とでも申しましょうか5月15日から翌4月15日までを合計するのでしょうか。
(過去どうしていたには関係なく、法に基づいた有るべき姿を教えてください)