おせわになります。
先日、従業員の住宅が火事で全焼する災難にあいました。
当然、その従業員は災害後、諸事情により数日間は、休む
ことになりますが、このような場合、通常の有給休暇とは
別に有給休暇として処理するものでしょうか?
当事業所の就業規則には天災やその他の災害を蒙った場合
必要と認めた期間は与えることができると記載されています。
ちなみにその従業員の子供さんは公務員で1週間休めるそうです。
おせわになります。
先日、従業員の住宅が火事で全焼する災難にあいました。
当然、その従業員は災害後、諸事情により数日間は、休む
ことになりますが、このような場合、通常の有給休暇とは
別に有給休暇として処理するものでしょうか?
当事業所の就業規則には天災やその他の災害を蒙った場合
必要と認めた期間は与えることができると記載されています。
ちなみにその従業員の子供さんは公務員で1週間休めるそうです。