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Re: 飲食費について
2012/01/25 10:44
取引先と飲食をして、その費用を各社の参加した人数で割って自社の参加した人に対する部分を支払った場合でも社内飲食費には該当せず、その飲み会全体の費用を全参加人数で割った金額が5000円以下の場合は、法人税法上の交際費に該当させないことができます。
会計上の科目は接待交際費でも他の科目でも良いと思いますが、接待交際費に計上する場合は、税法上の交際費に該当しない部分が分かるような経理処理ができれば良いですね。
http://www.kousaihikazei.com/q14.html
取引先と飲食をして、その費用を各社の参加した人数で割って自社の参加した人に対する部分を支払った場合でも社内飲食費には該当せず、その飲み会全体の費用を全参加人数で割った金額が5000円以下の場合は、法人税法上の交際費に該当させないことができます。
会計上の科目は接待交際費でも他の科目でも良いと思いますが、接待交際費に計上する場合は、税法上の交際費に該当しない部分が分かるような経理処理ができれば良いですね。
http://www.kousaihikazei.com/q14.html
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | mizutama | 2012/01/24 13:52 | |
1 | nova | 2012/01/25 10:30 | |
2 | yosikawa | 2012/01/25 10:44 | |
3 | nova | 2012/01/25 11:32 | |
4 | mizutama | 2012/01/25 16:30 | |
5 | nova | 2012/01/25 19:35 |
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