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交際費等から除かれる飲食費
2008/08/28 15:11
1. Re: 交際費等から除かれる飲食費
2008/08/29 19:27
>除外する場合の一定の要件として「領収書」が必要です
これは、違います、領収書の保存は要件となっていません。
下記の国税庁のタックスアンサーにありますが、社外の者との飲食費で、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
上記全てをひっくるめて、ひょっとしたら、=領収書、と捉えられているかもしれませんが、領収書があっても、上記の項目が全て記載されて(後からメモ書きするものも含めて)いなければ、要件を満たさない事となります。
ただ、領収書は、それ以前に(ここからは、交際費の問題から外れますが)、消費税の仕入税額控除等の関係もあり、保存しておくべきものですが、振り込みの場合は、飲食店からの請求書を別途で保存しておけば問題ない事となります。
(もちろん、本題の交際費の点については、最初に掲げた要件すべてを満たした書類を保存しておく必要があります)
>除外する場合の一定の要件として「領収書」が必要です
これは、違います、領収書の保存は要件となっていません。
下記の国税庁のタックスアンサーにありますが、社外の者との飲食費で、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
上記全てをひっくるめて、ひょっとしたら、=領収書、と捉えられているかもしれませんが、領収書があっても、上記の項目が全て記載されて(後からメモ書きするものも含めて)いなければ、要件を満たさない事となります。
ただ、領収書は、それ以前に(ここからは、交際費の問題から外れますが)、消費税の仕入税額控除等の関係もあり、保存しておくべきものですが、振り込みの場合は、飲食店からの請求書を別途で保存しておけば問題ない事となります。
(もちろん、本題の交際費の点については、最初に掲げた要件すべてを満たした書類を保存しておく必要があります)
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