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予備品の取替費用について

質問 回答受付中

予備品の取替費用について

2011/09/28 21:50

emo

おはつ

回答数:9

編集

初めてお世話になります。

機械装置で、主要部分にあたる部品が故障したので、既に自社の貯蔵品として取得している予備品(機能は同じもの)に取り替えた場合、取替作業費用が20万円以上であれば資本的支出に該当するでしょうか?

修理要求部門は、取替部品は予備品なのでもともと自社の資産だから、今回の修理によって資産が増えるわけではないので、たとえ取替費用が20万円を超えても修繕費でOKだと判断したようですが、私には以下の点が引っかかったのでご教示頂きたいと思います。

例えば、予備品に交換するのではなく、業者に交換部品購入と交換作業をセットで(1件の工事で)依頼する通常の修理の場合だと、交換部品代(主要部分)が100万円、取替費用が40万円、計140万円だった場合、取替費用40万円のみ修繕費ということにはならず、140万円まるまる資本的支出に該当するはずです。

予備品に交換する場合、1件の工事金額としては取替費用40万円しかかかりませんが、上記の場合と交換部品代100万円を自社の資産として取得した時期が異なるのみで、修理を施される機械装置の資産状況は同じであるので、取替費用40万円はやはり資本的支出に該当するのではないかと思うのですが…。

長くなり申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

初めてお世話になります。

機械装置で、主要部分にあたる部品が故障したので、既に自社の貯蔵品として取得している予備品(機能は同じもの)に取り替えた場合、取替作業費用が20万円以上であれば資本的支出に該当するでしょうか?

修理要求部門は、取替部品は予備品なのでもともと自社の資産だから、今回の修理によって資産が増えるわけではないので、たとえ取替費用が20万円を超えても修繕費でOKだと判断したようですが、私には以下の点が引っかかったのでご教示頂きたいと思います。

例えば、予備品に交換するのではなく、業者に交換部品購入と交換作業をセットで(1件の工事で)依頼する通常の修理の場合だと、交換部品代(主要部分)が100万円、取替費用が40万円、計140万円だった場合、取替費用40万円のみ修繕費ということにはならず、140万円まるまる資本的支出に該当するはずです。

予備品に交換する場合、1件の工事金額としては取替費用40万円しかかかりませんが、上記の場合と交換部品代100万円を自社の資産として取得した時期が異なるのみで、修理を施される機械装置の資産状況は同じであるので、取替費用40万円はやはり資本的支出に該当するのではないかと思うのですが…。

長くなり申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 予備品の取替費用について

2011/10/04 02:19

emo

おはつ

編集

koensuさん、takaponさん

貴重なご意見を下さりありがとうございます。

また、質問の書き方が分かりにくくて申し訳ありません。

質問の意図としては、「機械装置の主要部分のうちの一部品を取り替える」ではなく、「機械装置の主要部分をまるごと取り替える」というつもりで書いておりました。
takaponさんが貼って下さったリンクの事例(電気フォークリフトのバッテリー交換)のようなイメージです。

私も、主要部分の交換はすべて、(法人税法基本通達7-8-4に掲げる形式基準で判断する以前に、)通達7-8-1(資本的支出の例示)に云う「当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」に当たるので資本的支出となると考えておりました。

しかし、主要部分の交換であっても、通達7-8-2(修繕費に含まれる費用)に云う「当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」に当てはまる場合がありうるということですね。(通常の維持管理の範囲内→修繕費)

koensuさん、takaponさん

貴重なご意見を下さりありがとうございます。

また、質問の書き方が分かりにくくて申し訳ありません。

質問の意図としては、「機械装置の主要部分のうちの一部品を取り替える」ではなく、「機械装置の主要部分をまるごと取り替える」というつもりで書いておりました。
takaponさんが貼って下さったリンクの事例(電気フォークリフトのバッテリー交換)のようなイメージです。

私も、主要部分の交換はすべて、(法人税法基本通達7-8-4に掲げる形式基準で判断する以前に、)通達7-8-1(資本的支出の例示)に云う「当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」に当たるので資本的支出となると考えておりました。

しかし、主要部分の交換であっても、通達7-8-2(修繕費に含まれる費用)に云う「当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」に当てはまる場合がありうるということですね。(通常の維持管理の範囲内→修繕費)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 emo 2011/09/28 21:50
1 koensu 2011/09/29 10:56
2 takapon 2011/09/30 10:07
3 emo 2011/09/30 16:08
4 koensu 2011/10/02 15:57
5 emo 2011/10/02 17:26
6 takapon 2011/10/03 10:04
7 koensu 2011/10/03 18:11
8
Re: 予備品の取替費用について
emo 2011/10/04 02:19
9 takapon 2011/10/04 09:20