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予備品の取替費用について

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予備品の取替費用について

2011/09/28 21:50

emo

おはつ

回答数:9

編集

初めてお世話になります。

機械装置で、主要部分にあたる部品が故障したので、既に自社の貯蔵品として取得している予備品(機能は同じもの)に取り替えた場合、取替作業費用が20万円以上であれば資本的支出に該当するでしょうか?

修理要求部門は、取替部品は予備品なのでもともと自社の資産だから、今回の修理によって資産が増えるわけではないので、たとえ取替費用が20万円を超えても修繕費でOKだと判断したようですが、私には以下の点が引っかかったのでご教示頂きたいと思います。

例えば、予備品に交換するのではなく、業者に交換部品購入と交換作業をセットで(1件の工事で)依頼する通常の修理の場合だと、交換部品代(主要部分)が100万円、取替費用が40万円、計140万円だった場合、取替費用40万円のみ修繕費ということにはならず、140万円まるまる資本的支出に該当するはずです。

予備品に交換する場合、1件の工事金額としては取替費用40万円しかかかりませんが、上記の場合と交換部品代100万円を自社の資産として取得した時期が異なるのみで、修理を施される機械装置の資産状況は同じであるので、取替費用40万円はやはり資本的支出に該当するのではないかと思うのですが…。

長くなり申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

初めてお世話になります。

機械装置で、主要部分にあたる部品が故障したので、既に自社の貯蔵品として取得している予備品(機能は同じもの)に取り替えた場合、取替作業費用が20万円以上であれば資本的支出に該当するでしょうか?

修理要求部門は、取替部品は予備品なのでもともと自社の資産だから、今回の修理によって資産が増えるわけではないので、たとえ取替費用が20万円を超えても修繕費でOKだと判断したようですが、私には以下の点が引っかかったのでご教示頂きたいと思います。

例えば、予備品に交換するのではなく、業者に交換部品購入と交換作業をセットで(1件の工事で)依頼する通常の修理の場合だと、交換部品代(主要部分)が100万円、取替費用が40万円、計140万円だった場合、取替費用40万円のみ修繕費ということにはならず、140万円まるまる資本的支出に該当するはずです。

予備品に交換する場合、1件の工事金額としては取替費用40万円しかかかりませんが、上記の場合と交換部品代100万円を自社の資産として取得した時期が異なるのみで、修理を施される機械装置の資産状況は同じであるので、取替費用40万円はやはり資本的支出に該当するのではないかと思うのですが…。

長くなり申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 予備品の取替費用について

2011/10/02 15:57

koensu

すごい常連さん

編集

修繕費か資本的支出かについては、法人税法基本通達7-8-1から7-8-9を参考にしなければなりません。

主要部品だからといって直ちに資本的支出に該当するものではありません。機能を維持するための費用であれば、原則として修繕費です。そのうえで通達7-8-4の形式基準に該当するかどうかも判断の要素に加えます。


7−8−4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2−8「二十六」により追加、平元年直法2−7「五」、平19年課法2−7「八」により改正)

(1) その金額が60万円に満たない場合

(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

(注)
1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)において、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。

2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。


上記の(2)にあるように(部品代+取り付け費)がその機械の取得価額の10%以下であれば修繕費として税務上も問題になることはありません。
10%を超えるようであればもう一度前に戻って資本的支出か修繕費かを判断してみたら良いでしょう。

中古部品代+取り付け費が幾らになるかです。

修繕費か資本的支出かについては、法人税法基本通達7-8-1から7-8-9を参考にしなければなりません。

主要部品だからといって直ちに資本的支出に該当するものではありません。機能を維持するための費用であれば、原則として修繕費です。そのうえで通達7-8-4の形式基準に該当するかどうかも判断の要素に加えます。


7−8−4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2−8「二十六」により追加、平元年直法2−7「五」、平19年課法2−7「八」により改正)

(1) その金額が60万円に満たない場合

(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

(注)
1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)において、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。

2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。


上記の(2)にあるように(部品代+取り付け費)がその機械の取得価額の10%以下であれば修繕費として税務上も問題になることはありません。
10%を超えるようであればもう一度前に戻って資本的支出か修繕費かを判断してみたら良いでしょう。

中古部品代+取り付け費が幾らになるかです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 emo 2011/09/28 21:50
1 koensu 2011/09/29 10:56
2 takapon 2011/09/30 10:07
3 emo 2011/09/30 16:08
4
Re: 予備品の取替費用について
koensu 2011/10/02 15:57
5 emo 2011/10/02 17:26
6 takapon 2011/10/03 10:04
7 koensu 2011/10/03 18:11
8 emo 2011/10/04 02:19
9 takapon 2011/10/04 09:20