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助け合い

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交通費についてです。

質問 回答受付中

交通費についてです。

2011/09/14 12:04

to1

おはつ

回答数:8

編集

経理マンです。

当社の交通費についてご教授お願いしたいです。

当社は、ホテル等を借りて商品セミナーを開催しております。
おかげさまで、日々お客様に来ていただき、商品の販売まで至っております。

そこで、お客様の交通費を負担しようという計画がでて、
既に実施しておりますが、皆様の交通機関がそれぞれ違う為に、
往復交通費を一律500円を支給すると決まり、きて頂いたお客様に500円を負担することになりました。

実費ではないのですが、片道250円くらいですので、
実費相当だと思っています。

この場合は、会社の旅費交通費で処理してもよいのでしょうか?

まさか・・交際費にはならないでしょうか?


以上、よろしくお願いいたします。

経理マンです。

当社の交通費についてご教授お願いしたいです。

当社は、ホテル等を借りて商品セミナーを開催しております。
おかげさまで、日々お客様に来ていただき、商品の販売まで至っております。

そこで、お客様の交通費を負担しようという計画がでて、
既に実施しておりますが、皆様の交通機関がそれぞれ違う為に、
往復交通費を一律500円を支給すると決まり、きて頂いたお客様に500円を負担することになりました。

実費ではないのですが、片道250円くらいですので、
実費相当だと思っています。

この場合は、会社の旅費交通費で処理してもよいのでしょうか?

まさか・・交際費にはならないでしょうか?


以上、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 交通費についてです。

2011/09/15 11:38

hirosuzu64

常連さん

編集

 多分その場合は、広告宣伝費で問題無いですよ。物品を広告宣伝を目的として、多数の者に配る場合で、小額の場合は広告宣伝費として経費建てすることは認められています。

 注意としましては、何らかの証憑等に「広告宣伝を目的として」みたいな文章を入れて、下記も記しておけば大丈夫だと思います。

租税特別措置法関係通達(法人税)

61の4(1)−20 措置法令第37条の5第2項第1号に規定する「これらに類する物品」とは、多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする。(平6年課法2−5「三十一」、平19年課法2−3「三十七」により改正)

 多分その場合は、広告宣伝費で問題無いですよ。物品を広告宣伝を目的として、多数の者に配る場合で、小額の場合は広告宣伝費として経費建てすることは認められています。

 注意としましては、何らかの証憑等に「広告宣伝を目的として」みたいな文章を入れて、下記も記しておけば大丈夫だと思います。

租税特別措置法関係通達(法人税

61の4(1)−20 措置法令第37条の5第2項第1号に規定する「これらに類する物品」とは、多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする。(平6年課法2−5「三十一」、平19年課法2−3「三十七」により改正)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 to1 2011/09/14 12:04
1 unipi 2011/09/14 13:42
2 hirosuzu64 2011/09/14 16:28
3 unu 2011/09/15 09:34
4
Re: 交通費についてです。
hirosuzu64 2011/09/15 11:38
5 to1 2011/09/16 12:52
6 quest 2011/09/16 21:18
7 to1 2011/09/22 11:50
8 unu 2011/09/28 16:17