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入社1ヶ月で長期病欠_傷病手当と社会保険料

質問 回答受付中

入社1ヶ月で長期病欠_傷病手当と社会保険料

2011/08/17 14:31

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

こんにちは。ご無沙汰しております。
長期病欠している新入社員の件で、教えて頂きたくお願いします。

該当社員は勤務1ヶ月で長期病欠となりました。
試用期間なので、会社としては残念ながら正式採用は見送る意向です。
傷病手当ては「在職中」であれば、入社一ヶ月でも請求できるようです。
ただし、退職後も受給できるのは「1年以上在職(=被保険者)していること」との事で・・・・
今、彼を解雇する事はイコール無収入にする事になってしまいます。
妻子がおり、奥様は諸事情により働けない状況です。

給与の2/3程度の給付金を考慮すると、保険料を支払っても十分の収入となります。

ただ、会社としても復帰ができるかもわからない、
また、試用期間中である者の社会保険料をずっと負担するという事には
当然否定的です。

例えば、本人が了承するなら、会社負担分も本人が負担するという事で、
在職扱いとし完全復帰後に、試用期間を再開させる(=社会保健料会社負担分は会社が負担する)
というのはNGすぎますか?

弊社加入の保健組合では在職1年未満の「任意継続」はできない、と言われました・・・・

もしくは、他によい方法がありましたらご教示願います。

宜しくお願いします。

こんにちは。ご無沙汰しております。
長期病欠している新入社員の件で、教えて頂きたくお願いします。

該当社員は勤務1ヶ月で長期病欠となりました。
試用期間なので、会社としては残念ながら正式採用は見送る意向です。
傷病手当ては「在職中」であれば、入社一ヶ月でも請求できるようです。
ただし、退職後も受給できるのは「1年以上在職(=被保険者)していること」との事で・・・・
今、彼を解雇する事はイコール無収入にする事になってしまいます。
妻子がおり、奥様は諸事情により働けない状況です。

給与の2/3程度の給付金を考慮すると、保険料を支払っても十分の収入となります。

ただ、会社としても復帰ができるかもわからない、
また、試用期間中である者の社会保険料をずっと負担するという事には
当然否定的です。

例えば、本人が了承するなら、会社負担分も本人が負担するという事で、
在職扱いとし完全復帰後に、試用期間を再開させる(=社会保健料会社負担分は会社が負担する)
というのはNGすぎますか?

弊社加入の保健組合では在職1年未満の「任意継続」はできない、と言われました・・・・

もしくは、他によい方法がありましたらご教示願います。

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 入社1ヶ月で長期病欠_傷病手当と社会保険料

2011/08/17 16:26

el99

おはつ

編集

yujunさん、こんにちは。

法的には、会社負担を増やすのはOKですが、個人負担を増やすのはNGです。
ですので、コンプライアンスの観点からはやってはいけないということになりますが、実際にこの問題に直面したらその社員のことを考えてあげれば」あげるほど悩むところですね。
でも、法に違反している以上、やっぱり「やらないほうが無難でしょう」という結論にはなってしまいますね。

ちなみに、資格喪失後の継続給付の要件である「1年以上被保険者であったこと」というのは、必ずしも同一の保険者である必要はなく、同一日に資格を得喪していれば前職の被保険者期間も通算できる、という通達があります(昭和27年保文発3532号)。
もし御社に入社する前日まで前職で勤務していて通産1年を超えていたら、通達の解釈どおり資格喪失後も傷病手当金の継続給付を受けられますので、なにも心配する必要はないということになりますし、前職と御社の間に空白の期間があるのであれば、その時期はもともと収入ゼロだったけど生活できていたのだから、今回もゼロになっちゃうけどがんばってくださいね(←もちろんもっとやわらかい言い方をしてあげてください(笑))でいいのかな、と思います。

結局、いずれにしても冷たいようですが、まだわずか入社1ヶ月の社員にリスクを冒してまでフォローしてあげる必要はないというように私は思います。

yujunさん、こんにちは。

法的には、会社負担を増やすのはOKですが、個人負担を増やすのはNGです。
ですので、コンプライアンスの観点からはやってはいけないということになりますが、実際にこの問題に直面したらその社員のことを考えてあげれば」あげるほど悩むところですね。
でも、法に違反している以上、やっぱり「やらないほうが無難でしょう」という結論にはなってしまいますね。

ちなみに、資格喪失後の継続給付の要件である「1年以上被保険者であったこと」というのは、必ずしも同一の保険者である必要はなく、同一日に資格を得喪していれば前職の被保険者期間も通算できる、という通達があります(昭和27年保文発3532号)。
もし御社に入社する前日まで前職で勤務していて通産1年を超えていたら、通達の解釈どおり資格喪失後も傷病手当金の継続給付を受けられますので、なにも心配する必要はないということになりますし、前職と御社の間に空白の期間があるのであれば、その時期はもともと収入ゼロだったけど生活できていたのだから、今回もゼロになっちゃうけどがんばってくださいね(←もちろんもっとやわらかい言い方をしてあげてください(笑))でいいのかな、と思います。

結局、いずれにしても冷たいようですが、まだわずか入社1ヶ月の社員にリスクを冒してまでフォローしてあげる必要はないというように私は思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2011/08/17 14:31
1
Re: 入社1ヶ月で長期病欠_傷病手当と社会保険料
el99 2011/08/17 16:26
2 ゆ- 2011/08/18 09:11
3 unu 2011/08/18 17:03
4 ゆ- 2011/08/19 14:15