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Re: 非常勤役員の定期同額給与
2011/08/02 07:50
会計上の報酬額が対象となりますので、「役員報酬10万円」として計上していれば10万円が定期同額の対象となります。
7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので、税率改正やその他の控除額が変動すれば当然変動するものであり、定期同額の対象にはなりません。しかし非常勤なら社会保険の対象ではないでしょうから、10万円と7万5千円の差、2万5千円は控除額としては多すぎる気がしますが・・・・・
会計上の報酬額が対象となりますので、「役員報酬10万円」として計上していれば10万円が定期同額の対象となります。
7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので、税率改正やその他の控除額が変動すれば当然変動するものであり、定期同額の対象にはなりません。しかし非常勤なら社会保険の対象ではないでしょうから、10万円と7万5千円の差、2万5千円は控除額としては多すぎる気がしますが・・・・・
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | your | 2011/08/01 18:40 | |
1 | efu | 2011/08/02 07:50 | |
2 | your | 2011/08/02 19:53 | |
3 | efu | 2011/08/02 23:04 |
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