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>前もって目的物を制限せず、不動産・動産に対して
強制執行出来ると言う事でよいのですよね?
公正証書で強制執行出来る対象は金銭債務に限るようですから、不動産は対象外になるようです。例えば、売掛金の未収が100万円あるのであれば、その金額を金銭消費貸借契約(貸付金と同じ)に直して、公正証書にします。
目的物を設定しませんから、強制執行は、早いもの勝ちになりますね。目的物を設定するとすれば(抵当権、質権など)、第三者にそれを通知しないとなりませんから、別な問題が起きる可能性があります。
(大家さんから取引先が契約を解除され直ぐ倒産、または先方の取引先が一斉に債権回収に走り倒産とか)
債務名義があったとからといって、先方に強制執行できる資産がなければできません。何ヶ月〜も掛けて得る裁判の確定判決(これも債務名義)よりは、早く回収できる権利を先に得ているくらいのもので万全ではないですよ。
債務名義をとっていても、回収額ゼロのケースも当然あります。
(経験済み)
また、強制執行で債権を一旦回収できたとしても、取引先が破産し、すでに行った強制執行を否認してくる場合もあるようです。
その場合には、強制執行で得た金銭を先方に返却しないとなりません。(早いもの勝ちではなく債権者間で平等に分配するという考え方から)
私が知っているのは予備知識程度です。
債権回収方法もいろいろあるようですが、実際は複雑で、素人がやるとこじれる可能性がありますから、取引先の資料をできるだけそろえて専門家に相談されたほうがよいですね。
>前もって目的物を制限せず、不動産・動産に対して
強制執行出来ると言う事でよいのですよね?
公正証書で強制執行出来る対象は金銭債務に限るようですから、不動産は対象外になるようです。例えば、売掛金の未収が100万円あるのであれば、その金額を金銭消費貸借契約(貸付金と同じ)に直して、公正証書にします。
目的物を設定しませんから、強制執行は、早いもの勝ちになりますね。目的物を設定するとすれば(抵当権、質権など)、第三者にそれを通知しないとなりませんから、別な問題が起きる可能性があります。
(大家さんから取引先が契約を解除され直ぐ倒産、または先方の取引先が一斉に債権回収に走り倒産とか)
債務名義があったとからといって、先方に強制執行できる資産がなければできません。何ヶ月〜も掛けて得る裁判の確定判決(これも債務名義)よりは、早く回収できる権利を先に得ているくらいのもので万全ではないですよ。
債務名義をとっていても、回収額ゼロのケースも当然あります。
(経験済み)
また、強制執行で債権を一旦回収できたとしても、取引先が破産し、すでに行った強制執行を否認してくる場合もあるようです。
その場合には、強制執行で得た金銭を先方に返却しないとなりません。(早いもの勝ちではなく債権者間で平等に分配するという考え方から)
私が知っているのは予備知識程度です。
債権回収方法もいろいろあるようですが、実際は複雑で、素人がやるとこじれる可能性がありますから、取引先の資料をできるだけそろえて専門家に相談されたほうがよいですね。
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