個人経営で以前より青色申告を行っていますが
このたび税務調査を受けました。
いろんな点を指摘され見解の相違もいろいろとあるのですが
どうしても分からない点が1つありまして皆様のお知恵をお借りしたいのです。
それは消費税の指摘なのですが以前より消費税を一般の計算方法で申告していました。
そこで課税仕入れに入れていた家賃がこれは課税仕入れに当てはまらない。との指摘を受けました。私は以前より賃貸マンションの自宅を事務所としても使っているので事業の割合として1/3として所得税の経費として処理し消費税の計算でも同じ金額を課税仕入れとして計算していました。税務署は所得税の経費としては認めるが
この部屋は個人の住居用として契約しているので1/3の部分は課税仕入れにならないということです。
皆さんこの税務調査官の指摘は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
個人経営で以前より青色申告を行っていますが
このたび税務調査を受けました。
いろんな点を指摘され見解の相違もいろいろとあるのですが
どうしても分からない点が1つありまして皆様のお知恵をお借りしたいのです。
それは消費税の指摘なのですが以前より消費税を一般の計算方法で申告していました。
そこで課税仕入れに入れていた家賃がこれは課税仕入れに当てはまらない。との指摘を受けました。私は以前より賃貸マンションの自宅を事務所としても使っているので事業の割合として1/3として所得税の経費として処理し消費税の計算でも同じ金額を課税仕入れとして計算していました。税務署は所得税の経費としては認めるが
この部屋は個人の住居用として契約しているので1/3の部分は課税仕入れにならないということです。
皆さんこの税務調査官の指摘は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。