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個人事業者の税務調査についての疑問点

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個人事業者の税務調査についての疑問点

2010/11/26 01:03

afpnx4xw

ちょい参加

回答数:8

編集

個人経営で以前より青色申告を行っていますが
このたび税務調査を受けました。
いろんな点を指摘され見解の相違もいろいろとあるのですが
どうしても分からない点が1つありまして皆様のお知恵をお借りしたいのです。
それは消費税の指摘なのですが以前より消費税を一般の計算方法で申告していました。
そこで課税仕入れに入れていた家賃がこれは課税仕入れに当てはまらない。との指摘を受けました。私は以前より賃貸マンションの自宅を事務所としても使っているので事業の割合として1/3として所得税の経費として処理し消費税の計算でも同じ金額を課税仕入れとして計算していました。税務署は所得税の経費としては認めるが
この部屋は個人の住居用として契約しているので1/3の部分は課税仕入れにならないということです。
皆さんこの税務調査官の指摘は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

個人経営で以前より青色申告を行っていますが
このたび税務調査を受けました。
いろんな点を指摘され見解の相違もいろいろとあるのですが
どうしても分からない点が1つありまして皆様のお知恵をお借りしたいのです。
それは消費税の指摘なのですが以前より消費税を一般の計算方法で申告していました。
そこで課税仕入れに入れていた家賃がこれは課税仕入れに当てはまらない。との指摘を受けました。私は以前より賃貸マンションの自宅を事務所としても使っているので事業の割合として1/3として所得税の経費として処理し消費税の計算でも同じ金額を課税仕入れとして計算していました。税務署は所得税の経費としては認めるが
この部屋は個人の住居用として契約しているので1/3の部分は課税仕入れにならないということです。
皆さんこの税務調査官の指摘は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業者の税務調査についての疑問点

2010/11/29 00:02

かめへん

神の領域

編集

どちらが有利というより、有利不利に関わらず、そのように計算するのが、法に基づいた正しい計算という事になります。

確かに、減額更正は、税務署側からしてできないものですが、逆に言えば、修正申告も、納税者しかできないものですから、他の否認部分は税務署から言われた通り修正申告しますから、この件はきっちり減額更正をお願いしますね、と言われれば大丈夫と思います。
(税務署側が、減額更正を面倒だと思えば、この分の否認は指導にとどめます、と言われる可能性は少なくないと思われますし、実際、そういう話しは良く聞きます)

まずあり得ないと思いますが、どうしても受け入れてもらえない場合は、税務署長に対して更正の嘆願の文書を提出すれば、その処理自体を法に照らせば、減額更正するのが正しい訳ですから、無視はできない事となります。

どちらが有利というより、有利不利に関わらず、そのように計算するのが、法に基づいた正しい計算という事になります。

確かに、減額更正は、税務署側からしてできないものですが、逆に言えば、修正申告も、納税者しかできないものですから、他の否認部分は税務署から言われた通り修正申告しますから、この件はきっちり減額更正をお願いしますね、と言われれば大丈夫と思います。
(税務署側が、減額更正を面倒だと思えば、この分の否認は指導にとどめます、と言われる可能性は少なくないと思われますし、実際、そういう話しは良く聞きます)

まずあり得ないと思いますが、どうしても受け入れてもらえない場合は、税務署長に対して更正の嘆願の文書を提出すれば、その処理自体を法に照らせば、減額更正するのが正しい訳ですから、無視はできない事となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 afpnx4xw 2010/11/26 01:03
1 koensu 2010/11/27 08:43
2 afpnx4xw 2010/11/27 16:06
3 koensu 2010/11/27 20:22
4 afpnx4xw 2010/11/27 23:56
5 ningacha 2010/11/28 09:04
6 かめへん 2010/11/28 13:22
7 afpnx4xw 2010/11/28 13:49
8
Re: 個人事業者の税務調査についての疑問点
かめへん 2010/11/29 00:02