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個人事業者の税務調査についての疑問点

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個人事業者の税務調査についての疑問点

2010/11/26 01:03

afpnx4xw

ちょい参加

回答数:8

編集

個人経営で以前より青色申告を行っていますが
このたび税務調査を受けました。
いろんな点を指摘され見解の相違もいろいろとあるのですが
どうしても分からない点が1つありまして皆様のお知恵をお借りしたいのです。
それは消費税の指摘なのですが以前より消費税を一般の計算方法で申告していました。
そこで課税仕入れに入れていた家賃がこれは課税仕入れに当てはまらない。との指摘を受けました。私は以前より賃貸マンションの自宅を事務所としても使っているので事業の割合として1/3として所得税の経費として処理し消費税の計算でも同じ金額を課税仕入れとして計算していました。税務署は所得税の経費としては認めるが
この部屋は個人の住居用として契約しているので1/3の部分は課税仕入れにならないということです。
皆さんこの税務調査官の指摘は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

個人経営で以前より青色申告を行っていますが
このたび税務調査を受けました。
いろんな点を指摘され見解の相違もいろいろとあるのですが
どうしても分からない点が1つありまして皆様のお知恵をお借りしたいのです。
それは消費税の指摘なのですが以前より消費税を一般の計算方法で申告していました。
そこで課税仕入れに入れていた家賃がこれは課税仕入れに当てはまらない。との指摘を受けました。私は以前より賃貸マンションの自宅を事務所としても使っているので事業の割合として1/3として所得税の経費として処理し消費税の計算でも同じ金額を課税仕入れとして計算していました。税務署は所得税の経費としては認めるが
この部屋は個人の住居用として契約しているので1/3の部分は課税仕入れにならないということです。
皆さんこの税務調査官の指摘は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業者の税務調査についての疑問点

2010/11/28 13:22

かめへん

神の領域

編集

>しかし私なりに考えると21年の頭の3ヶ月を売上に入れるということは逆にお尻の19年分の1月2月3月に18年分の売上が入っているはずなのでこの部分は売上からマイナスしないと帳尻が合わないと思うのですが、どう思われますか?
>頭の3か月分だけを売上に入れろとは
>なんか引っ掛かります。

これは、税務署の常套手段的なところです。
afpnx4xwさんの認識が正しいものとなります。

最後だけ、否認して終わらせよう、というのは、良くある事で、実際は、このような事例の場合、調査対象の初年の期首分は、当然、マイナス計算する必要がある事となり、毎年については、差額についての修正となり、場合によっては減額更正になる年も出てきたり、最終年の計上漏れより、初年のマイナス金額の方が大きい場合には、結果的に減額更正となる場合もありますので、当然に主張されるべき事となります。

税務署に、その旨を伝えると、その分は終わっているから、という感じで言い逃れされるかもしれませんが、19年分の売上の中に、本来は18年分売上とすべきものが含まれている訳ですから、減額するのが正しい税金の計算という事になりますから、その言い逃れは誤った認識という事になり、当然減額して計算すべき事となります。

それと、所得税の税務調査の場合は3年(悪質な場合のみ7年)しか遡れませんので、18年分の修正という問題は生じない事となります。

ですから、そのマイナスすべき金額の書類を用意し、きちんと税務署に主張すべきものと思います。

このような事例で、マイナスした上での修正申告や減額更正や、結果的に否認見送り、という事例は、実際に結構ありますので、自信を持って主張されて大丈夫です。

あくまでも、この辺は主張しなければ、そのまま取られるだけですから、もったいないです。
(本当は主張しなくてもマイナスしてもらうべきものですが、税務署としても、いくらかでも追徴税額が欲しいという所で、その辺は自分からは触れないという所だと思います)

>しかし私なりに考えると21年の頭の3ヶ月を売上に入れるということは逆にお尻の19年分の1月2月3月に18年分の売上が入っているはずなのでこの部分は売上からマイナスしないと帳尻が合わないと思うのですが、どう思われますか?
>頭の3か月分だけを売上に入れろとは
>なんか引っ掛かります。

これは、税務署の常套手段的なところです。
afpnx4xwさんの認識が正しいものとなります。

最後だけ、否認して終わらせよう、というのは、良くある事で、実際は、このような事例の場合、調査対象の初年の期首分は、当然、マイナス計算する必要がある事となり、毎年については、差額についての修正となり、場合によっては減額更正になる年も出てきたり、最終年の計上漏れより、初年のマイナス金額の方が大きい場合には、結果的に減額更正となる場合もありますので、当然に主張されるべき事となります。

税務署に、その旨を伝えると、その分は終わっているから、という感じで言い逃れされるかもしれませんが、19年分の売上の中に、本来は18年分売上とすべきものが含まれている訳ですから、減額するのが正しい税金の計算という事になりますから、その言い逃れは誤った認識という事になり、当然減額して計算すべき事となります。

それと、所得税の税務調査の場合は3年(悪質な場合のみ7年)しか遡れませんので、18年分の修正という問題は生じない事となります。

ですから、そのマイナスすべき金額の書類を用意し、きちんと税務署に主張すべきものと思います。

このような事例で、マイナスした上での修正申告や減額更正や、結果的に否認見送り、という事例は、実際に結構ありますので、自信を持って主張されて大丈夫です。

あくまでも、この辺は主張しなければ、そのまま取られるだけですから、もったいないです。
(本当は主張しなくてもマイナスしてもらうべきものですが、税務署としても、いくらかでも追徴税額が欲しいという所で、その辺は自分からは触れないという所だと思います)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 afpnx4xw 2010/11/26 01:03
1 koensu 2010/11/27 08:43
2 afpnx4xw 2010/11/27 16:06
3 koensu 2010/11/27 20:22
4 afpnx4xw 2010/11/27 23:56
5 ningacha 2010/11/28 09:04
6
Re: 個人事業者の税務調査についての疑問点
かめへん 2010/11/28 13:22
7 afpnx4xw 2010/11/28 13:49
8 かめへん 2010/11/29 00:02