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個人事業者の税務調査についての疑問点

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個人事業者の税務調査についての疑問点

2010/11/26 01:03

afpnx4xw

ちょい参加

回答数:8

編集

個人経営で以前より青色申告を行っていますが
このたび税務調査を受けました。
いろんな点を指摘され見解の相違もいろいろとあるのですが
どうしても分からない点が1つありまして皆様のお知恵をお借りしたいのです。
それは消費税の指摘なのですが以前より消費税を一般の計算方法で申告していました。
そこで課税仕入れに入れていた家賃がこれは課税仕入れに当てはまらない。との指摘を受けました。私は以前より賃貸マンションの自宅を事務所としても使っているので事業の割合として1/3として所得税の経費として処理し消費税の計算でも同じ金額を課税仕入れとして計算していました。税務署は所得税の経費としては認めるが
この部屋は個人の住居用として契約しているので1/3の部分は課税仕入れにならないということです。
皆さんこの税務調査官の指摘は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

個人経営で以前より青色申告を行っていますが
このたび税務調査を受けました。
いろんな点を指摘され見解の相違もいろいろとあるのですが
どうしても分からない点が1つありまして皆様のお知恵をお借りしたいのです。
それは消費税の指摘なのですが以前より消費税を一般の計算方法で申告していました。
そこで課税仕入れに入れていた家賃がこれは課税仕入れに当てはまらない。との指摘を受けました。私は以前より賃貸マンションの自宅を事務所としても使っているので事業の割合として1/3として所得税の経費として処理し消費税の計算でも同じ金額を課税仕入れとして計算していました。税務署は所得税の経費としては認めるが
この部屋は個人の住居用として契約しているので1/3の部分は課税仕入れにならないということです。
皆さんこの税務調査官の指摘は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業者の税務調査についての疑問点

2010/11/27 16:06

afpnx4xw

ちょい参加

編集

koensu様 消費税の通達までご用意いただき本当に有難うございました。
 貸付けに係る契約において住宅として借り受けている建物を賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに、当該賃借人において事業の用に供したとしても、当該建物の借受けは、当該賃借人の課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
ということではやり課税仕入れにはならないという事ですね。
次から注意するように心がけたいと思います。
それと次にもう一つ厚かましいのですが違う点で気になることが指摘の中でありまして、それは売上の発生基準の件です。
今回19年20年21年と3年間に対する税務調査なのですが
私はある会社の請負業者なのですが毎月、出来高検収書兼支払通知書という書類に基づき売上を立てていました。
しかしこの基になっている出来高明細書等の書類を一度税務署に持って帰り調べたようなのですが正確には毎月の出来高の金額の10パーセントが留保金という名目で差し引かれて90パーセントがスグに入金。10パーセントについては3ヵ月後に遅れて入金になっています。私もそのことに気づいていたのですが毎月継続的に行われていることなので結局は同じと思って入金の90パーセントと3ヶ月前の売上の10パーセントの合計で売上を計上していたわけです。
しかし税務署員は21年度の10月11月12月分の10パーセントの部分を発生基準だから売上に追加しなさいと言われました。
しかし私なりに考えると21年の頭の3ヶ月を売上に入れるということは逆にお尻の19年分の1月2月3月に18年分の売上が入っているはずなのでこの部分は売上からマイナスしないと帳尻が合わないと思うのですが、どう思われますか?
頭の3か月分だけを売上に入れろとは
なんか引っ掛かります。

koensu様 消費税通達までご用意いただき本当に有難うございました。
 貸付けに係る契約において住宅として借り受けている建物を賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに、当該賃借人において事業の用に供したとしても、当該建物の借受けは、当該賃借人の課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
ということではやり課税仕入れにはならないという事ですね。
次から注意するように心がけたいと思います。
それと次にもう一つ厚かましいのですが違う点で気になることが指摘の中でありまして、それは売上の発生基準の件です。
今回19年20年21年と3年間に対する税務調査なのですが
私はある会社の請負業者なのですが毎月、出来高検収書兼支払通知書という書類に基づき売上を立てていました。
しかしこの基になっている出来高明細書等の書類を一度税務署に持って帰り調べたようなのですが正確には毎月の出来高の金額の10パーセントが留保金という名目で差し引かれて90パーセントがスグに入金。10パーセントについては3ヵ月後に遅れて入金になっています。私もそのことに気づいていたのですが毎月継続的に行われていることなので結局は同じと思って入金の90パーセントと3ヶ月前の売上の10パーセントの合計で売上を計上していたわけです。
しかし税務署員は21年度の10月11月12月分の10パーセントの部分を発生基準だから売上に追加しなさいと言われました。
しかし私なりに考えると21年の頭の3ヶ月を売上に入れるということは逆にお尻の19年分の1月2月3月に18年分の売上が入っているはずなのでこの部分は売上からマイナスしないと帳尻が合わないと思うのですが、どう思われますか?
頭の3か月分だけを売上に入れろとは
なんか引っ掛かります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 afpnx4xw 2010/11/26 01:03
1 koensu 2010/11/27 08:43
2
Re: 個人事業者の税務調査についての疑問点
afpnx4xw 2010/11/27 16:06
3 koensu 2010/11/27 20:22
4 afpnx4xw 2010/11/27 23:56
5 ningacha 2010/11/28 09:04
6 かめへん 2010/11/28 13:22
7 afpnx4xw 2010/11/28 13:49
8 かめへん 2010/11/29 00:02