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継続雇用をしない社員の早期退職について

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継続雇用をしない社員の早期退職について

2010/11/09 17:22

syuriken

おはつ

回答数:6

編集

来年3月に60歳の定年退職を迎える昭和26年3月生まれの社員が居ます。

この社員は数年前に持病により、体が不自由になりましたが(身障者ではない)、
会社が配慮して事務員として雇用を継続してきました。

今般、60歳の定年を迎えるにあたり、会社も資金や勤労場所の余裕が無い為、
継続雇用をせず退職させる考えなのですが、当人に対し失業保険で有利なように、
来年2月末の59歳11ヶ月で会社都合退職させ、失業給付期間を長くするような段取りを組んでおります。

このようなやり方は、何か不都合ありますか?

来年3月に60歳の定年退職を迎える昭和26年3月生まれの社員が居ます。

この社員は数年前に持病により、体が不自由になりましたが(身障者ではない)、
会社が配慮して事務員として雇用を継続してきました。

今般、60歳の定年を迎えるにあたり、会社も資金や勤労場所の余裕が無い為、
継続雇用をせず退職させる考えなのですが、当人に対し失業保険で有利なように、
来年2月末の59歳11ヶ月で会社都合退職させ、失業給付期間を長くするような段取りを組んでおります。

このようなやり方は、何か不都合ありますか?

この質問に回答
回答

Re: 継続雇用をしない社員の早期退職について

2010/11/10 10:48

efu

すごい常連さん

編集

法律的なことは詳しくありませんので何とも言えないのですが、個人的な疑問としてお聞きください。

(1)雇用延長法があるなかで60歳で定年とすることができるのかどうか?
  私の疑問はあと1ヶ月で60歳になる人を60歳前に会社都合として退職させる意味があるのでしょうか。60歳に達しても雇用延長法の趣旨からして本人の希望でない限り延長せずに退職させることは会社都合ではないのでしょうか。

(2)たとえ本人の体が不自由でも再就職しないという絶対的な確信はもてないのではありませんか?
  あと1ヶ月で60歳に到達し、その時点で60歳到達時賃金の届をだしておけば、もしその方が再就職したときには本人にとって有利であり、会社がその届を行わなかったらその方に損害が発生する可能性があります。

以上(1)と(2)を組み合わせれば、私の考えは60歳になってから60歳到達時賃金の届を出した後で会社都合退職とすることは可能ではないかと思うわけです。

もっと詳しい方の意見があればよろしいのですが、できればハローワークや社労士さんの意見を確認した方が良いのではないかと思う次第であります。

法律的なことは詳しくありませんので何とも言えないのですが、個人的な疑問としてお聞きください。

(1)雇用延長法があるなかで60歳で定年とすることができるのかどうか?
  私の疑問はあと1ヶ月で60歳になる人を60歳前に会社都合として退職させる意味があるのでしょうか。60歳に達しても雇用延長法の趣旨からして本人の希望でない限り延長せずに退職させることは会社都合ではないのでしょうか。

(2)たとえ本人の体が不自由でも再就職しないという絶対的な確信はもてないのではありませんか?
  あと1ヶ月で60歳に到達し、その時点で60歳到達時賃金の届をだしておけば、もしその方が再就職したときには本人にとって有利であり、会社がその届を行わなかったらその方に損害が発生する可能性があります。

以上(1)と(2)を組み合わせれば、私の考えは60歳になってから60歳到達時賃金の届を出した後で会社都合退職とすることは可能ではないかと思うわけです。

もっと詳しい方の意見があればよろしいのですが、できればハローワークや社労士さんの意見を確認した方が良いのではないかと思う次第であります。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 syuriken 2010/11/09 17:22
1 efu 2010/11/09 21:01
2 syuriken 2010/11/10 09:12
3
Re: 継続雇用をしない社員の早期退職について
efu 2010/11/10 10:48
4 syuriken 2010/11/11 17:08
5 efu 2010/11/12 00:01
6 syuriken 2010/11/15 19:13