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交通費として受け取った場合

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交通費として受け取った場合

2006/02/06 12:40

miho

積極参加

回答数:4

編集

こんにちは いつもお世話になっています。
交通費として、報酬とは別に受け取った場合は「その他の収入(課税対象)」?「雑収入(非課税対象)」?どちらになるのでしょうか。交通費を支払う場合は非課税なので「雑収入」のような気がするのですが・・・

こんにちは いつもお世話になっています。
交通費として、報酬とは別に受け取った場合は「その他の収入(課税対象)」?「雑収入(非課税対象)」?どちらになるのでしょうか。交通費を支払う場合は非課税なので「雑収入」のような気がするのですが・・・

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1. Re: 交通費として受け取った場合

2006/02/06 17:17

btkei

積極参加

編集

勘定は旅費交通費で処理したほうが良いのではないでしょうか。

預・現金/旅費交通費

実際の交通費より受取金額が多い場合は

預・現金/旅費交通費
    /雑収入(差額)

で処理してみては如何でしょうか。

勘定は旅費交通費で処理したほうが良いのではないでしょうか。

預・現金/旅費交通費

実際の交通費より受取金額が多い場合は

預・現金/旅費交通費
    /雑収入(差額)

で処理してみては如何でしょうか。

返信

2. Re: 交通費として受け取った場合

2006/02/06 19:20

かめへん

神の領域

編集

報酬の内容がわからないので、過去ログを見させて頂いたら、法律事務所の方でしたね。(それを見て思い出しました(^^; )

そもそもは、報酬とは別でもらったとしても、交通費分についても報酬扱いとして源泉徴収すべきものですので、源泉の問題は置いておくとしても、交通費についても、消費税の課税対象とはなるべきものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm
交通費をもらう先と、支払う先は別でしょうから、旅費交通費での処理も問題があるような気がします。

それと、本題からは外れますが、交通費を支払う場合は非課税というのは、どういう趣旨からなのでしょうか?
(立替金という意味であれば、もらう際も立替金で処理されるべきと思いますし、先方にも、支払った際の領収書等を渡されるべきものとは思います。)

報酬の内容がわからないので、過去ログを見させて頂いたら、法律事務所の方でしたね。(それを見て思い出しました(^^; )

そもそもは、報酬とは別でもらったとしても、交通費分についても報酬扱いとして源泉徴収すべきものですので、源泉の問題は置いておくとしても、交通費についても、消費税の課税対象とはなるべきものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm
交通費をもらう先と、支払う先は別でしょうから、旅費交通費での処理も問題があるような気がします。

それと、本題からは外れますが、交通費を支払う場合は非課税というのは、どういう趣旨からなのでしょうか?
(立替金という意味であれば、もらう際も立替金で処理されるべきと思いますし、先方にも、支払った際の領収書等を渡されるべきものとは思います。)

返信

3. Re: 交通費として受け取った場合

2006/02/07 10:13

miho

積極参加

編集

ありがとうございます。交通費についても課税対象の報酬として処理します。
kamehennさんへ。
交通費を支払う場合の非課税と書いたのは、従業員の交通費です。所得税の計算のときに非課税と書かれていたので・・・
いつまでたっても初心者ですみません。。。

ありがとうございます。交通費についても課税対象の報酬として処理します。
kamehennさんへ。
交通費を支払う場合の非課税と書いたのは、従業員の交通費です。所得税の計算のときに非課税と書かれていたので・・・
いつまでたっても初心者ですみません。。。

返信

4. Re: 交通費として受け取った場合

2006/02/07 23:49

かめへん

神の領域

編集

>交通費を支払う場合の非課税と書いたのは、従業員の交通費です。所得税の計算のときに非課税と書かれていたので・・・

あっ、ちょっと気になりましたが、所得税に関しては、通勤費には非課税枠がありますので、全額が非課税になるケースが多いとは思いますが、消費税に関しては、所得税とは全く別で考えなければなりません。

基本的には、通勤費については、通勤に通常必要であると認められる部分の金額については、所得税での課税・非課税には関係なく、課税仕入となりますので、所得税では非課税でも、消費税では課税仕入になるケースが多いものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6459.htm

>交通費を支払う場合の非課税と書いたのは、従業員の交通費です。所得税の計算のときに非課税と書かれていたので・・・

あっ、ちょっと気になりましたが、所得税に関しては、通勤費には非課税枠がありますので、全額が非課税になるケースが多いとは思いますが、消費税に関しては、所得税とは全く別で考えなければなりません。

基本的には、通勤費については、通勤に通常必要であると認められる部分の金額については、所得税での課税・非課税には関係なく、課税仕入となりますので、所得税では非課税でも、消費税では課税仕入になるケースが多いものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6459.htm

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