経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
2. Re: 交通費として受け取った場合
2006/02/06 19:20
報酬の内容がわからないので、過去ログを見させて頂いたら、法律事務所の方でしたね。(それを見て思い出しました(^^; )
そもそもは、報酬とは別でもらったとしても、交通費分についても報酬扱いとして源泉徴収すべきものですので、源泉の問題は置いておくとしても、交通費についても、消費税の課税対象とはなるべきものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm
交通費をもらう先と、支払う先は別でしょうから、旅費交通費での処理も問題があるような気がします。
それと、本題からは外れますが、交通費を支払う場合は非課税というのは、どういう趣旨からなのでしょうか?
(立替金という意味であれば、もらう際も立替金で処理されるべきと思いますし、先方にも、支払った際の領収書等を渡されるべきものとは思います。)
報酬の内容がわからないので、過去ログを見させて頂いたら、法律事務所の方でしたね。(それを見て思い出しました(^^; )
そもそもは、報酬とは別でもらったとしても、交通費分についても報酬扱いとして源泉徴収すべきものですので、源泉の問題は置いておくとしても、交通費についても、消費税の課税対象とはなるべきものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm
交通費をもらう先と、支払う先は別でしょうから、旅費交通費での処理も問題があるような気がします。
それと、本題からは外れますが、交通費を支払う場合は非課税というのは、どういう趣旨からなのでしょうか?
(立替金という意味であれば、もらう際も立替金で処理されるべきと思いますし、先方にも、支払った際の領収書等を渡されるべきものとは思います。)
1
3. Re: 交通費として受け取った場合
2006/02/07 10:13
4. Re: 交通費として受け取った場合
2006/02/07 23:49
>交通費を支払う場合の非課税と書いたのは、従業員の交通費です。所得税の計算のときに非課税と書かれていたので・・・
あっ、ちょっと気になりましたが、所得税に関しては、通勤費には非課税枠がありますので、全額が非課税になるケースが多いとは思いますが、消費税に関しては、所得税とは全く別で考えなければなりません。
基本的には、通勤費については、通勤に通常必要であると認められる部分の金額については、所得税での課税・非課税には関係なく、課税仕入となりますので、所得税では非課税でも、消費税では課税仕入になるケースが多いものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6459.htm
>交通費を支払う場合の非課税と書いたのは、従業員の交通費です。所得税の計算のときに非課税と書かれていたので・・・
あっ、ちょっと気になりましたが、所得税に関しては、通勤費には非課税枠がありますので、全額が非課税になるケースが多いとは思いますが、消費税に関しては、所得税とは全く別で考えなければなりません。
基本的には、通勤費については、通勤に通常必要であると認められる部分の金額については、所得税での課税・非課税には関係なく、課税仕入となりますので、所得税では非課税でも、消費税では課税仕入になるケースが多いものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6459.htm
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.