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それは御社の経理方法によります。
事業税は中間分でも確定分でも、基本的に損金算入OKな税金です。
ただ、その損金算入時期が、申告期限日(あるいは納付日)となるだけです。
中間で支払った事業税を当期の損益計算書上で、支払時に何らかの費用(「租税公課」とか「法人税住民税事業税」など)にしているのでしたら、中間事業税はそのまま何の調整もしません。
仕訳で言うと、
法人税住民税事業税 / 現金預金
というごく一般的なパターンですね。
この場合、当期中の支払時において損金算入されるべき中間事業税が、適正に損金経理(費用処理)されているわけですから、何の調整も必要ありません。
よってこの場合は、中間事業税を減算してはいけません。
しかし、中間で決算をやっている場合、中間決算時にわざわざ中間納付額を「未払法人税等」として仕訳する場合があります。
法人税住民税事業税 / 未払法人税等
という仕訳を中間決算日にやっているわけですね。
この場合は、別表4での調整がやや特殊になります。
(加算欄)
・損金計上納税充当金・・・中間決算時と確定決算時の「未払法人税等」の合計額
・損金計上法人税・・・なし
・損金計上住民税・・・なし
(減算欄)
・納税充当金支出事業税等・・・当期中に申告期限がきた事業税、すなわち前期確定分と当期中間分の合計額
中間分の事業税は、加算欄で「損金計上納税充当金」として中間分の法人税住民税と一緒に全額損金不算入となっていますね。
そこでしかたなく中間事業税を減算して損金算入された状態に戻してあげているのです。
それは御社の経理方法によります。
事業税は中間分でも確定分でも、基本的に損金算入OKな税金です。
ただ、その損金算入時期が、申告期限日(あるいは納付日)となるだけです。
中間で支払った事業税を当期の損益計算書上で、支払時に何らかの費用(「租税公課」とか「法人税住民税事業税」など)にしているのでしたら、中間事業税はそのまま何の調整もしません。
仕訳で言うと、
法人税住民税事業税 / 現金預金
というごく一般的なパターンですね。
この場合、当期中の支払時において損金算入されるべき中間事業税が、適正に損金経理(費用処理)されているわけですから、何の調整も必要ありません。
よってこの場合は、中間事業税を減算してはいけません。
しかし、中間で決算をやっている場合、中間決算時にわざわざ中間納付額を「未払法人税等」として仕訳する場合があります。
法人税住民税事業税 / 未払法人税等
という仕訳を中間決算日にやっているわけですね。
この場合は、別表4での調整がやや特殊になります。
(加算欄)
・損金計上納税充当金・・・中間決算時と確定決算時の「未払法人税等」の合計額
・損金計上法人税・・・なし
・損金計上住民税・・・なし
(減算欄)
・納税充当金支出事業税等・・・当期中に申告期限がきた事業税、すなわち前期確定分と当期中間分の合計額
中間分の事業税は、加算欄で「損金計上納税充当金」として中間分の法人税住民税と一緒に全額損金不算入となっていますね。
そこでしかたなく中間事業税を減算して損金算入された状態に戻してあげているのです。
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