ningacha

おはつ

回答数:2

編集

税務上、役員退職金の損金経理要件が廃止されたことに伴い、支払時に役員退職慰労引当金を直接取り崩す仕訳
で申告書で減算処理ができるようになったとのことです。それまでは直接減額が認められず、引当金の取崩と役員退職金
の計上とわける必要がありました。

それでは、賞与引当金や退職給付引当金(この場合、昔の退職給与引当金と同じ内容とする)についても、仕訳上は
支払時に直接減額して、別表で減算して構わないのでしょうか?わざわざ仕訳を2段階にわけて益を出す必要(この場合損
とも言えますが)があるのでしょうか?

要するに、従業員賞与や従業員退職金に損金経理要件はないので支払い時に直接引当金を減額する仕訳で税務上減算してよいということでしょうか?

税務上、役員退職金の損金経理要件が廃止されたことに伴い、支払時に役員退職慰労引当金を直接取り崩す仕訳
で申告書で減算処理ができるようになったとのことです。それまでは直接減額が認められず、引当金の取崩と役員退職金
の計上とわける必要がありました。

それでは、賞与引当金や退職給付引当金(この場合、昔の退職給与引当金と同じ内容とする)についても、仕訳上は
支払時に直接減額して、別表で減算して構わないのでしょうか?わざわざ仕訳を2段階にわけて益を出す必要(この場合損
とも言えますが)があるのでしょうか?

要するに、従業員賞与や従業員退職金に損金経理要件はないので支払い時に直接引当金を減額する仕訳で税務上減算してよいということでしょうか?